小規模給食やボランティアで食事を提供する方へ
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更新日:2023年8月3日
・営業以外の場合で、1回の提供食数が20食程度未満の食事を継続して提供する場合
・子ども食堂、炊き出しなど福祉を目的としたボランティアなどによる食事の提供を行う場合
これらの場合、食品衛生法による許可や届出の対象ではありませんが、実態把握と食中毒予防に関する助言をするため、保健所へ届出をお願いします。
(活動内容によっては、食品衛生法に基づく許可等の対象となることがあります。事前のご相談をお願いします。)
届出書類
開始届(ワード:35KB)
届出を提出したことの控えが必要な方は、届出書を2部ご準備ください。収受印を押したものを1部お返しします。
食中毒を防止するため、食事を提供するときは、以下の関連ページを参考にして衛生管理を徹底してください。
小規模給食ボランティア給食を始められる皆さんへ(東京都)(外部サイト)
子ども食堂における衛生管理のポイント(厚生労働省)(外部サイト)
関連ファイル
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お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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