民間福祉サービスの紛争調停制度

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更新日:2024年5月29日

 民間の事業者や地域団体等が提供する有償の福祉サービスの利用について、提訴までは至らないが調停を要するトラブルがあるときに、専門の調停委員が客観的な立場で適正な調停を行います。

紛争調停の申請内容

 区民、事業者のどちらからでも申請することができます。
 申請できる内容は、民間の事業者が中野区の区域内において有償で提供する福祉サービスの利用に関するトラブルで、その事実があった日から1年以内のものです。
 内容によっては紛争調停の対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請の方法

 事前にご相談の上、所定の申請書により申請してください。
 区役所4階福祉推進課庶務係の窓口または郵送で受け付けます。

紛争調停委員

 区長への調停の申請に基づき、弁護士や福祉の専門家などの紛争調停委員が、公平な第三者の立場から調査し、調停案を提示するなどして紛争の解決を図ります。

制度の流れ

 調停の申請を区に行い、区で調停委員との調停日を決めて調停を行います。
 調停委員は、当事者への調査をもとに調停案を作成し、双方が受諾することによって解決を図ります。
 ただし、当事者のうちの一方または双方が調停案を受諾しないときは不調となり、調停は打ち切られます。
 また、当事者が正当な理由なく、調査に協力しないときや調停案を受諾しないとき、サービスが不適切であると調停委員が認めるときは、区長による勧告を求めることができます。
 その勧告に、正当な理由なく従わない場合には、区長はその旨を公表することができます。

調停案件は2009年度に1件ありました(詳細は添付ファイルを参照してください)。


調停制度の流れ

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。

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