年金を受け取りたいとき(繰り上げ繰り下げ支給)

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更新日:2024年5月15日

年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを
国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるのではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。この手続きは、年金の種類によってちがいます。
ここでは、国民年金の内容と、手続き先などについて説明します。

国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。新規ウインドウで開きます。www.nenkin.go.jp (外部サイト)
共済年金については、各共済組合にお問合せください。

老齢基礎年金の繰上げ繰下げ受給

老齢基礎年金を受けられるのは通常65歳からですが、受給資格期間を満たしてさえいれば、ご希望によって60歳以降、受け取り年齢を早めること(繰上げ)も、遅くすること(繰下げ)もできます。ただし、年金額は、受け取る手続きをしたときの年齢によって、受給率が決まります。受給率は、途中で変更されることはありません。
なお、繰上げ請求をして、老齢基礎年金を受け取ると、寡婦年金を受け取ることはできなくなります。また、障害基礎年金を受け取ることも原則としてできなくなりますので、ご注意ください。

繰上げ受給

60歳以後65歳になる前の間に請求して受給することができます。ただし、受給する年齢によって年金額が1か月あたり0.4パーセント(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5パーセント)減額されます。

年齢ごとの減額率などについては、日本年金機構ホームページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html(外部サイト)

繰下げ受給

66歳以後75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)までの間に申し出て受給することもできます。なお、受給する年齢によって年金額が1か月あたり0.7パーセント増額されます。
任意加入されて、65歳を過ぎてから老齢基礎年金の受給資格期間を満たされた場合、繰下げ請求の規定によって加算される割合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした日から繰下げ請求の申し出を行うまでの期間に応じて決定されます。

年齢ごとの増額率などについては、日本年金機構ホームページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html(外部サイト)

受給資格が第1号被保険者期間だけの方の手続き

年金の加入が、国民年金の第1号被保険者(自営業、学生、無職など)期間だけで、受給資格期間のすべてが国民年金保険料の支払い済み、または免除承認期間だけの方の老齢基礎年金の繰上げ繰下げ受給の手続きは、年金事務所または区役所2階10番国民年金係でお受けします。

手続き場所

  • 中野年金事務所
  • 区役所2階10番 国民年金係

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 請求する方名義の普通預金通帳
  • 請求する方の住民票 (マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)
    マイナンバーカード及び通知カードを持参された場合、住民票は省略できます。

配偶者が年金受給者で、「加給年金」を受け取っている場合は、つぎの書類も必要です。

  • 戸籍謄本など(請求する方と配偶者が載っているもの)
  • 配偶者の住民票(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)
  • 請求する方の課税証明書(最新年度のもの)
  • 配偶者の年金証書の写し

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111 音声案内1→2

中野区役所 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456

合算対象期間(カラ期間)、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間のある方の手続き

受給資格期間に、合算対象期間(カラ期間)を含む方、第2号被保険者期間(会社員、公務員など)や第3号被保険者期間(第2号被保険者の配偶者)のある方の、老齢基礎年金の繰上げ繰下げ受給の手続きは年金事務所でお受けします。区役所ではお取り扱いできません。
受給資格期間(合算対象期間)

手続き場所

中野年金事務所

手続きに必要なもの

手続きされる方によって異なりますので、年金事務所にお問合せください。

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111 音声案内1→2

特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方の手続き

すでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っていて、第1号被保険者として国民年金の保険料を支払っていたことがある方で、老齢基礎年金部分の繰上げ・繰下げを希望されるときは、年金事務所にお問合せください。

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111 音声案内1→2

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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