【広域利用】中野区外の乳児等通園支援事業所の事業者様へ
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更新日:2026年4月22日
令和8年度から、国により、就労等の有無を問わず月一定時間まで保育施設等を利用できる新たな制度「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が創設され、「子ども同士の触れ合いや、保育士の働きかけ等により、子どもの発達を促す機会をつくり、子どもの成長を支援すること」を主な目的としています。
本制度は、国により区市町村の区域を超えて施設を利用できる仕組み(広域利用)とされていることから、本ページでは、中野区外で乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の事業所を設置・運営されている事業者様へ向けて、中野区民の方(中野区に居住し、中野区の乳児等支援給付認定を受けている方)が、中野区外の施設で本制度を利用する場合の『広域利用』についてご案内いたします。
※掲載情報は随時更新します。なお、今後の国の動向に応じて内容が変更となる場合があります。
広域利用の概要について
対象児童
次の1及び2に該当する子ども
- 中野区により乳児等支援給付認定を現に受けていること
- 中野区に在住していること
※乳児等支援給付認定は、3歳に達する日の前日(3歳の誕生日の前々日)まで有効です(子ども・子育て支援法第30条の16)。ただし、以下の場合については、3歳に達する日の前日より前であっても効力を喪失します。
(1)中野区以外の自治体に転入した場合は、転入日の前日まで。
(2)保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に入園・通園することとなった場合は、その入園等の前日まで。
利用時間
子ども一人当たり月10時間まで利用可能です。
複数施設を利用している場合も、区内区外を問わず、すべての施設の利用時間を通算して月10時間までとなりますので、利用者が複数の施設を利用している場合については、利用時間上限の超過にご注意ください。
利用料金
実施施設において、国の利用料標準の額を基に適切に定める「利用者一人1時間当たりの単価」に利用時間数を乗じて得られた額を、利用者より徴収してください。
※中野区では広域利用について利用者負担軽減を行っておりません。
実施事業者が利用料等、金銭の支払を求める際には、「あらかじめ、当該利用料の使途及び額並びに保護者に利用料の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得なければならないこと。」とされています。本制度の利用に要する費用については、利用者へ事前にご説明をお願いいたします。
給付費の請求について
毎月の実績に応じて、中野区へ請求を行ってください。
- 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)により算定された額を、法定代理受領(子ども・子育て支援法第30条の20第5項)により支払います。
- 請求にあたっては、請求書に利用者ごとの利用実績がわかる書類を添付し、下記担当窓口へ電子メールによりご送付ください。
様式は下記から取得していただけます。
乳児等支援給付費の請求に係る様式
乳児等支援給付認定の手続き
本制度の利用には、居住地の自治体による利用資格の認定(乳児等支援給付認定)が必要です。中野区民の方はこちらのページから申請が可能です。
貴施設を利用予定の中野区民の方が、乳児等支援給付認定をまだ受けられていない場合には、こちらをご案内ください。
なお、利用者が中野区以外の自治体に転入された場合、中野区での認定は終了します。引き続き本制度を利用される場合は、転入先の自治体で改めて認定を受ける必要があります。
利用予約(総合支援システムの未導入について)
中野区では、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」を導入しておりません。そのため、中野区民の方が利用申込みを行われる際、「総合支援システムのアカウントからログイン→利用施設を検索して予約」により利用予約を行うことができません。
貴施設におかれましては、中野区民の方より利用の問い合わせがありました場合は、総合支援システム以外の利用受付・予約方法をご検討ください。
ご不明な点がございましたら、下記担当窓口までお問い合わせください。
参考情報
新規ウィンドウで開きます。
こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)(外部サイト)
→ 国の検討状況や関連情報をご覧になれます。
担当窓口
子ども教育部保育園・幼稚園課保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
メールアドレス youjisisetuseibi@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

