国民健康保険料の軽減判定に関わる住民税申告について

ページID:328346861

更新日:2024年12月12日

国民健康保険では、前年の所得(収入)に応じて保険料の算定や軽減判定を行っています。そのため、国民健康保険加入者やその世帯主の方は住民税の申告が必要となります。
国民健康保険料は所得(収入)の額に応じた軽減措置がありますが、申告の必要な方が申告をしていない場合は、軽減措置が適用されません。また、国民健康保険料納入通知書「個人別内訳(参考)」の「今回通知」欄に「所得情報不明」と記載されます。 

住民税の申告が必要な方

・前年に収入(所得)のなかった方
・遺族年金、障害年金や雇用保険などの非課税収入のみであった方

申告先

申告したい年度の当年1月1日に住民登録をしていた自治体
※1月1日時点で海外にお住まいの方は窓口へご相談ください。

住民税の申告が必要のない方

・税務署への確定申告や区役所へすでに住民税申告をされている方
・給与収入(所得)のみの方で、給与支払報告書が会社から区役所に提出されている方
・公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が区役所に提出されている方
・収入がない19歳未満の方(世帯主の方を除く)

お問い合わせ先

保険医療課資格賦課係
電話番号03-3228-5511(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから