行事開催届・臨時出店届

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更新日:2026年4月1日

不特定多数の方に食品を提供する場合、原則として営業許可の取得が必要です。
しかし、中野区が後援するなど公共目的を有する「行事」に付随して、かつ、その出店日数が1年に5日以下に限り行われる場合は、取扱品目の制限された「臨時出店」として取り扱われます。
届出に必要な書類は、「行事開催届」と「臨時出店届」です。
書類は、保健所に直接提出する必要があります。


行事での食品提供の計画がある場合は、以下の資料をご一読頂いた上で、中野区保健所食品衛生係にご相談下さい。


届出の流れについて

住民祭など公共目的を有する行事で食品を調理・提供する際には、食中毒や苦情の発生を未然に防ぐため、事前に保健所へ届出のうえ、取扱上の注意点などについて指導を受けて下さい。

事前相談

生ものなど、衛生上取り扱うことのできない食品もあります。また、出店の形態によっては営業許可が必要な場合があります。事前相談を受け付けていますので、保健所にお問い合わせ下さい。

書類提出

行事開催届、臨時出店届を各2部ずつ持参してください。
1部は保健所の受理印を押してお返ししますので、行事の当日、出店施設の見やすいところに掲示してください。

届出に必要なもの
必要書類

必要部数

備考
行事開催届 2部

行事開催届【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:12KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF形式:159KB)

行事における臨時出店届 各2部

行事における臨時出店届 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:11KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(調理品)(PDF形式:170KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(食料品販売)(PDF形式:153KB)
※取り扱う食品毎に作成してください。
※取り扱う食品毎に責任者を設け、出店者欄に氏名を記載してください。 同じ責任者が複数の食品を扱うことはできません。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。臨時出店者が餅つきを行う場合の留意事項(PDF形式:299KB)


受付窓口

中野区保健所2階 3番窓口(食品衛生係)

手数料

無料

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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