地区計画の区域内における行為の届出について(中野駅周辺)
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更新日:2023年8月3日
内容
下記の地区計画で定める地区整備計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、建築物等の用途の変更、形態又は色彩その他の意匠の変更等を行なう場合は、届出が必要です。
- 中野四丁目地区地区計画(中野四丁目、新井二丁目及び野方一丁目各地内)
- 中野駅南口地区地区計画(中野二丁目、中野三丁目及び中野五丁目各地内)
- 中野駅西口地区地区計画(中野三丁目、中野四丁目各地内)
- 囲町地区地区計画(中野四丁目地内)
- 中野四丁目新北口地区地区計画(中野四丁目地内)
提出期限
当該行為に着手する30日前、かつ建築確認申請前
受付窓口・提出書類
下記の窓口用の届出書をダウンロードして必要事項を記入し、添付図面とともに、区役所9階11番窓口に提出してください。
正・副2部の提出をお願いします。(代理の方が届出をされる場合は、委任状が必要となります)
行為の種類 | 添付図面 |
土地の区画形質の変更 | ・区域図(公共施設配置図) 縮尺1000分の1以上 ・設計図 縮尺100分の1以上 |
建築物の建築(工作物の建設)、 建築物若しくは工作物の用途の変更 | ・案内図 (壁面の位置の制限がある場合は、有効寸法を記入) |
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 | ・案内図 (色彩の制限に該当する場合は、変更前後の色彩を表示) |
注意事項
- 書類は、A4サイズで、図面もA4にたたんで、左ホチキスとめでお願いします。
- 必要に応じて参考となる資料を添付していただくことがあります。
- 塀の配置を表示した図面(配置図と併用も可)と、その立面図・断面図も提出してください。
- 手数料は無料です。
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お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課が担当しています。
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