国民健康保険料に関わる住民税の申告について
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更新日:2024年3月21日
国民健康保険料は、前年の所得(収入)に応じて算定や軽減判定を行っております。
そのため、国民健康保険加入者やその世帯主の方は申告が必要となります。
国民健康保険料は所得(収入)の額に応じた軽減措置がありますが、申告の必要な方が申告していない場合は、軽減措置が適用されません。
以下に該当する方は住民税の申告が必要です
・前年に収入(所得)のなかった方
・遺族年金や障害年金や雇用保険などの非課税収入のみであった方
住民税の申告が必要ない方
・税務署への確定申告や区役所へのすでに住民税申告をされている方
・給与収入(所得)のみの方で、給与支払報告書が会社から区役所に提出されている方
・公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が区役所に提出された方
・収入がない19歳未満の方(世帯主の方を除く)
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