令和8年度中野区違反広告物除却協力団体(ボランティア)を募集します。
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更新日:2025年3月5日
中野区では、区民と区が一体となって、良好な景観の形成及び風致の維持を図り、もって良好な生活環境の向上に資することを目的として、違反広告物除却協力団体(以下「協力団体」という。)制度を実施しています。
詳しくは
手引き(PDF形式:262KB)をご覧ください。
協力団体とは
屋外広告物法及び東京都屋外広告物条例の規定による違反広告物の除却活動を行うに当たって、区長から登録を受けた団体をいいます。
活動内容
区内の都道、特別区道、区有通路及び公共溝渠に掲出された違反広告物を除却していただきます。
支援内容
協力団体の構成員(以下「協力員」という。)になられた方には、協力員証及び腕章を交付します。
また、違反広告物の除却活動を行うに当たって加入したボランティア保険の保険料を助成します。
協力団体の要件
協力団体は、次に掲げる要件に該当する者5人以上で構成する団体で、ボランティア保険に加入するものとします。
- 18歳以上であること。
- 区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者であること。
- 継続的かつ積極的に違反広告物の除却活動を行うことができること。
- 違反広告物の除却活動に熱意を持ち、当該除却活動がボランティア活動であることを理解していること。
申込み方法
- 団体の名称
- 代表者の氏名、住所、電話番号
- 除却活動を行う地区
- 協力員の数
- 除却活動の計画等
1から5までを
申請書(PDF形式:88KB)及び
月間予定表(PDF形式:57KB)に記入の上、電子メール、郵送又は下記問合せ先まで持参してください。
ボランティア保険の助成金をご利用の方は
助成金交付申請書(PDF形式:65KB)もご記入ください。
送付先メールアドレス:doro@city.tokyo-nakano.lg.jp
上記アドレスをコピーして使用してください。
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区 道路管理課 道路監察係
申込期間
令和8年3月16日から令和8年4月15日まで
講習
新たに協力員になられた方を対象として、違反広告物の除却に関する知識を習得するため、講習を受けていただく必要があります。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。
