経営改善借換資金のご案内

ページID:107484488

更新日:2026年5月27日

経営改善借換資金

 新型コロナウイルス感染症関連融資等からの借換えや新たな資金需要への対応として「経営改善借換資金」を新設し、区内事業者への資金繰りを支援します。

融資の条件

経営改善借換資金
資金使途貸付限度額本人負担率利子補給率償還期間
借換(追加融資も可能です。)2,000万円0.4%1.5%

7年以内(据置期間6ヵ月以内を含む)

  • 借換元の資金は、中野区産業経済融資における信用保証協会の保証付き融資(経営改善借換資金を除く)に限ります。
  • 「経営改善借換資金」の利用要件(小規模企業者かつ資金使途が運転資金のみの場合に限ります。)を満たし、かつ、東京都の「借換融資(特別借換)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2026年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:10,919KB)」をご覧ください。

ご利用できる方

以下の要件をすべて満たす方

  • 「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件を満たすこと
  • 信用保証協会の保証付きの中野区産業経済融資(経営改善借換資金を除く)の既往債務の借換を目的とし、下記のいずれかを満たすこと
    (1)セーフティネット保証(1号~8号)に係る区市町村長の認定を受けている方
    (2)売上高、又は売上高総利益率、又は売上高営業利益率が前年同期と比較して5%以上減少していること(最近3か月間(実績)と前年同期との比較)

手続きのながれ

  1. 中野区産業振興センター2階の融資受付窓口にて、受付を行います。受付の後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きの流れ等をご案内します。
  2. 申込書類が揃いましたら、必ず事前に融資相談の相談日の予約を行って下さい。
  3. 中野区産業振興センター2階の相談室にて、事業計画書の作成指導を行います。
    代表者ご自身がお越しください。商工相談員が経営改善及び資金の借換に関して助言を行い、事業計画書の作成指導を行います。
  4. 事業計画書の作成後、取扱金融機関に融資の申込みの手続を行ってください。
  5. 取扱金融機関の受付後、必要書類を取扱金融機関にお渡しください。
    あっ旋の申込みは取扱金融機関の代理により行います。
  6. 審査の結果、あっ旋の条件を満たしている場合、「あっ旋状」を取扱金融機関へ送付致します。
    ※「あっ旋状」の有効期間は発行後3か月です。
  7. 取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
    ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。
  8. 融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。

注意点

  • 「経営改善借換資金」の受付や「融資相談」を金融機関等の代理により行うことはできません。
  • 事業計画書の作成指導は必ず代表者ご自身が受けてください。
  • 借換元の資金は中野区産業経済融資における保証付きの融資(経営改善借換資金は除く)に限ります。また、都制度などの他の制度資金を借り換えることはできません。

申込書類

  1. 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
  2. 履歴事項全部証明書のコピー(法人のみ)※発行後3か月以内のものに限ります。
  3. 見積書のコピー
  4. 法人都民税納税証明書または特別区民税及び都民税納税証明書
    ・納期到来分まで納税済みの記載がされているもの(該当年の1月1日現在の住民登録地の役所で発行)
    ・欄外の納期対応表に記載する納期分の完納が確認できるものが必要です。
    ・非課税の方は住民税非課税証明書を提出してください。
  5. 法人税確定申告書及び決算報告書(法人のみ)
    ・
    税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。) の過去3期分の控え
     ※過去2期分については、融資相談後にお返しします。
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  6. 所得税確定申告書及び青色申告決算書または収支内訳書のコピー(個人のみ)
    ・
    税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。) の過去3期分の控え
     ※過去2期分については、融資相談後にお返しします。
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  7. 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
    ・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
    ・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。借換事業計画書(ワード:26KB)(所定様式)

【納期対応表】

普通徴収
普通徴収
申込月 必要な証明内容
4月から7月 前年度全期分
8月から9月 当年度1期分
10月から11月 当年度1期から2期分
12月から2月 当年度1期から3期分
3月 当年度全期分
特別徴収
特別徴収
申込月 必要な証明内容
4月から7月

前年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

8月から3月

当年度の申込月の前月の納期限分まで

(毎月10日が前月分の納期限です)

追加書類の提出について

「主たる事業所」のみが区内にあることをもって融資あっせん申込を行う場合には、主たる事業者が1年以上区内にあることがわかる書類を別途ご提出いただく必要があります。
(例)法人設立・設置届出書の写し、または、異動届出書の写し(「主たる事業所」所在地の記載があるものに限ります。)

保証(信用保証・担保等)について

経営改善借換資金を利用する場合は、東京信用保証協会の保証が必須です。
担保は原則として不要ですが、必要になる場合があります。条件等は取扱金融機関にお尋ねください。

融資あっ旋申込み・お問合せ先

中野区産業振興センター2階融資受付窓口
新規ウインドウで開きます。03-3380-6947

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから