年金を受け取りたいとき(受給資格期間、受給額の試算)

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更新日:2024年4月1日

年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを
国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された配偶者と子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるのではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。この手続きは、年金の種類によってちがいます。
ここでは、国民年金の内容と、手続き先などについて説明します。

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受給資格期間
受給額の試算
国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。新規ウインドウで開きます。www.nenkin.go.jp (外部サイト)
共済年金については、各共済組合にお問合せください。

老齢基礎年金を受け取るためには、10年以上の受給資格期間が必要です。受給資格期間になるのは、つぎの期間です。この期間は、老齢基礎年金の受給額の計算に反映されます(注1)。

  • 国民年金保険料を支払った期間
  • 国民年金保険料の全額免除承認期間
  • 国民年金保険料の4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認期間のうち、残りの保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の学生納付特例・若年者納付猶予承認期間(注1 追納されないと受給額には反映されません。)
  • 第2号被保険者期間(厚生年金、共済組合加入期間)
  • 第3号被保険者期間

受給資格期間が10年に満たない場合は、つぎの期間も受給資格期間に含むことができます。これを合算対象期間(カラ期間)といいます。合算対象期間は、すべて老齢基礎年金の受給額の計算には反映されません。

  • 昭和36(1961)年4月から昭和61(1986)年3月までの期間で、国民年金に任意加入することができた方が、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 昭和36(1961)年4月以降、厚生年金等の脱退手当金を受けた期間
  • 昭和36(1961)年4月以降、海外に居住していた日本人が国民年金に加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 日本に帰化した方、永住許可を受けた方などの在日期間で、国民年金に加入しなかった昭和36(1961)年4月から昭和56(1981)年12月までの20歳以上60歳未満の期間
  • 日本に帰化した方、永住許可を受けた方の海外に住んでいた期間のうち、昭和36(1961)年4月から日本国籍を取得した日などの前日までの、20歳以上60歳未満の期間
  • 平成3(1991)年3月以前に、生徒・学生(夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の生徒・学生を除く)であるため国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間

    なお、平成29年8月1日より年金をもらうために必要な受給資格期間が25年から10年に変更になりました。

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
受給額の試算については、新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ 年金見込額試算(外部サイト)のページをご確認ください。

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111
共済年金については、各共済組合にお問合せください。

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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