特定生産緑地制度

ページID:529956488

更新日:2023年8月3日

特定生産緑地制度について

平成29年6月に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が平成30年4月1日に施行されました。
特定生産緑地制度は、生産緑地法第10条の2に基づき、生産緑地地区の指定から30年を迎える前に、特定生産緑地の指定を受けることで、買取申出が可能となる期日を10年延期するものです。(30年を経過すると特定生産緑地に指定することができません。)
特定生産緑地に指定すると、買取申出のできる時期が10年延期されるとともに、生産緑地地区で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。

特定生産緑地の指定状況(令和4年10月25日公示時点)

特定生産緑地指定面積 約1.10ヘクタール 

※特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。
※公示文書及び指定図は、下記の関連ファイルからご覧いただけます。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから