年金を受け取りたいとき(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金)

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更新日:2023年9月24日

年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを
国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるのではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。この手続きは、年金の種類によってちがいます。
ここでは、国民年金の内容と、手続き先などについて説明します。

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国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。新規ウインドウで開きます。www.nenkin.go.jp(外部サイト)
共済年金については、各共済組合にお問合せください。

国民年金に加入している方、老齢基礎年金を受け取っている方または受給資格を満たしている方が亡くなったとき、生計を同じにしていた子どものある配偶者、または子どもが受け取れます。ここでいう「子ども」とは、18歳未満の子ども、または一定の障害の状態にある20歳未満の子どものことです。 なお、国民年金に加入している方が亡くなった場合は、一定の納付要件を満たしていることが必要です。

亡くなられた方の納付状況や、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、各機関へお問い合わせください。

  1. 加入歴が国民年金第1号期間のみの方は、国民年金係にお問い合わせください。
  2. 厚生年金に加入したことがある方、第3号期間がある方は、年金事務所にお問い合わせください。
  3. 共済組合に加入したことがある方は、加入していた共済組合にお問い合わせください。

年金額

受給対象者や子の人数、年度によって受給金額が異なります。詳しい受給金額については日本年金機構ホームページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html(外部サイト)

手続きに必要なもの

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、詳しくは各問合せ先にご確認ください。

手続き場所

  1. 区役所2階10番 国民年金係
  2. お近くの年金事務所(予約が必要です)
  3. 各共済組合

期限

死亡日から5年

問合せ先

  1. 部署名 保険医療課 国民年金係
    電話番号03-3228-5514
    ファクス03-3228-5456
  2. 中野年金事務所
    中野区中野二丁目4番25号
    電話番号03-3380-6111 音声案内1→2
  3. 各共済組合

第1号被保険者、任意加入被保険者としての保険料納付期間と保険料の免除承認期間をあわせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなったとき、10年以上の結婚期間がある妻が、60歳から65歳までの間、受けられます。寡婦年金の金額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っているときは、寡婦年金は支給されません。また、妻の所得制限があります。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方は受けられません。どちらかひとつ選択して請求してください。

亡くなられた方の納付状況や、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、各機関へお問い合わせください。

  1. 加入歴が国民年金第1号期間のみの方は、国民年金係にお問い合わせください。
  2. 厚生年金に加入したことがある方、第3号期間がある方は、年金事務所にお問い合わせください。
  3. 共済組合に加入したことがある方は、加入していた共済組合にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、詳しくは各問合せ先にご確認ください。

手続き場所

  1. 区役所2階10番 国民年金係
  2. お近くの年金事務所(予約が必要です)
  3. 各共済組合

期限

死亡日から5年

問合せ先

  1. 部署名 保険医療課 国民年金係
    電話番号03-3228-5514
    ファクス03-3228-5456
  2. 中野年金事務所
    中野区中野二丁目4番25号
    電話番号03-3380-6111 音声案内1→2
  3. 各共済組合

国民年金保険料を3年以上支払った方が、老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなったときに生計を同じにしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受け取れます。ただし、遺族基礎年金を受けられる方がいる場合は、死亡一時金は受けられません。また、寡婦年金を受ける資格のある方は、死亡一時金と寡婦年金のどちらかひとつを選択して受け取ります。金額は、保険料の支払い月数によってちがいます(120,000円~320,000円)。付加保険料の支払い済み期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。死亡日から2年以内に手続きをしてください。

亡くなられた方の納付状況や、ご遺族の状況によって必要な手続きや提出書類が異なります。亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものを準備の上、各機関へお問い合わせください。

  1. 加入歴が国民年金第1号期間のみの方は、国民年金係にお問い合わせください。
  2. 厚生年金に加入したことがある方、第3号期間がある方は、年金事務所にお問い合わせください。
  3. 共済組合に加入したことがある方は、加入していた共済組合にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

手続き内容により必要な持ち物が異なりますので、詳しくは各問合せ先にご確認ください。

手続き場所

  1. 区役所2階10番 国民年金係
  2. お近くの年金事務所(予約が必要です)
  3. 各共済組合

期限

死亡日から2年

問合せ先

  1. 部署名 保険医療課 国民年金係
    電話番号03-3228-5514
    ファクス03-3228-5456
  2. 中野年金事務所
    中野区中野二丁目4番25号
    電話番号03-3380-6111 音声案内1→2
  3. 各共済組合

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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