中野区こども誰でも通園制度
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更新日:2026年9月7日
令和8年度から、国により、就労等の有無を問わず月一定時間まで保育施設等を利用できる新たな制度「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が創設されました。
「こども誰でも通園制度」の目的
「子ども同士の触れ合いや、保育士の働きかけ等により、子どもの発達を促す機会をつくり、子どもの成長を支援すること」が本制度の主な目的です。
お子さんを施設に預けるサービスの選び方
認可保育施設等を利用しておらず、集団保育などを通じて子どもの成長や発達を促したい場合には、「こども誰でも通園制度」の利用をご検討ください。
お子さんを施設に預けるサービスの選び方(PDF形式:393KB)
「一時保育・短期特例保育」と「こども誰でも通園制度」の違い
「一時保育・短期特例保育」が保護者の事情に応じて子どもを一時的に預かる「保護者支援」を主な目的とする制度であるのに対し、「こども誰でも通園制度」は、子どもの育ちや成長を支援することを主な目的とする「子どものための通園制度」です。両制度の主な違いについては、下図をご参照ください。

中野区における「こども誰でも通園制度」
国の制度との違い
国の制度では、利用する施設や曜日、時間を固定せず、その都度予約して利用する「柔軟利用」と、特定の施設を継続的に利用する「定期利用」の二つの利用形態が設けられています。中野区では、子どもの継続的な育ちを支援しやすいことから、「定期利用」を基本とした利用を推進しています。
保育施設における「こども誰でも通園制度」
担当窓口
子ども教育部保育園・幼稚園課保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
メールアドレス youjisisetuseibi@city.tokyo-nakano.lg.jp
幼稚園における「こども誰でも通園制度」
令和8年度中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業の実施について
担当窓口
子ども教育部保育園・幼稚園課幼稚園・認可外保育係
電話番号 03-3228-5681
メールアドレス youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

