ふるさと納税の返礼品を募集します!
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更新日:2023年9月24日
中野区では、ふるさと納税制度を活用して区へご寄附いただいた方へ、中野区の特産品などを返礼品としてお贈りしています。
更なる寄付額の増加と、中野区の魅力発信、産業・観光振興に向け、事業者の皆さまから返礼品を募集します。
ふるさと納税の返礼品として登録いただくと、下記のサイトに商品が掲載されます。
返礼品の代金・送料、サイト掲載手数料等、全額区が負担します。また、その他にも販売手数料等、事業者に負担いただく費用はありません。
金銭的な負担なく、自社商品のPR・商品の販路拡大ができます。
掲載サイト(2023年6月現在)
区内で生産されている産品や、区内で提供されるサービスなどを、ふるさと納税の返礼品として登録できます。
以下に示す要件をご確認いただき、応募をご検討ください。
ふるさと納税制度の概要はこちらのぺージをご覧ください
返礼品提供事業者の要件
- 中野区に本店、支店、事業所、工場等を有する法人、団体、個人事業者であること
- 各種法令等を遵守し、営業活動を実施していること
- 返礼品の生産、製造等が計画的に行われ、品質及び数量の面で安定的に供給される見込みがあること。ただし、数量や期間等を限定して供給可能な返礼品の登録を拒むものではありません
- インターネットを通じた、返礼品の発注依頼等の連絡に対応可能であること
- 税の滞納がないこと
- 中野区暴力団排除条例(平成24年6月22日条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと
- 中野区から指名停止措置を受けていないこと
- 寄附者からのクレーム等に適切に対応し、再発防止策を講じることができること
- 個人情報保護法及び関係法令を遵守すること
返礼品の要件
- 平成31年総務省告示第179号第5条各号(いわゆる地場産品基準)のいずれかに該当していること。詳細は「返礼品の要件について」をご覧ください
- 中野区ふるさと納税の返礼品として取り扱うことで、中野区の魅力発信、産業振興、観光振興等に資するものであること
登録までの流れ
応募方法
次に掲げる情報について、文化振興・多文化共生推進課シティプロモーション係宛にメールでご提出ください。
(自由様式。メール本文に記載いただく形でも構いません)
電子メール送付先:promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp
(事業者に関する情報)
・事業者名
・事業者住所
・担当者連絡先(電話番号・メールアドレス)
・事業者ホームページアドレス
(商品)
・商品またはサービスの概要(提供価格等)
・商品の写真
・区内で生産または製造している商品の場合、生産または製造している場所の住所
・区内で製造している商品の場合、上記住所で行っている工程の詳細
(記載例:「中野区外で生産された豚肉を、切断・調理・袋詰めし、豚肉加工品として製品化している」、「中野区外で生産されたグラス等に、商品価値の主要な部分である伝統的な螺鈿(らでん)細工や漆芸を施している」など)
応募に際して、要件に合致するか分からないなど不明点がある場合は、上記のアドレス宛か、お電話(03-3228-5467)でお気軽にお問い合わせください。
応募から登録まで
(1)ご提出いただいた内容から、「返礼品提供事業者の要件」、「返礼品の要件」を満たすものであるかを区が確認します。
(2)両方の要件を満たしていると区が判断した場合、区が委託する中間事業者(返礼品の登録や受発注等を担う事業者)との間で、返礼品の登録に向けた調整を進めていただきます。
(3)調整後、最終的な返礼品の内容等を区が確認した後、中野区の返礼品を掲載している各ふるさと納税ポータルサイトに掲載します。
総務省が定める、地場産品基準(PDF形式:104KB)で示されている要件と、それぞれの例は次のとおりです。
自社の製品・サービスなどが各要件に該当するか判断に悩む場合は、お気軽に担当までご相談ください。
※現在、(3)(中野区で製造、加工された製品)と(7)(中野区で提供されるサービス)に該当する産品、サービスが中野区の主な返礼品となっているため、(3)・(7)は例を多めに挙げています。
(1) 中野区内で生産されたものであること
例:中野区内で生産された果物、野菜
(2) 中野区内で返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること
例:中野区内で生産された果物が原材料として9割以上使われているジュース
(3) 中野区内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、東京都内において生産されたものを原材料とするものに限ることとする。
例:・中野区の事業者が中野区外で生産された原材料を使用し、中野区内で加工・品質保守を一元管理し、自社製品として販売しているもの
・中野区外で生産された豚肉を、中野区で切断、調理、袋詰めしているベーコン
・区内で製造されたお菓子・惣菜などの食品
・区内で作られた伝統工芸品
※返礼品にしようとする製品の保存、切断、選別、パッキング、仕分け等を中野区内で行っているのみであれば、該当しません
(4) 中野区内で生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る)
例:中野区を含む複数の市区町村の区域を管轄するJAが、中野区内・外で生産された米をブレンドして販売するもの
(5) 中野区の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称、その他の特徴から中野区の独自の返礼品等であることが明白なもの
例:中野大好きナカノさんグッズ
(6) 上記(1)~(5)に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値当該提供するものの価値全体の七割以上であること
例:中野区で製造した味噌と区外で製造された汁椀のセット(ただし、味噌の価値がセットの七割以上を占めるもの)
(7)中野区で提供される役務その他これらに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体において相当程度関連性のあるものであること
例:区内施設の入場券、区内で行う工芸体験のチケット
各要件において、返礼品として認められると考えられる例、認められないと考える例などが総務省からQ&A(PDF形式:302KB)として示されています。
併せてご参照ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。