年金を受け取りたいとき(未支給年金、脱退一時金)
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更新日:2023年9月24日
年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを
国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるのではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。この手続きは、年金の種類によってちがいます。
ここでは、国民年金の内容と、手続き先などについて説明します。
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国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。www.nenkin.go.jp(外部サイト)
共済年金については、各共済組合にお問合せください。
年金は、亡くなった月の分まで受け取れます。年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる場合があります。
手続き可能な方は、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他三親等以内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
老齢基礎年金、各種厚生年金、各種共済年金を受給していた方の未支給年金
ご遺族の状況によって提出書類が異なります。
亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、各機関へお問い合わせください。
- 老齢基礎年金や各種厚生年金を受給していた方は、年金事務所にお問い合わせください。
- 各種共済年金を受給していた方は、加入していた共済組合にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、詳しくは各問合せ先にご確認ください。
手続き場所
- お近くの年金事務所(予約が必要です)
- 各共済組合
期限
死亡日から5年
手続き可能な人
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他三親等以内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
問合せ先
- 中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111 音声案内1→2 - 各共済組合
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していた方の未支給年金
ご遺族の状況によって提出書類が異なります。
亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、国民年金係にお問い合わせください。
手続き場所
区役所2階10番 国民年金係
期限
死亡日から5年
手続き可能な人
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他三親等以内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号 03-3228-5514
ファクス 03-3228-5456
国民年金の第1号被保険者として、6か月以上保険料を支払った外国人の方が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができないで出国したときは、脱退一時金を受け取ることができます。出国後2年以内に請求の手続きをしてください。脱退一時金の額は、保険料の支払い期間に応じて決まっています。脱退一時金を受け取ると、その期間の第1号被保険者資格はないものとみなされます。
請求の方法
帰国後、請求書を、日本年金機構(〒168-8505杉並区高井戸西三丁目5番24号)に送付してください。請求書の用紙は、年金事務所または区役所2階10番国民年金係窓口でお渡しします。
厚生年金に6か月以上加入した方の脱退一時金もありますので、お問合せください。
問合せ先
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。