中野区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

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更新日:2026年4月2日

 令和8年度から、国により、就労等の有無を問わず月一定時間まで保育施設等を利用できる新たな制度「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が創設されます。本制度は、「子ども同士の触れ合いや、保育士の働きかけ等により、子どもの発達を促す機会をつくり、子どもの成長を支援すること」が主な目的です。
 本ページでは主に、中野区民や中野区民以外の方が、中野区内の施設で本制度を利用する場合についてご案内します。
 
 ※掲載情報は随時更新します。なお、今後の国の動向に応じて内容が変更となる場合があります。
 

お知らせ

更新情報
令和8年1月15日

ホームページを公開しました。

令和8年2月25日

利用資格の認定申請の受付を開始しました。
ホームページ内の情報(認定申請の詳細について)を更新しました。

令和8年3月18日ホームページ内の情報(事業概要について)を更新しました。
令和8年3月30日ホームページ内の情報(事業概要>利用時間について)を追記しました。

事業概要

対象児童

次の1および2に該当する子ども

  1. 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通園していないこと
  2. 生後6か月から満3歳未満の子どもであること

※認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通園する子どもは、本制度を利用することができます。
※認証保育所に通園する子どもは、3歳の誕生日の前々日まで本制度を利用することができます。
※中野区民が本制度を利用する場合は、生後6か月から3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)以後最初の3月31日まで利用可能な場合があります。

詳細は下表をご確認ください。

●本制度の利用対象となる年齢について
利用者利用施設利用対象となる年齢(※2)
中野区民の方中野区の選定(※1)を受けた区内施設を利用する場合

生後6か月から3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)以後最初の3月31日まで
(認証保育所に通園する子どもの場合、3歳に達する日の前日(3歳の誕生日の前々日)まで)

中野区の選定を受けていない区内施設を利用する場合生後6か月から3歳に達する日の前日(3歳の誕生日の前々日)まで
区外施設を利用する場合生後6か月から3歳に達する日の前日(3歳の誕生日の前々日)まで
中野区民以外の方区内施設を利用する場合生後6か月から3歳に達する日の前日(3歳の誕生日の前々日)まで

※1 区の選定を受けた選定施設については、実施施設をご確認ください。
※2 実施施設が実際に受入れを行っている年齢については、各施設ごとに異なります。

利用時間

 子ども一人当たり月10時間まで利用可能です(複数施設を利用している場合も、区内区外を問わず、すべての施設の利用時間を通算して月10時間まで)。
 ただし、中野区民の方が中野区の選定(※1)を受けた区内施設を利用する場合は、各実施施設が設定する利用可能上限まで利用可能です(認証保育所に通園している場合を除く)。

 詳細は下表をご確認ください。

●利用時間について
利用者利用施設

利用時間(※2)(※3)

中野区民の方中野区の選定(※1)を受けた区内施設を利用する場合

各実施施設が設定する利用可能上限まで(認証保育所に通園する子どもの場合、月10時間まで)

中野区の選定を受けていない区内施設を利用する場合月10時間まで
区外施設を利用する場合月10時間まで
中野区民以外の方区内施設を利用する場合月10時間まで

※1 区の選定を受けた選定施設については、実施施設をご確認ください。
※2 月の上限時間まで利用しなかった場合に、未利用の時間を翌月以降に繰り越すことはできません。
※3 複数の施設を利用する場合、その旨を必ず利用施設へお伝えください。また、利用時間について誤りのないよう管理してください。上限を超過した時間については、通常の利用料の他、高額の自己負担が発生する場合がございます。

利用料金

●利用料金について
利用者利用施設

利用料金(※2、※3)

中野区民の方中野区の選定(※1)を受けた区内施設を利用する場合0円
中野区の選定を受けていない区内施設を利用する場合実施施設が定めた料金
区外施設を利用する場合実施施設が定めた料金
中野区民以外の方区内施設を利用する場合実施施設が定めた料金

※1 区の選定を受けた選定施設については、実施施設をご確認ください。
※2 このほか、給食費、おやつ代、その他保育に必要な実費がかかる場合があります。
※3 実施事業者が利用料等、金銭の支払を求める際には、「あらかじめ、当該利用料の使途及び額並びに保護者に利用料の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得なければならないこと。」とされています。本制度の利用に要する費用については、事前によく説明を受けてください。

実施施設

 実施施設については、受入れ開始時期、申込み受付期間等が決定次第、本ページで随時更新いたします。

利用資格の認定(乳児等支援給付認定)の手続き

本制度を利用するには、居住地の自治体による利用資格の認定(乳児等支援給付認定)が事前に必要です。新規ウインドウで開きます。認定申請書のフォーム(外部サイト)から、お子さんごとに申請を行ってください。
なお、本認定は生後6か月以降に取得可能です。このため、生後5か月以降のお子さんから申請の受付を開始しますので、対象月齢になりましたらお早めにお手続きをお願いします。

※原則として電子申請のみで受け付けています。
※こちらのフォームは中野区民専用です。区外にお住まいの方は、お住まいの自治体にお問合せください。

認定証の発行について

中野区で申請内容を確認し、認定要件(対象児童の条件)を満たしていることが確認できた場合、ご自宅宛てに乳児等支援給付認定証以下「認定証」という)をお送りします。認定証は保育園との初回面談時などで利用するため、ご自宅で大切に保管してください。

※確認作業の都合上、認定証の発送には申請から2週間程度お時間をいただいています。

認定開始日について

認定証に記載される認定開始日(本制度を利用し始められる日)は、中野区が申請を受理した日です。
※営業時間外の申請は、翌営業日受理扱い

【注意】認定申請日時点で生後6か月に満たない場合は、6か月を迎える日が認定開始日となります。


その他注意事項

  • 認定要件(対象児童の条件)を満たしていないことが後々判明した場合、認定は遡って取り消され、本制度の利用料は全額自己負担となります。
  • 集団保育にあたり特別な支援が必要と判断された場合など、認定証が発行されていても、施設側の判断により本制度をご利用いただけない場合があります。
  • 万が一、同一児童について複数回の申請があった場合、最新の申請のみ有効な申請とします。
  • 申請内容についてお電話で確認させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

認定の変更・取消申請について

認定申請後、以下の事由に該当した場合は新規ウインドウで開きます。認定申請書(変更・取消)フォーム(外部サイト)から申請を行ってください。

※事由発生後、速やかに申請をお願いします。
申請区分事由注意事項
変更申請
  • 区内での転居
  • 保護者、及びお子さんの氏名の変更
  • 連絡先(電話番号)の変更
  • 利用料減免区分の変更
  • 障害医療的ケア疾患アレルギー等の情報の変更
  • 代表保護者の変更

  • 左記以外の事由で申請が必要な場合は教育・保育支給認定係までお問合せください。
取消申請
  • 区外への転出
  • 認可保育所、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育事業所、地域型保育事業等の施設へ入所する場合
  • お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の申請は不要

※申請内容を確認後、必要に応じて変更後の認定証または取消通知をご自宅にお送りします。

認定証の再発行

認定証の有効期間内であれば、認定証を破損・汚損した場合や、紛失した場合でも、再発行が可能です。新規ウインドウで開きます。認定申請書(再発行)フォーム(外部サイト)から申請を行ってください。
※再発行には2週間程度お時間をいただきます。

利用の流れ

 認定申請・認定証の受領 → 実施施設に利用申込み(※) → 初回面談・契約 → 施設の利用

 ※中野区におきましては、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」を導入しておりません。利用申込みの際には、実施施設の申込方法に従い、申込みを行ってください。
 中野区民の方が、区外の施設を利用する場合の申込方法につきましては、当該施設へお問い合わせください。

参考情報

 新規ウィンドウで開きます。

担当窓口

【制度全般について】
子ども教育部保育園・幼稚園課保育企画調整係
電話番号 03-3228-8089
メールアドレス youjisisetuseibi@city.tokyo-nakano.lg.jp

【利用資格の認定(乳児等支援給付認定)について】
子ども教育部保育園・幼稚園課教育・保育支給認定係
電話番号 03-3228-5793
メールアドレス hoikuen-youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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