住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション標準管理規約の改正について
ページID:836513474
更新日:2023年8月3日
マンション標準管理規約は、管理組合がそれぞれのマンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として国が作成、周知しているものです。これまでマンションに関する法制度の改正や、マンションを取り巻く情勢の変化などに対応して見直しを行ってきました。
平成29年6月に「住宅宿泊事業法」が成立し、今後は分譲マンションにおいても住宅宿泊事業、いわゆる民泊が実施され得ることとなります。
分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいという趣旨のもと、平成29年8月29日付でマンション標準管理規約が改正されました。今回の改正により、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合、双方の規定例が示されています。
詳しくは関連ファイルまたは国土交通省のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは都市基盤部 住宅課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから