犬に関する手続きについて
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更新日:2025年6月17日
犬を飼うときは、狂犬病予防法により、犬の所在地の市区町村への登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
犬の登録、所在地の変更、飼い主の変更、死亡について
マイクロチップを環境省のサイトへ登録しているかいないかで手続き方法が異なりますので、それぞれの案内をご確認ください。
※環境省のサイトとは、環境省が運営している「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のことを指します。
※AIPO等の民間登録団体への登録とは異なりますのでご注意ください。
狂犬病予防注射について
その他
飼い犬の登録
生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録が必要です。(登録は生涯に1回)
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから犬を購入した場合は、マイクロチップの装着及び環境省のサイトへの登録がすでに完了していますが、マイクロチップの情報を飼い主ご自身に変更する必要があります。
マイクロチップ情報の変更登録は、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。 オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(外部サイト)
※マイクロチップを環境省のサイトへ登録している犬については、マイクロチップの識別番号が鑑札とみなされます。
※すでにマイクロチップを装着し、AIPO等の民間登録団体へ登録をしている犬・猫の場合も、環境省のサイトへ登録が可能です。
飼い犬の所在地が変わったとき
30日以内に届出が必要です。
詳細は以下のページをご確認ください。飼い犬の所在地が変わったとき
飼い主が変わったとき
30日以内に届出が必要です。
環境省のサイトからマイクロチップ情報の変更登録をしてください。変更登録は、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(外部サイト)
飼い犬が死亡したとき(死亡届)
30日以内に届出が必要です。
環境省のサイトから届け出てください。パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(外部サイト)
飼い犬の登録
生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録が必要です。(登録は生涯1回)届出書(PDF形式:179KB)と登録手数料3,000円をご持参いただき、区の受付窓口までお越しください。
届出書は区の受付窓口にもございます。
申請時に交付された鑑札は、狂犬病予防注射済票と併せて犬に装着してください。
飼い犬の所在地が変わったとき
30日以内に届出が必要です。
詳細は以下のページをご確認ください。飼い犬の所在地が変わったとき
飼い主が変わったとき
30日以内に届出が必要です。届出書(PDF形式:179KB)と鑑札をご持参いただき、区の受付窓口までお越しください。
届出書は区の受付窓口にもございます。
※登録のない犬の場合は、新規で登録が必要となります。(新規登録手数料は3,000円です。)
※鑑札を紛失した場合は、中野区保健所で再発行の手続きが可能です。(再交付手数料は1,600円です。)
飼い犬が死亡したとき(死亡届)
30日以内に届出が必要です。
区の受付窓口、郵送、電話、LoGoフォーム(外部サイト)のいずれかで届出をしてください。
犬の飼い主には、飼い犬に毎年1回(原則4月から6月の間に)狂犬病予防注射を受けさせること、狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着することが義務付けられています。
狂犬病予防注射済票の交付手続き方法
手続き方法は2種類あります。
手続き方法1:動物病院等で狂犬病予防注射を接種した後、区の受付窓口で狂犬病予防注射済票を受け取る
動物病院等で予防注射を接種した後、以下のものをご持参いただき、区の受付窓口へお越しください。
- 「狂犬病予防注射のお知らせ」または
届出書(PDF形式:179KB)
- 狂犬病予防注射済証(獣医師発行のもの)
- 交付手数料(550円)
※交付された狂犬病予防注射済票は必ず犬に装着してください。
※「狂犬病予防注射のお知らせ」は、中野区に犬を登録している飼い主あてに3月下旬頃に郵送で送付します。
手続き方法2:集合注射で狂犬病予防注射を接種し、その場で狂犬病予防注射済票を受け取る
毎年4月に集合注射を実施しています。
集合注射で接種した場合、その場で狂犬病予防注射済票を交付します。
※交付された狂犬病予防注射済票は必ず犬に装着してください。
※「狂犬病予防注射のお知らせ」は、中野区に犬を登録している飼い主あてに3月下旬頃に郵送で送付します。
※集合注射で狂犬病予防注射を接種した場合、「狂犬病予防注射済証」は発行されません。犬の海外転出を予定している場合、「狂犬病予防注射済証」が必要になることがございますので、動物病院での接種をおすすめします。
犬が病気などの理由により獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合のみ、狂犬病予防注射の猶予が可能です。
区の受付窓口、郵送、LoGoフォーム(外部サイト)のいずれかで届出をしてください。
※猶予の届出には、獣医師が発行した「狂犬病予防注射を接種できない旨を記載した証明書」が必要です。
※郵送で届出をする場合には、「狂犬病予防注射のお知らせ」と「狂犬病予防注射を接種できない旨を記載した証明書のコピー」の2点をお送りください。
海外から転入してきた場合は「犬の輸入検疫証明書」をご提示ください。記載されているワクチンの有効期限が転入年度末よりも先の場合は、当該年度の注射済票を交付します。翌年度以降は、証明書の有効期限に関わらず、原則4月から6月の注射及び「狂犬病予防注射接種済証明書」のご提示が必要となります。
動物病院の方が飼い主に代わって狂犬病予防注射済票のお手続きをする場合は、保健所の窓口へお越しください。
事故発生場所を所管する自治体に24時間以内に届け出る必要があります。
詳細は以下のページをご確認ください。
飼い犬が人や犬をかんだ時
電話で次の窓口までご連絡ください。
管轄の警察署
中野警察署(電話番号 03-5925-0110)
野方警察署(電話番号 03-3386-0110)
東京都動物愛護相談センター(外部サイト)(電話番号 03-3302-3507)
中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662) でも連絡を受け付けています。
飼い犬は、終生飼養が原則です。まずは飼い続けられるよう再検討をしてください。
それでもやむをえない場合は新しい飼い主を見つけましょう。(親類や知人に頼むほか、広く里親募集をする方法など検討してみてください。)
どうしても見つけられないときは 東京都動物愛護相談センター(外部サイト)(電話番号 03-3302-3507)にご相談ください。
保健所のほか、区役所2階戸籍住民課、すこやか福祉センター(4か所)、地域事務所(5か所)でも受け付けています。
※平日の8時30分~17時までの間、受付可能です。
- 中野区保健所 2階 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)
- 中野区役所 2階 戸籍住民課 証明係
- 各すこやか福祉センター(区内4か所)
- 各地域事務所(区内5か所)
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。