eLTAXで特別徴収税額通知の電子データの受け取りを希望される給与支払者の方へ
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更新日:2024年5月7日
- 特別徴収税額通知の電子化について
- 特別徴収税額通知の通知先メールアドレスまたは受取方法を変更したい場合
- 中野区に当該年度分の給与支払報告書を提出していない事業所が電子での受取を希望される場合(従業員が新たに入社した場合等)
- 設定したメールアドレスへ保護番号通知メールが届かない場合
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度から給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者については、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に加え、特別徴収税額通知(納税義務者用)も電子データ(正本)での受け取りが可能となりました。これに伴い、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)での提供が終了いたしました。
特別徴収税額通知(納税義務者用)について
電子データでの受取を希望される場合はeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法を「電子データをeLTAXで受け取る」にした上で、 メールアドレスを設定してください。
また、 必ず受給者番号を設定してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について
電子データ(副本)での特別徴収税額通知は廃止されます。廃止となる副本は以下のとおりです。
・光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
電子データでの送付を希望される特別徴収義務者はeLTAXで給与支払報告書を提出の上、特別徴収税額通知の受取方法を電子データと設定してください。
注意点
・特別徴収税額通知の受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで選択できます。
(例)「特別徴収義務者用:電子データ(正本)、納税義務者用:書面」とすることも可能です。
・給与支払報告書を1月31日を過ぎて提出した場合、特別徴収税額通知データを提供することができない場合があります。
・受給者番号に使用できない文字がありますので、ご注意願います。
特別徴収税額通知の通知先メールアドレスまたは受取方法を変更したい場合
(参考)
給与支払報告書特別徴収税額決定通知・・・新年度の当初(例年5月中旬~下旬)に決定された住民税額の通知
給与支払報告書特別徴収税額変更通知・・・当初決定した住民税額の金額に変更があった場合に送付される通知(例年5月下旬以降)
特別徴収税額決定通知(年度当初)について
当初の給与支払報告書の提出時に設定した通知先メールアドレス及び特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、変更後のメールアドレス及び受取方法に設定した上で、給与支払報告書を「訂正」の提出区分にし、給与支払報告書の提出期限までにeLTAXで再度提出してください。この際、当初の給与支払報告書で複数人の個人別明細書を提出している場合は、個人別明細書を1人分にして提出してください。
なお、個人別明細書にも訂正または追加がある場合、訂正の場合は「訂正」の提出区分で、追加の場合は「追加」の提出区分で、それぞれの個人別明細書を、変更後のメールアドレスと受取方法に設定した上で提出してください。
特別徴収税額変更通知(各月の変更通知)について
変更後のメールアドレスまたは受取方法に設定した上で、変更する年度の給与支払報告書を「訂正」の提出区分にし、変更月の前月10日(休日の場合は翌開庁日)までにeLTAX上で再度提出してください。その際、個人別明細書の添付は必要ありませんので、総括表データのみを提出してください。
注意点
給与支払報告書を上記指定の提出区分以外で提出された場合、また、期限を過ぎて提出された場合、通知先メールアドレス及び受取方法を変更できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【令和7年度の取扱いについて(令和7年3月25日更新)】
受取方法変更の申請期限は給与支払報告書提出期限(1月31日)までとさせていただいていましたが、3月31日提出分までは変更を受け付けます。
期限を過ぎてご申請いただいた場合は、当初通知の受取方法の変更はできませんのでご了承ください。その場合の変更については、順次、5月2回目もしくは6月以降の通知書から反映させていただきます。
中野区に当該年度分の給与支払報告書を提出していない事業所が電子での受取を希望される場合(従業員が新たに入社した場合等)
「特別徴収切替届出書」の他に、eLTAXにて以下の内容で給与支払報告書をご提出いただく必要があります。希望される場合は、事前に必ずこのページ下部の連絡先までご連絡ください。
【特別徴収税額決定通知(年度当初)について】
希望するメールアドレス及び受取方法に設定した上で、給与支払報告書を「新規」の区分、特別徴収対象者を1人にして給与支払報告書の提出期限までにeLTAX上で提出してください。この際、支払金額0円の個人別明細書を1人分作成してください。
【特別徴収税額変更通知(各月の変更通知)について】
希望するメールアドレス及び受取方法に設定した上で、給与支払報告書を「訂正」の区分にし、「特別徴収切替届出書」の提出前にeLTAX上で提出してください。その際、個人別明細書の添付は必要ありませんので、総括表データのみを提出してください。
設定したメールアドレスへ保護番号通知メールが届かない場合
万が一、設定したメールアドレスへ保護番号通知メールが届かなかった場合、システムの関係上、eLTAXを通じての通知先メールアドレスの変更を行うことはできません。通知先メールアドレスを変更する場合には、以下の記載事項を明記したメールを下記のメールアドレスまで送信してください。確認後、担当者様へメールにて保護番号をお知らせいたします。また、保護番号通知メールを紛失してしまった場合も同様にメールを送信してください。なお、既に発送している特別徴収税額決定通知につきましては、税額通知データへの受取方法の変更はできませんのでご了承ください。
記載事項
【メールタイトル】
「eLTAX税額通知データの通知先メールアドレスの変更」または
「eLATAX税額通知データの保護番号通知メールの紛失」
【宛名】
「中野区税務課課税係(eLTAX)担当」
【内容】
1.特別徴収義務者
2.中野区の特別徴収義務者指定番号
3.eLTAXの納税者IDまたは利用者ID
4.変更前メールアドレス(通知先メールアドレス変更の場合のみ)*半角英数
5.変更後(送信先)メールアドレス *半角英数
6.担当者
7.連絡先電話番号
【メール送信先】
特別徴収税額通知の送付日について
特別徴収義務者が特別徴収税額通知(納税義務者用)を取得できる日は、原則、区が「eLTAXポータル」への送信予約を行った翌日となりますが、送信予約日、もしくは送信予約日の翌日がeLTAXポータルの非稼働日である場合は、eLTAXポータルの稼働日の翌日となります。
上記により、特別徴収税額通知(納税義務者用)を取得できる日が特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)よりも遅くなる場合がありますのでご了承ください。
特別徴収税額通知データの外字について
従業員の方の氏名にeLTAXで利用できない文字(外字)が含まれている場合、該当の箇所が黒い四角で表示されております。eLTAXで利用できない文字(外字) につきましては、地方税共同機構のHP「文字の扱いについて」をご参照ください。
受給者番号に使用できない文字について
令和5年11月16日時点
関連情報
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課税係 電話番号
03-3228-8913
03-3228-8917
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このページは区民部 税務課が担当しています。