事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)のご案内
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更新日:2024年3月31日
事業活性化支援資金
融資の条件
資金使途 | 貸付限度額 | 本人負担率 | 利子補給率 | 償還期間 |
設備・運転・併用 | 3,000万円 | 0.4%以内 | 1.5% | 7年以内 |
資金使途 | 貸付限度額 | 本人負担率 | 利子補給率 | 償還期間 |
設備・運転・併用 | 2,000万円 | 0.4%以内 | 1.5% | 7年以内 |
- 設備の設置先は、区内に限ります。
- 「事業活性化支援資金」の利用要件(事業承継を目的とする場合に限ります。)を満たし、かつ、東京都の「事業承継融資(事業承継一般)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)」をご覧ください。
- 「事業活性化支援資金(小口)」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口・フリーランス)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳細につきましては、下記関連ファイルの「2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)」をご覧ください。
優遇措置について
- 商店街出店者優遇
区の指定する商店街に出店及び加入している場合 、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます。
※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合は除く)は利子補給は終了します。
ご利用できる方
以下の要件をすべて満たす方
- 「中野区産業経済融資のご案内」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件を満たすこと
- 事業承継、事業転換、事業多角化のいずれかの内容に取組む事業者であること
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※事業承継とは、非承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡することをいいます。
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※事業転換とは、現在営む事業の廃止または縮小をし、新たな事業(日本標準産業分類に定める細分類に掲げる産業のうち、現在営む事業と異なる事業をいう。)に取組むことをいいます。
※上表中1・2ともに、取組む新たな事業の売上高が2年以内に全売上高の概ね3分の1以上となる収支計画を含んだ計画を策定する必要があります。
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※事業多角化とは、現在営む事業を継続し、新たな事業に取組むことをいいます。
※上表中1・2ともに、取組む新たな事業の売上高が2年以内に全売上高の概ね1割以上となる収支計画を含んだ計画を策定する必要があります。
手続きのながれ
※申込みにあたり、商工相談員との面談を重ねながら「事業活性化計画書」を作成していただきます。
- 中野区産業振興センター2階の融資受付窓口にて、利用要件の確認を行い、融資相談の予約を受付けます。
- 中野区産業振興センター2階の相談室にて、融資相談を行います。
初回の相談では、商工相談員が現在の事業の概要や今後の事業展開について伺います。その後、資金の利用目的に応じ、相談を重ねながら「事業活性化計画書」を作成していただきます。 - 「事業活性化計画書」の完成後、中野区産業振興センター2階の融資受付窓口まで下記申込書類をご持参ください。
- 申込書類を審査して、取扱金融機関あての「あっ旋状」をお渡しします。
- 取扱金融機関へ「あっ旋状」をご提出ください。
※「あっ旋状」の有効期間は発行後3か月です。 - 取扱金融機関は、審査のうえ融資の可否、返済条件などを決定します。
ご返済は原則として月賦払い、固定金利による元金均等方式です。 - 融資実行後、区より取扱金融機関に対して年4回利子補給を行います。
注意点
- 事業活性化支援資金の受付や「融資相談」を金融機関等の代理により行うことはできません。
- 「融資相談」は必ず代表者ご自身が受けてください。
申込書類
個人事業者
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
・設置先(区内に限ります。)の記載のあるもの - 特別区民税及び都民税納税証明書
・納期到来分まで納税済みの記載がされているもの(該当年の1月1日現在の住民登録地の役所で発行)
・欄外の納期対応表に記載する納期分の完納が確認できるものが必要です。
・非課税の方は住民税非課税証明書を提出してください。 - 所得税確定申告書・青色申告決算書または収支内訳書のコピー
・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。) の過去3期分の控え
※過去2期分については、融資相談後にお返しします。
・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。 - 個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)
・個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。 - 事業活性化計画書(所定様式)
※資金の利用目的に応じて、該当する事業活性化計画書を作成してください。
・これから5年以内に事業承継(エクセル:95KB)
・事業承継後5年以内(エクセル:70KB)
・事業転換・多角化(エクセル:42KB) - 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
・上記により難い場合は、直近の商店会費の領収書の写し
※領収書は、申請日の属する月または前月分まで有効です。
【納期対応表】
申込月 | 必要な証明内容 |
4月から7月 | 前年度全期分 |
8月から9月 | 当年度1期分 |
10月から11月 | 当年度1期から2期分 |
12月から2月 | 当年度1期から3期分 |
3月 | 当年度全期分 |
申込月 | 必要な証明内容 |
4月から7月 | 前年度の申込月の前月の納期限分まで |
8月から3月 | 当年度の申込月の前月の納期限分まで |
法人
- 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
- 見積書のコピー(設備資金申込みの場合)
※設置先(区内に限ります。)の記載のあるもの - 直近の法人都民税納税証明書
・事業年度終了日から3か月以上経過した最新年度分 - 法人税確定申告書・決算書のコピー
・税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付してください。)の過去3期分の控え
※過去2期分については、融資相談後にお返しします。 - 決算期から直近月までの月別試算表【決算後6か月以上経過している場合】
※相談後にお返しします。 - 履歴事項全部証明書のコピー
・発行後3か月以内のものに限ります。 - 事業活性化計画書(所定様式)
※資金の利用目的に応じて、該当する事業活性化計画書を作成してください。
・これから5年以内に事業承継(エクセル:95KB)
・事業承継後5年以内(エクセル:70KB)
・事業転換・多角化(エクセル:42KB) - 商店街加入証明書(区様式)【商店街出店者優遇利用の場合のみ】
・上記により難い場合は、直近の商店会費の領収書の写し
※領収書は、申請日の属する月または前月分まで有効です。
追加書類の提出について
「主たる事業所」のみが区内にあることをもって融資あっせん申込を行う場合には、主たる事業者が1年以上区内にあることがわかる書類を別途ご提出いただく必要があります。
(例)法人設立・設置届出書の写し、または、異動届出書の写し(「主たる事業所」所在地の記載があるものに限ります。)
保証(信用保証・担保等)について
資金の利用にあたっては、東京信用保証協会の保証(有料)等が必要になる場合があります。
※事業活性化支援資金(小口)を利用する場合は、東京信用保証協会の保証が必須です。
担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。条件等は取扱金融機関にお尋ねください。
融資あっ旋申込み・お問合せ先
中野産業振興センター2階融資受付窓口
03-3380-6947
関連ファイル
- 2024年度中野区産業経済融資のご案内(PDF形式:872KB)
- 事業活性化計画書(これから5年以内に事業承継)(エクセル:95KB)
- 事業活性化計画書(事業承継後5年以内)(エクセル:70KB)
- 事業活性化計画書(事業転換・多角化)(エクセル:42KB)
- 中野区商店街一覧(PDF形式:199KB)
- 商店街加入証明書(PDF形式:18KB)
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 産業振興課が担当しています。