猫の飼い方、地域でのつき合い方

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更新日:2024年2月1日

猫は、私たちと同じように命ある生き物です。飼い始める前に、愛情をもってともに幸せに暮らすことができるか、最後まで責任をもって飼うことができるかよく考えましょう。

区には毎年多くの猫に関する苦情や相談が寄せられますが、その主な原因はふん尿などの被害によるものです。中野区のような住宅街では、近隣の人に配慮した飼い方が大事です。そのため、猫は室内で飼うことをお願いしています。

令和4年6月1日より、犬・猫販売業者(ブリーダーやペットショップ等)で販売される犬猫について、マイクロチップの装着及び環境省が指定する指定登録機関への情報登録が義務化されます。令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、マイクロチップの登録情報を飼い主の情報に変更することが義務付けられます。
詳細については、下記ページをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイト)

飼い猫との約束

  1. 飼い主としての責任を十分に自覚します。
  2. 生涯にわたり飼い続けられるよう責任を持ちます。
  3. 猫の感染症や病気について正しい知識を持ちます。
  4. 近隣の人に迷惑をかけないように飼います。
  5. ペットフードについて、正しい知識を持ちます。
  6. 猫の習性に応じて、適切な運動をさせます。
  7. 清潔なトイレと寝床を提供します。
  8. みだりに繁殖しないよう、不妊去勢手術を心がけます。

猫に関する法律について(猫を飼うときは、これらの法律を守りましょう!)

動物の愛護及び管理に関する法律(令和4年6月1日改正法施行)

動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨

この法律は、動物の虐待防止、動物の適正な取扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて、動物愛護の気風を招き、生命尊重など情操心を養い育てることを目的の一つにしています。

猫は法律により、適切に管理し保護する動物「愛護動物」に指定されています

第44条第4項
前三項において「愛護動物」とは次の各号に掲げる動物をいう。
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

猫を傷つけ殺すことは犯罪です

猫を虐待して殺したり、傷つけることは禁止されています。違反すると処罰されます。

第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

猫に餌や水を与えないなどの衰弱虐待は犯罪です

猫に餌や水を与えないで放置することは禁止されています。違反すると処罰されます。

第44条第2項
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

飼っている猫を捨てることは犯罪です

飼っている猫を捨てたり、引っ越しの時に置いていくことは禁止されています。違反すると処罰されます。

第44条第3項
愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

猫は室内で飼いましょう

家の外は、猫にとって危険がいっぱい!ほかの猫とのケンカや交尾による病気の感染、交通事故や心ない人からのいじめ、連れ去りなど…。しかし、外の危険性を猫に教育することはできません。猫を危険から守ってあげるのも飼い主の責任ではないでしょうか?猫は犬ほど、たくさんの運動量が必要な生き物ではありません。おいしいごはんと飼い主の愛情さえあれば、室内でもストレスをためずに健康に飼うことが十分可能です。

住宅街では、近隣の人に配慮した飼い方も大切です。室内飼いにすることで、猫を危険から守れるだけでなく、ふん・尿などのご近所トラブルも防げます。

室内で飼うためのポイント

トイレのしつけ

猫は決まった場所で排泄する習性があるので、トイレのしつけは簡単です。寝起きや食事の後、臭いを嗅いでまわったりして、場所を探している様子を見つけたら、すぐに用意したトイレに連れて行きます。これを2~3回繰り返すと、自分から行くようになります。

爪とぎ

爪とぎは猫の習性のひとつです。猫のお気に入りの場所に、幅15センチ長さ50センチ位の爪とぎポストを固定しておけば、喜んでそこで爪をとぎます。爪とぎポストの材質は猫によって好みがありますので、いろいろ試してみてください。爪とぎはマーキングの意味もありますので、猫は習慣的に爪をとぎます。大切な家具や家屋を傷つけられたり、飼い主のケガにもつながりますので、伸びた爪は猫用の爪切りで切ることも有効です。

運動

猫は、垂直方向への運動を好みますので、上下運動のできる場所を作ってあげましょう。
また、チョロチョロ動く、猫の狩猟本能を満たすようなおもちゃなどで、遊んであげるだけでも満足します。

からだのお手入れ

猫は体をなめてお手入れする習性があります。そのときに毛を飲み込み、それを固まりとして吐き出しているのが猫の毛玉です。毛玉はときとして胃や腸の中にたまって胃腸障害を起こすことがあります。定期的にブラッシングをしたり、タオルなどで拭くことで、毛玉の発生を防ぎ、なめらかな手触りと美しく輝く毛づやにしてあげましょう。

ノミ・ダニ・フィラリア対策

ノミは、猫がかゆがるだけでなく、寄生虫や皮膚病の原因になります。ダニも人畜共通感染症等の原因となります。ノミ、ダニ対策はしっかりしましょう。
春や夏は、ペット用品の洗濯や洗浄をしましょう。また、カーペットや部屋の隅なども、こまめに掃除機をかけるようにしましょう。

ノミ、ダニ、フィラリア対策は、動物病院に相談しましょう。

不妊・去勢手術をしましょう

メス猫の場合、不妊手術をすることで、卵巣や子宮などの病気になる可能性を低くするだけでなく、発情期の問題行動を起こさなくなります。猫は交尾の刺激により排卵し、ほぼ100パーセント妊娠します。計算上、1頭のメス猫から2年後には80頭に増えてしまいます。

また、オス猫の場合は去勢手術をすることで、個体差はありますが部屋の中のマーキング(尿を撒き散らす匂い付け)を予防できます。

猫にも身元表示をしましょう

飼っている猫がいなくなった場合に備えて、飼い猫には迷子札(飼い主の連絡先を記入した首輪など)やマイクロチップ(個体識別を可能にする電子標識器具)をつけておきましょう。マイクロチップについては動物病院にご相談ください。

迷子の探し方

自宅内をよく探しましょう

まず、室内をよく探してみましょう。狭い隙間など、普段では考えられない所も探してみましょう。屋内にいないとわかったら、物置やエアコンの室外機の下、庭の植え込みの中など、狭くて暗い場所を探してみましょう。

近所をよく探しましょう

猫は、高い木の上から降りられなかったり、暗くて狭いところでじっとしていたりすることがあります。名前を呼びながら、猫の目線で探してみましょう。ご近所の方の許可を得て、家の壁に写真入りの捜索願いのポスターを掲示することも効果的です。飼い猫の行動範囲は周辺の環境にもよりますが、自宅から半径約200メートル以内といわれています。

保健所などへ問い合わせをしてみましょう

保健所、東京都動物愛護相談センター、警察などに問い合わせてみましょう。病気や負傷している猫は、東京都動物愛護相談センターが保護します。また、交通事故に遭ってしまい亡くなった場合のことも考え、中野清掃事務所や区の道路課へ運ばれていないかも尋ねてみましょう。

区境にお住いの方は、隣接区の保健所や近隣の動物病院にも、情報がないか確認してみてはいかがでしょうか。

迷い猫を保護したとき

電話で次の受付窓口までご連絡ください。

  • 中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)
  • 東京都動物愛護相談センター(電話番号 03-3302-3507)
  • 中野警察署(電話番号 03-3366-0110)
  • 野方警察署(電話番号 03-3386-0110)

健康管理と病気の予防

かかりつけの病院を決めて、定期的に健康チェックを受けましょう。また、伝染病から猫を守るため、ワクチン接種を受けましょう。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(公社)東京都獣医師会中野支部所属 動物病院一覧(PDF形式:162KB)

猫の年齢

猫は1歳で成猫になり、7歳から高齢期を迎えます。
高齢期を迎えると見た目は変わっていなくても、免疫力が低下し、腸が弱ったり、太ったりと少しずつ変化が出てきます。そして、いつかは別れのときがきます。そのときは笑顔でおくってあげられるように、普段から後悔しないよう、たくさんの愛情をもって、大切に育てましょう。
また、大切な家族であった愛猫を失う悲しみは、他人が想像する以上に深いものです。ペットロス症候群にならないように、普段から心の準備をするなどの対応を心がけましょう。

ペットロス症候群とは
ペットを失ったストレスがきっかけで、飼い主に精神的・身体的不調が発生する症状のこと。

猫の高齢化について

人間の医療が発達したように、猫への医療も日々発達しています。高齢化した猫も人間同様に介護が必要となります。高齢になると筋肉や内臓機能が低下したり、歩行が困難になったり、トイレが自分で出来なくなったり、寝たきりになることもあります。介護するということも決して楽なことではありませんが、猫を家族として愛しているからこそ、介護についても考えましょう。急なケガや病気はもちろんのこと猫が高齢になった時のことを考え、医療費の貯金をしたりペット保険に加入するなど自分に合った方法で、もしもの時に備えましょう。

飼い猫が亡くなったとき

清掃事務所に引き取り(有料)を依頼することができます。
中野清掃事務所(電話番号 03-3387-5353)

ペット葬儀社やペット霊園などは、ご自身でお探しください。

新しく猫を迎えたいとき

東京都動物愛護相談センターでは、センターやボランティア団体で保護されている犬や猫を、家族として迎え入れていただくための譲渡事業を行っています。

詳しくは、情報サイトや電話でお問い合わせください。電話番号 03-3302-3507(東京都動物愛護相談センター)

災害からペットを守るために

災害発生時にペットと一緒に避難する方法などについて、日頃から考えておきましょう。

ペットの災害対策 災害から愛するペットを守るために

猫に関する窓口、問い合わせ先

中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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