年金から介護保険料が天引きされないのは、なぜですか?

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更新日:2024年4月23日

質問

年金から介護保険料が天引きされないのは、なぜですか?

回答

介護保険料を年金から天引きできるのは次の1~3のすべてを満たす方です。

  1. 4月1日現在、65歳以上
  2. 年金を既に受給されている
  3. 中野区内に住民票がある

現在、年金からの天引きになっておらず、今後、天引きに変更となる方は次のいずれかに該当する方です。

  • 年度の途中で65歳になられた方
    年金受給開始から約6か月以降に年金からの天引きを開始します。
  • 中野区に転入された方(住民票を中野区に移され、日本年金機構(旧社会保険庁)等に対して住所変更の手続きを済まされた方。)等
    中野区に転入し、年金の住所変更手続きを済まされてから約6か月以降に年金からの天引きを開始します。

天引きが開始される際には、通知を差し上げますので、それまでは口座振替にてお支払いください。
口座振替できない場合は、納付書でお支払いになります。
また、年金が年額180,000円未満の場合や、年金受給日に年金の一部、または全額を受給していない場合は介護保険料を年金から天引きすることができません。

口座振替の手続きは、こをご覧ください。

問い合わせ先

介護保険課 介護資格保険料係
03-3228-6537

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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