中野区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

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更新日:2026年2月25日

 令和8年度から、国により、就労等の有無を問わず月一定時間まで保育施設等を利用できる新たな制度「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が創設されます。本制度は、「子ども同士の触れ合いや、保育士の働きかけ等により、子どもの発達を促す機会をつくり、子どもの成長を支援すること」が主な目的です。

 本ページでは、中野区内に在住する方が区内の施設を利用する場合について、現時点の予定情報を公開します。

※掲載情報は随時更新します。なお、今後の国の動向に応じて内容が変更となる場合があります
※区内に在住する方が区外の施設を利用する場合や、区外に在住する方が区内の施設を利用する場合については、国において検討が進められています。今後、国の検討結果を踏まえて、本ページでご案内します。

お知らせ

更新情報
令和8年1月15日

ホームページを公開しました。

令和8年2月25日

利用資格の認定申請の受付を開始しました。
ホームページ内の情報(認定申請の詳細について)を更新しました。


事業概要

対象児童

次の1から3までの全てに該当する子ども

  1. 中野区内に在住していること
  2. 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通園していないこと
    ※認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通園する子どもは対象に含みます。
  3. 生後6か月から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもであること
    ※認証保育所に通園する子どもの場合は、3歳の誕生日の前々日まで。

利用時間

各実施施設が設定する利用可能上限まで
※認証保育所に通園する子どもの場合は、利用する施設や、その数に関わらず一人あたり月10時間まで。

利用料金

未定

実施施設

区の認可を受けた区内の施設
(一部の保育施設等を活用した実施を想定しています。具体的な実施施設は決定次第ご案内します)

利用資格の認定(乳児等支援給付認定)の手続き

本制度を利用するには、居住地の自治体による利用資格の認定(乳児等支援給付認定)が 事前に必要 です。新規ウインドウで開きます。認定申請書のフォーム(外部サイト)から、お子さんごとに申請を行ってください。
なお、本認定は 生後6か月以降に取得可能 です。このため、生後5か月以降のお子さんから申請の受付を開始 しますので、対象月齢になりましたらお早めにお手続きをお願いします。

※原則として 電子申請のみ で受け付けています。
※こちらのフォームは 中野区民専用 です。区外にお住まいの方は、お住まいの自治体にお問合せください。

認定証の発行について

中野区で申請内容を確認し、認定要件(対象児童の条件)を満たしていることが確認できた場合、ご自宅宛てに乳児等支援給付認定証以下「認定証」という)をお送りします。認定証は保育園との初回面談時などで利用するため、ご自宅で大切に保管してください。

※確認作業の都合上、認定証の発送には申請から2週間程度お時間をいただいています。
※認定申請の受付開始から令和8年3月までの期間は、多くの申請が想定されるため、発送までさらにお時間をいただく場合があります。

認定開始日について

認定証に記載される認定開始日(本制度を利用し始められる日)は、認定申請された日に応じて決まります。

令和8年3月31日までの申請の場合:令和8年4月1日
令和8年4月 1日以降の申請の場合:中野区が申請を受理した日 ※営業時間外の申請は、翌営業日受理扱い

【注意】認定申請日時点で生後6か月に満たない場合は、6か月を迎える日が認定開始日となります。

その他注意事項

  • 認定要件(対象児童の条件)を満たしていないことが後々判明した場合、認定は遡って取り消され、本制度の 利用料は全額自己負担 となります。
  • 集団保育にあたり特別な支援が必要と判断された場合など、認定証が発行されていても、施設側の判断により本制度をご利用いただけない場合があります。
  • 万が一、同一児童について複数回の申請があった場合、最新の申請のみ有効な申請とします。

認定の変更・取消申請について

認定申請後、以下の事由に該当した場合は新規ウインドウで開きます。認定申請書(変更・取消)フォーム(外部サイト)から申請を行ってください。

※事由発生後、速やかに申請をお願いします。
申請区分事由注意事項
変更申請
  • 区内での転居
  • 保護者、及びお子さんの氏名の変更
  • 連絡先(電話番号)の変更
  • 利用料減免区分の変更
  • 障害医療的ケア疾患アレルギー等の情報の変更
  • 代表保護者の変更

  • 左記以外の事由で申請が必要な場合は教育・保育支給認定係までお問合せください。
取消申請
  • 区外への転出
  • 認可保育所、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育事業所、地域型保育事業等の施設へ入所する場合
  • お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の申請は不要

※申請内容を確認後、必要に応じて変更後の認定証または取消通知をご自宅にお送りします。

認定証の再発行

認定証の有効期間内であれば、認定証を破損・汚損した場合や、紛失した場合でも、再発行が可能です。新規ウインドウで開きます。認定申請書(再発行)フォーム(外部サイト)から申請を行ってください。
※再発行には2週間程度お時間をいただきます。

利用の流れ

認定申請後の流れの詳細は決定次第、本ページでご案内します。

参考情報

担当窓口

【制度全般について】
子ども教育部保育園・幼稚園課保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
メールアドレス youjisisetuseibi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【利用資格の認定(乳児等支援給付認定)について】
子ども教育部保育園・幼稚園課教育・保育支給認定係
電話番号 03-3228-5793
メールアドレス hoikuen-youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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