安心して歩ける安全な道路環境をつくりましょう

ページID:834116049

更新日:2023年8月3日

道路上での次の行為は、道路法、道路交通法および屋外広告物法で禁止されています。車両や歩行者、特に障害のある方や高齢者にとって危険なだけでなく、街の景観を損ねるのでやめましょう。

禁止行為
 ×看板やテーブルを置く
 ×商品を陳列する
 ×はり札や自立式の広告などを設置する

中野区は、はり紙、はり札および立て看板を発見した場合、屋外広告物法に定める「簡易除却」という制度に基づき、違反を発見した場合は即時に撤去します。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから