地区まちづくり団体(条例第7条、規則第7~9条)

ページID:282446816

更新日:2023年8月3日

地区まちづくり団体とは 

 地区まちづくり団体は、地区住民等が主体となって設立し、まちづくりを進めるための組織として区に登録します。
 この団体は身近な地区でのまちづくりの関心と知識を深め、広くみなさんの合意を得ながら、地区まちづくり構想作成につなげていく役割を担っています。 

地区まちづくり団体の登録要件

 地区まちづくり団体を登録するための要件は、次のとおりです。

  • 地区まちづくり団体の構成員が10名以上であり、かつ、その3分の2以上の者が地区住民等である団体であること。
  • 地区まちづくり団体のまちづくりに関する活動が、安全で快適なまちづくりの推進に寄与し、公共の利益の増進に資することを目的としていること。
  • 地区まちづくり団体が具体的かつ継続的なまちづくりに関する活動計画を策定していること。
  • 地区まちづくり団体の活動目的及び方針等が地域に広く理解されるよう、活動内容等の情報を積極的に公表していること。
  • 地区住民等が地区まちづくり団体のまちづくりに関する活動へ自発的に参加する機会が保障されていること。
  • 地区まちづくり団体の代表者及び事務所の所在地が定められていること。
  • 地区まちづくり団体の意志決定の方法が規約等に定められていること。
  • その他区長が必要と認める事項

地区まちづくり団体登録等の手続き

地区まちづくり団体の登録

 地区まちづくり団体の登録は、下記に掲げる書類を添えて、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地区まちづくり団体登録申請書(様式第6号)(PDF形式:76KB)により区に申請します。 

添付書類

  • 地区まちづくり団体の構成員名簿
  • 地区まちづくり団体の規約又は会則
  • 地区まちづくり構想(未登録のもの)の内容を示す書類。ただし、地区まちづくり構想を作成しようとする団体にあっては、地区まちづくり構想の案の内容を示す書類
  • 地区まちづくり構想(未登録のもの)の対象区域を示す図面。ただし地区まちづくり構想を作成しようとする団体にあっては、地区まちづくり構想の案の対象区域を示す図面
  • 地区まちづくり団体の活動計画書
  • 地区まちづくり団体の登録申請に至るまでの活動実績書
  • 活動内容等の情報を積極的に公表を行ったことを示す書類
  • その他区長が必要と認める書類

 区は、申請に基づき、地区まちづくり団体として登録するか否かを決定し、その結果を申請者に通知します。

地区まちづくり団体活動実績報告書の提出

 地区まちづくり団体は、当該年度における活動の実績を記したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地区まちづくり団体活動実績報告書(様式第9号)(PDF形式:63KB)を区に提出します。

地区まちづくり団体登録の内容変更

 地区まちづくり団体は、登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を記載した書類を添えて、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地区まちづくり団体登録変更届出書(様式第10号)(PDF形式:78KB)を区に提出します。

地区まちづくり団体登録の取り消し等

 地区まちづくり団体は、まちづくりに関する活動をやめたときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地区まちづくり団体登録取消届出書(様式第11号)(PDF形式:59KB)を区に提出します。

関連情報

中野区地区まちづくり条例について

関連ファイル

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから