夫の扶養家族で、パート収入が80万円だけなのですが、住民税の申告が必要ですか?

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更新日:2023年10月16日

質問

夫の扶養家族で、パート収入が80万円だけなのですが、住民税の申告が必要ですか?

回答

夫の扶養でも、パート収入があった場合には、必ず住民税の申告をしてください。
下記問合せ先にご連絡をいただければ、申告書をお送りします。
また、所得税が源泉徴収されている場合は、税務署へ還付申告をすると所得税が戻ることがあります。
詳しくは、税務署へお問い合わせください。

中野税務署の連絡先
電話03-3387-8111(代表)

このページについてのお問い合わせ先

課税係 電話番号03-3228-8913

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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