中野区産業経済融資のご案内
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更新日:2024年3月31日
中野区産業経済融資とは
中野区産業経済融資は、中野区内の中小企業者が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。
※融資の可否は、金融機関の審査により決定します。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。
令和6年度からの主な変更点
- 融資制度の新設
(1)経営改善借換資金
信用保証付きの中野区産業経済融資の既往債務の残高がある融資に対して同額または新規資金を含む借換を可能とする資金
(2)IT・DX導入資金(小口含む)
IT・DX導入にあたり必要となる経費に活用できる資金 - 融資制度の拡充
(1)経営安定支援資金
「5号優遇」の受付期間を1年間延長します。
(2)創業支援資金
a.自己資金要件の撤廃
「創業時に必要な総経費の1/3を自己資金でまかなえること」の要件がなくなります。
b.創業者要件の拡大
創業日から5年未満の事業者が対象となります。
詳細は各資金のページをご覧ください。(上記資金名をクリック)
ご利用できる方
以下の要件を満たす必要があります。
※「創業支援資金」の利用要件は、「創業支援資金のご案内」のページをご覧ください。
- 中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 - 1年以上事業を営んでいること。
※区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 - 次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税 - 資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
※生活費の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。 - 1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。 - 許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
○中小企業信用保険法に定める中小企業者 中小企業 小規模企業 業種 資本金 従業員 従業員 製造業・建設業等 3億円 300人以下 20人以下 卸売業 1億円 100人以下 5人以下 サービス業 5,000万円 100人以下 小売業 5,000万円 50人以下
資金の種類
一般融資
一般融資には、2種類の資金があります。
- 事業資金
- 小規模企業特例資金(小口)
※あっ旋内容や手続きのながれは、「事業資金、小規模企業特例資金(中野小口)のご案内」のページをご覧ください。
特別融資
特別融資には、4種類の資金があります。
- ICT・コンテンツ事業者支援資金、ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)
- ライフサポート事業支援資金、ライフサポート事業支援資金(小口)
- 事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)
- IT・DX導入資金、IT・DX導入資金(小口)
※あっ旋内容や手続きのながれは、「ICT・コンテンツ事業者支援資金、ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)のご案内」、「ライフサポート事業資金、ライフサポート事業資金(小口)のご案内」、「事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)のご案内」、「IT・DX導入資金、IT・DX導入資金(小口)のご案内」の各ページをご覧ください。
創業融資
創業融資には、「創業支援資金」があります。
※あっ旋内容や手続きのながれは、「創業支援資金のご案内」のページをご覧ください。
その他の融資
その他の融資として3種類の資金があります。
- 災害特別資金
- 経営安定支援資金
- 経営改善借換資金
※あっ旋内容や手続きのながれは、「災害特別資金、経営安定支援資金のご案内」、「経営改善借換資金のご案内」のページをご覧ください。
信用保証協会について
「信用保証協会法」に基づく公的機関として、事業経営に取り組んでいる中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、保証人となって借入を容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する機関です。
利用する資金によっては、信用保証協会の保証(有料)が必要となる場合があります。
保証に関するお問い合わせ先
担当地域
中野・新宿・杉並
※担当地域制になっていますので、法人の方は登記上の本店所在地、個人事業主の方は住民登録地を担当する支店での取扱いとなります。
あっ旋申込みにおけるご注意
- 資金使途が明確かつ適正であること。
※資金使途は、設備・運転・設備運転併用・借換(一部の資金に限る)のいずれかです。
※資金使途が以下のいずれかに該当する場合は、「中野区産業経済融資」のあっ旋申込みはできません。
ア 生活資金
イ 住宅資金
ウ 投機資金
エ 既往債務の返済
※中野区産業経済融資における「借換」を資金使途とする場合を除く。
オ 税金の納付
カ 資本金の充当
キ 支払済みの設備資金
- 中野区産業経済融資全体のお申込限度額は、借入残額(審査中も含めて)の合計が5,000万円までです。
- 申込金額、あっ旋金額、実行金額は万円単位(万円未満切捨て)です。
- 複数の資金を同時に申込むことはできません。
- 貸付実行前の資金がある場合は申込みはできません。
- 初回償還日前に同一資金を追加で申込むことはできません。
利子補給について
区による利子補給は年4回、金融機関に対して行います。
区は、融資実行当初の返済計画表に基づき利子補給を行います。返済の延滞や返済条件の変更があった場合でも、当初計算された利子補給額を超える利子補給はいたしません。ただし、一部内入れを行った場合は、一部内入れ後の返済計画表に基づき利子補給を行います。
ご注意
次のいずれかに該当する場合は、必ず、速やかに金融機関に届出をしてください。
- 事業を廃止した。
- 借受者が死亡した。
- 法人の場合、主たる事業所または本店の所在地を移した。
- 個人事業主の場合、主たる事業所または住民登録を移した。
- 法人成りまたは個人成りを行った。
- 商号または屋号を変更した。
- 法人の代表者を変更した。
※金融機関への届出の遅れにより、利子補給金に過払いが生じた場合には、金融機関を通じて遡って返還していただきます。
利子補給の終了事由
次のいずれかに該当する場合は、その事実発生日をもって利子補給を終了します。
- 当初の完済予定日に達した。
- 繰上げ完済をした。
- 代位弁済となった。
- 事業を廃止した。
- 借受者が死亡した。
- 法人の場合、主たる事業所と本店の所在地の両方が区内に所在しなくなった。
- 個人事業主の場合、主たる事業所と住民登録の両方が区内に所在しなくなった。
- 商店街出店者優遇を利用している場合、融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった。
※商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入した場合を除く。
融資あっ旋申込み・お問合せ先
中野区産業振興センター2階融資受付窓口
03-3380-6947
関連ファイル
お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。