違法な不用品回収業者にご注意ください!【消費生活センター情報特急便2026年7月号】

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更新日:2026年7月15日

【2026年7月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版

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違法な不用品回収業者にご注意ください!

相談事例

・家庭で不用となった家電製品や粗大ごみは、区が指定した方法でしかお出しできません。そのため、それ以外の方法で民間業者が、家庭から不用品を回収することは違法行為にあたります。また、「産業廃棄物の許可」や「古物商の許可」では、家庭から出る不用品を回収できません。
・違法な業者を利用すると、高額な金額を請求されるなど、様々なトラブルに巻き込まれる恐れがあるため、絶対に利用しないでください。不用品の処理については、区のルールに従って適正に処理してください。

消費生活センターからのアドバイス

○違法な業者を利用すると、高額な金額を請求されるなど、様々なトラブルに巻き込まれる恐れがありますので、絶対に利用しないでください。
○「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」など家電4品目やパソコン、粗大ごみなどの処分については、区が案内するルールに従って処理してください。(中野区のホームページの「ごみ・資源の出し方」をご覧ください。)
○強引な事業者とその場で契約した場合、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なるなどの場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適応できる可能性があります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。

消費生活トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

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消費生活センター相談窓口のご案内

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バックナンバー

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お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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