中野区への遺贈寄付・相続寄付をお考えの方へ
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更新日:2026年3月19日
中野区では、遺言書や故人の遺志を受けた相続人の方による寄付の受付も行っています。ご自身が亡くなったあとに社会や地域に活用してほしいとお考えの方、生前にそのような思いをお持ちだった方がいた場合など、ぜひご相談ください。
遺言書を作成し、寄付の遺志を示す場合
ご自身が亡くなったあとに中野区に寄付をしたい場合、公正証書遺言の作成をおすすめしています。遺言書を作成して中野区に寄付する場合、(1)遺贈先(受遺者)に東京都中野区を指定すること、(2)どのような分野に活用してほしいか(寄付目的)、(3)財産の一部か全部か、一部を寄付する場合はその割合または額、の記載が必要になります。
遺言書の作成には、専門家への相談をおすすめしています。まずはお近くの弁護士・司法書士等にご相談ください。
遺言書を作成する場合の主な注意事項
- 遺言執行人の選定にあたり、中野区は遺言執行人となることはできません。
- 寄付目的について、個別の事業への活用を確約する必要がある(いわゆる負担付寄付)場合、事業の計画状況、見直しや終了などにより受け入れができない場合があります。
- 寄付する財産の割合や額について、遺留分や負債に配慮して記載をお願いします。
遺贈寄付の手続を行う遺言執行人のかたへ
亡くなった方の財産を寄付する場合、手続を行う前にあらかじめ財産の現金化をお願いします。
中野区への遺贈寄付を行うにあたって、現金寄付申込書のほか、遺言書・財産目録の写しのご提出が必要です。また、遺贈者の方が亡くなったときの諸手続きに係る費用がわかる書類の写しのご提出を追加でお願いする場合があります。
遺言書によらず、生前に社会や地域に活用してほしいとお考えの方がいた場合
相続人の方による寄付も受け付けています。窓口までお越しください。
遺贈・相続財産の寄付による相続税の控除について
相続や遺贈によって取得した財産を、国・地方自治体・公益法人等に寄付をした場合、寄付した財産について相続税の対象としない特例があります。詳しくは、
国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
窓口のご案内
企画部財政課(区役所7階)
※環境に関する寄付は環境課、区民公益活動に関する寄付は地域活動推進課、子ども・若者の文化・芸術振興に関する寄付は文化振興・多文化共生推進課にて受け付けております。
※物品による寄付を指定する場合、各所管で受け付けています。
関連リンク
お問い合わせ
このページは企画部 財政課が担当しています。
