創業支援資金のご案内
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更新日:2024年7月12日
創業支援資金
資金使途 | 貸付限度額 | 本人負担率 | 利子補給率 | 償還期間 |
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設備・運転・併用・(借換) | 2,000万円 | 0.2%以内 | 1.6% | 7年以内 |
- 設備の設置先は、区内に限ります。
- 借換の利用は、「創業支援資金」の既往債務を借換元とする場合に限ります。
- 「創業支援資金」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「創業融資」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)」をご覧ください。
中野区における信用保証料の独自補助について
令和6年6月1日より中野区信用保証料補助事業を創設し、創業支援資金における信用保証料の独自補助を開始します。
補助対象者
- 令和6年4月1日以降に中野区産業経済融資における創業支援資金のあっ旋申し込みを行った事業者
- 東京信用保証協会に対して信用保証料の支払いを行い、金融機関から融資を受けた事業者
提出書類
- 中野区信用保証料補助金交付申請書 ※融資実行から6か月以内にご提出下さい。
- 中野区信用保証料補助金交付請求書兼口座振替依頼書
- 信用保証書の写し(東京信用保証協会発行分)※その他に必要な書類が発生する場合がございます。
提出先
中野区役所区民部産業振興課産業係(中野区中野4-11-19 中野区役所本庁舎8階)
TEL:03-3228-8729
Mail:sangyosinko@city.tokyo-nakano.lg.jp
優遇措置について
- ビジネスプランコンテスト入賞者優遇
区が主催または共催するビジネスプランコンテストの入賞者が入賞したプランを行うための資金使途としてあっ旋の申込みをする場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます(当該入賞した日の属する年度及びこれに続く2年度の間にあっ旋の申込みをする場合に限ります。) - 商店街出店者優遇
区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます。
※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除く)は、利子補給は終了します。
ご利用できる方
以下の要件をすべて満たす方
- 現に事業を営んでいない者で事業を創業しようとする者、または事業を創業して5年未満の者であること
※当該創業の際、現に事業を営んでいる者を除きます。 - 創業しようとする事業または創業した事業の規模が中小企業信用保険法第2条第1項(第6号を除きます。)に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること
・法人の場合、主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること
・個人事業者の場合、主たる事業所が区内にあること
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗、事業所または事務所をいいます。 - 次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税 - 許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること
- 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
- 【創業後5年未満】の場合、現に売上が発生していること
※個人事業者の方が新たに法人を設立する場合、または法人の代表者が新たに個人事業を始める場合や別法人を設立する(分社化も含みます。)場合には、対象となりません。
手続きのながれ
※申込みにあたり、商工相談員との面談を重ねながら「創業計画書」を作成していただきます。
- 中野区産業振興センター2階の融資受付窓口にて、利用要件の確認を行い、創業相談の予約を受付けます。
- 中野区産業振興センター2階の相談室にて、創業相談を行います。
初回の相談では、商工相談員が創業の動機やこれまでの経験などについて伺います。その後、相談を重ねながら「創業計画書(エクセル:86KB)」を作成していただきます。 - 「創業計画書(エクセル:86KB)」の完成後、中野区産業振興センター2階の融資受付窓口まで下記申込書類をご持参ください。
- 申込書類を審査して、取扱金融機関あての「あっ旋状」をお渡しします。
- 取扱金融機関へ「あっ旋状」をご提出ください。
※「あっ旋状」の有効期間は発行後3か月です。 - 取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。 - 融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。
注意点
- 創業支援資金の受付や「創業相談」を金融機関等の代理により行うことはできません。
- 「創業相談」は必ず代表者ご自身が受けてください。
申込書類
個人事業者
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
・設置先(区内に限ります。)の記載のあるもの - 特別区民税及び都民税納税証明書
・納期到来分まで納税済みの記載がされているもの(該当年の1月1日現在の住民登録地の役所で発行)
・下記の納期対応表に記載する納期分の完納が確認できるものが必要です。
・非課税の方は住民税非課税証明書を提出してください。 - 直近の所得税確定申告書(第1表のみ)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表のみ)または収支内訳書のコピー
・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。 - 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー(これから創業の場合を除く)
- 創業計画書(エクセル:86KB)(所定用紙)
※必要に応じて、【別紙】損益計画(追加用)(エクセル:20KB)を提出してください。 - 信用保証協会への保証申込書類一式(所定様式)
- 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
・上記により難い場合は、直近の商店会費の領収書の写し
※領収書は、申請日の属する月または前月分まで有効
普通徴収 | |
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申込月 | 必要な証明内容 |
4月から7月 | 前年度全期分 |
8月から9月 | 当年度1期分 |
10月から11月 | 当年度1期から2期分 |
12月から2月 | 当年度1期から3期分 |
3月 | 当年度全期分 |
特別徴収 | |
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申込月 | 必要な証明内容 |
4月から7月 | 前年度の申込月の前月の納期限分まで |
8月から3月 | 当年度の申込月の前月の納期限分まで |
法人
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
・設置先(区内に限ります。)の記載のあるもの - 直近の法人都民税納税証明書
・事業年度終了日から3か月以上経過した最新年度分 - 直近の法人税確定申告書(別表1のみ)・決算書(決算報告書のみ)のコピー(創業後1年以上5年未満の場合 )
・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。) - 履歴事項全部証明書のコピー
・発行後3か月以内のものに限ります。 - 創業計画書(エクセル:86KB)(所定用紙)
※必要に応じて、【別紙】損益計画(追加用)(エクセル:20KB)を提出してください。 - 信用保証協会への保証申込書類一式(所定様式)
- 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
・上記により難い場合は、直近の商店会費の領収書の写し
※領収書は、申請日の属する月または前月分まで有効です。
保証(信用保証、担保等)について
資金の利用にあたっては、東京信用保証協会の保証(有料)等が必須です。
担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。条件等は取扱金融機関にお尋ねください。
融資あっ旋申込み・お問合せ先
中野区産業振興センター2階融資受付窓口
03-3380-6947
関連ファイル
- 2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)
- 創業計画書(エクセル:86KB)
- 【別紙】損益計画(追加用)(エクセル:20KB)
- 中野区商店街一覧(PDF形式:199KB)
- 商店街加入証明書(PDF形式:18KB)
- 中野区信用保証料補助金交付申請書(エクセル:16KB)
- 中野区信用保証料補助金交付請求書兼口座振替依頼書(エクセル:15KB)
関連情報
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このページは区民部 産業振興課が担当しています。
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