猫の飼い方、地域でのつき合い方
愛猫の終生飼育を心がけましょう
飼い始める前に、愛情をもってともに幸せに暮らすことができるか、最後まで責任をもって飼うことができるか、よく考えましょう。
近隣の人に迷惑をかけないようにしましょう
毎年多くの猫に関する苦情や相談が区に寄せられます。その主な原因は、フン・尿などの被害によるものでした。
中野区のような住宅街では、近隣の人に配慮した飼い方が大事です。
そのため、猫は室内で飼うことをお願いしています。
飼い猫との約束
- 飼い主としての責任を十分に自覚します。
- 終生にわたり飼い続けられるよう責任を持ちます。
- 猫の感染症や病気について正しい知識を持ちます。
- 近隣の人に迷惑をかけないように飼います。
- エサや水をきちんとあげて、寝床をいつも清潔にします。
- 猫の習性に応じて、適切な運動をさせます。
- フン・尿などで、他の人に迷惑をかけないようにします。
猫に関する法律について(猫を飼うときは、これらの法律を守りましょう!)
動物の愛護及び管理に関する法律(平成25年9月1日改正法施行)
動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨
この法律は、動物の虐待防止、動物の適正な取扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて、動物愛護の気風を招き、生命尊重など情操心を養い育てることを目的の一つにしています。
猫は法律で愛護動物に指定されています!
猫は法律により、適切に管理し、保護する動物に指定されています。
第44条第4項
前三項において「愛護動物」とは次の各号に掲げる動物をいう。
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
猫を傷つけ殺すことは犯罪です!
猫を虐待して殺したり、傷つけることは禁止されています。違反すると処罰されます。
第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
猫にエサや水を与えないなどの衰弱虐待は犯罪です!
猫にエサや水を与えないで放置することは禁止されています。違反すると処罰されます。
第44条第2項
愛護動物に対し、みだりに給エサ又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、百万円以下の罰金に処する。
飼っている猫を捨てることは犯罪です!
飼っている猫を捨てたり、引っ越しの時に置いていくことは禁止されています。違反すると、処罰されます。
第44条第3項
愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
猫を飼うために
猫は室内で飼いましょう
家の外は、猫にとって危険がいっぱい!ほかの猫とのケンカや交尾による病気の感染、交通事故や心ない人からのいじめなど…。しかし、外の危険性を猫に教育することはできません。
猫を危険から守ってあげるのも飼い主の責任ではないでしょうか?
猫は犬ほど、たくさんの運動量が必要な生き物ではありません。
おいしいごはんと飼い主の愛情さえあれば、室内でもストレスをためずに健康に飼うことが十分可能です。
室内で飼うためのポイント
1.トイレのしつけ
猫は決まった場所で排泄する習性があるので、トイレのしつけは簡単です。寝起きや食事の後、臭いを嗅いでまわったりして、場所を探している様子を見つけたら、すぐに用意したトイレに連れて行きます。これを2~3回繰り返すと、自分から行くようになります。
2.爪とぎ
爪とぎは猫の習性のひとつです。猫のお気に入りの場所に、幅15cm長さ50cm位の爪とぎポストを固定しておけば、喜んでそこで爪をとぎます。
爪とぎポストの材質は猫によって好みがありますので、いろいろ試してみてください。
3.運動
猫は、垂直方向への運動を好みますので、上下運動のできる場所を作ってあげましょう。
また、チョロチョロ動くおもちゃなどで遊んであげるだけでも満足します。
4.からだのお手入れ
猫は体をなめてお手入れする習性があります。そのときに毛を飲み込み、それを固まりとして吐き出しているのが猫の毛玉です。毛玉はときとして胃や腸の中にたまって胃腸障害を起こすことがあります。定期的にブラッシングをしたり、タオルなどで拭くことで、毛玉の発生を防ぎ、なめらかな手触りと美しく輝く毛づやにしてあげましょう。
5.のみ・ダニ対策
のみは、猫がかゆがるだけでなく、寄生虫や皮膚病の原因になります。ダニも人畜共通感染症等の原因となります。のみ・ダニ対策はしっかりしましょう。
春や夏は、ペット用品の洗濯や洗浄をしましょう。また、カーペットや部屋の隅なども、こまめに掃除機をかけるようにしましょう。
6.不妊・去勢手術をしましょう
めす猫の場合、不妊・去勢をすることで、卵巣や子宮などの病気になる可能性を低くするだけでなく、発情期の問題行動を起こさなくなります。
また、おす猫の場合は、去勢手術をすることで、部屋の中のマーキング(尿を撒き散らす匂い付け)を予防できます。
猫が行方不明になったら
猫にも身元表示をしましょう
猫は人間のように、迷子になっても自分の住所や電話番号を言うことができません。
猫が迷子になっても連絡がとれるように、飼い主の方が迷子札(飼い主の氏名、電話番号などの連絡先を記入した首輪など)やマイクロチップ(猫の個体識別を可能にする電子標識器具)をつけてあげましょう。
マイクロチップについては動物病院にご相談ください。
迷子の探し方
万が一、飼っている猫がいなくなった場合、飼い主は自分で探さなければなりません。
1.自宅内をよく探しましょう
まず、室内をよく探してみましょう。狭い隙間など、普段では考えられない所も探してみましょう。屋内にいないとわかったら、物置やエアコンの室外機の下、庭の植え込みの中など、狭くて暗い場所を探してみましょう。
2.近所をよく探しましょう
猫は、高い木の上から降りられなかったり、暗くて狭いところでじっとしていたりすることがあります。名前を呼びながら、猫の目線で探してみましょう。
3.保健所などへ問い合わせをしてみましょう
保健所、東京都動物愛護相談センター、警察などに問い合わせてみましょう。また、交通事故に遭ってしまい、亡くなった場合のことも考え、中野清掃事務所や区の都市基盤整備分野へ運ばれていないかも尋ねてみましょう。
4.ご近所へのアピールを
ご近所の方の許可を得て、家の壁に写真入りの捜索願いのポスターを掲示することも効果的です。
猫の健康管理と病気の予防
かかりつけの動物病院を決めておきましょう
猫の健康管理のため、定期的に動物病院で健康チェックを受けましょう。また、恐ろしい伝染病から猫を守るため、ワクチン接種を受けましょう。
猫の主な病気
猫の年齢について
猫は、1年で成猫になり、7歳から高齢期を迎えます。
高齢期を迎えると見た目は変わっていなくても、免疫力が低下し、腸が弱ったり、太ったりと少しずつ変化が出てきます。
そして、いつかは別れのときがきます。そのときは笑顔でおくってあげられるように、普段から後悔しないよう、たくさんの愛情をもって、大切に育てましょう。
また、大切な家族であった愛猫を失う悲しみは、他人が想像する以上に深いものです。ペットロス症候群にならないように、普段から心の準備をするなどの対応を心がけましょう。
ペットロス症候群とは
ペットを失ったストレスがきっかけで、飼い主が精神的にまいってしまうこと。
猫の高齢化について
人間の医療が発達したように、猫への医療も日々発達しています。高齢化した猫も人間同様に介護が必要となります。高齢になると筋肉や内臓機能が低下したり、歩行が困難になったり、トイレが自分で出来なくなったり、寝たきりになることもあります。介護するということも決して楽なことではありませんが、猫を家族として愛しているからこそ、介護についても考えましょう。
災害から愛するペットを守るために
これまでの地震災害の例から、ペットと一緒に避難所に入ることを希望する被災者が考えられます。
日頃から、ペットの災害発生時の避難方法などについて、家族みんなで話し合いましょう。
備えていますか?愛するペットの防災用品
災害発生時には、ペット用品はなかなか手に入れにくいものです。
ペットの災害に対する備えとして、移動用ペットケージと最低限の必需品を非常持ち出し袋に用意しましょう。
非常持ち出し袋に用意するもの
災害時の備え(ペットのしつけとルール)
区内で災害が発生した場合、避難所にペットと一緒に避難することを希望する被災者が予想され、区では現在、避難方法などについて検討を始めています。
連れてきたペットが他の人の迷惑とならないように、日頃から最低限のしつけをしておくことが必要です。
嫌がらずに移動用ケージに入るように訓練しておくこと、また、普段から多くの人や動物に接するなどして、馴れさせておくことが大切です。
感染症の予防について
避難所には多数のペットが避難してくることが考えられます。
感染症からペットを守るため、また、公衆衛生の面からも、感染症の予防対策を日頃から行いましょう。
感染症予防対策
動物由来感染症について
動物由来感染症とは、動物から人に感染する病気のことです。
病名 | 主な感染経路 | 猫の症状 | 人の症状 |
---|---|---|---|
猫ひっかき病 |
咬み傷、ひっかき傷 |
多くは無症状 |
リンパ腺が腫れる |
Q 熱(キューねつ) |
フン・尿等の中の病原体の吸入 |
多くは無症状 |
インフルエンザのような症状 |
パスツレラ症 |
咬み傷、ひっかき傷 |
多くは無症状 |
傷口が腫れて痛む |
皮膚糸状菌症 |
濃厚な接触 |
脱毛、フケ |
脱毛等の皮膚障害、かゆみを伴う |
トキソプラズマ症 |
フン中の病原体が口に入る |
肺炎、脳炎 |
流産又は胎児に先天性の障害 |
猫から人に感染する病気は上記以外にもありますが、猫との過度の接触を控え、フン・尿を適正に処理するなど、普段から衛生的な飼い方を心がけていれば、必要以上に恐れることはありません。
飼い主のいない猫について
1.問題点
現在、保健所には猫に関する様々な苦情や相談が寄せられています。そのほとんどが、「野良猫が庭にフンをするので困っている」「野良猫に無責任なエサ付けをする人がいるため不衛生になる」「野良猫が増えている」等、「飼い主のいない猫」に関するものです。
また、東京都動物愛護相談センターでは、平成24年度1,921頭の猫が殺処分されており、そのほとんどが地域に生み捨てられた「飼い主のいない子猫」です。
2.エサやり禁止!?捕獲!?
エサやりを止めても解決になりません。
「エサやりを止めさせるべきだ」というご意見を多くいただきますが、エサやりを止めることにより、飢えた猫がゴミをあさるなど、かえって被害が拡大する恐れがあります。また、エサをあげている人とフン尿被害等を受けている人とが感情的な問題になったり、猫を傷つけることになりかねません。
猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」によって愛護動物とされており、みだりに殺したり傷つけたりすることは禁じられています。保健所でも捕獲はしていません。
3.では、どうする。
「飼い主のいない猫」をふやさないためには、地域住民が主体となり、猫を命あるものだという考え方で、その地域にお住まいの皆さまの合意の下に地域で猫を適正に管理していく、という考え方です。
具体的対策としては、不妊・去勢手術を行い、エサの管理、トイレの設置・清掃等により問題の解決を図っていきます。
飼い主のいない猫は交通事故などの危険が高く、寿命は4~5年と言われていますので、地域のすべての飼い主のいない猫に手術をすれば、天寿をまっとうし徐々に数が減っていくことになります。
また、地域にいる「飼い主のいない猫」の問題を、1地域住民 2解決に取り組むボランティア 3行政 の三者が協力し解決を目指します。
関連情報 飼い主のいない猫 どうすればいい?のページも併せてご覧ください。
猫に関する窓口、問い合わせ先一覧
猫に関する相談
中野区保健所(衛生環境担当)
03-3382-6662
猫がなくなったとき(死体の引取り(有料))
中野清掃事務所
03-3387-5353
ペット葬儀社やペット霊園などはご自身でお探しください。
道路などで亡くなった猫の死体処理
都道・私有地
中野清掃事務所
03-3387-5353
区道
中野区(都市基盤整備分野)
03-3228-8847
猫が迷子になったとき
東京都動物愛護相談センター
03-3302-3507
(病気や負傷している猫は都が保護収容します。)
その他、猫を保護している人が、保健所や警察署に届け出ていることがありますので、お問い合わせください。
猫の譲渡について(収容され飼い主の元に戻らなかった猫の譲渡)
東京都動物愛護相談センター
03-3302-3507
(事前に譲渡についての講習会を受ける必要があります。)
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