児童手当の受給者を配偶者に変更することはできますか?

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更新日:2023年11月2日

質問

児童手当の受給者を配偶者に変更することはできますか?

回答

原則、児童手当の受給者は任意に変更することはできません。
ただし、以下の場合は変更することが可能です。

1.配偶者の方が所得が高くなった場合 
所得が判明する6月中旬から現況の審査を行う8月までにご連絡いただければ受給者を変更できる可能性があります。(配偶者の方が所得が高く、特例給付区分となる場合は必ず受給者を変更しなければなりません。)

2.父母が離婚協議中、あるいは離婚をしていること
 児童と同居しており、父もしくは母と住民票上別居していること、離婚したことが分かる書類を提出することが必要です。

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