福祉サービスに関する苦情の申し立て 福祉オンブズマン
区の各種福祉サービスの提供や金銭の給付など、区の福祉サービスの個別の適用に関する苦情について、福祉オンブズマン(福祉サービス苦情調整委員)に申し立てをすることができます。
弁護士である福祉オンブズマンが、申し立てを受けた苦情を公平な第三者の立場から調査・審査をし、申立内容を聴取した日の翌日から60日以内に結果を申立人に回答します。
調査・審査の結果によっては区に対し、是正や制度改善を求める意見を表明します。区はこの意見を尊重し、是正や改善に努めます。
申し立て内容
区が行う福祉サービスの利用や決定された内容についての具体的な苦情で、その事実があった日から2年以内のものです。内容によっては福祉オンブズマンが行う調査・審査の対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
苦情申し立てできないものの例
- 福祉サービスの適用とかかわりのない職員の対応
- 本人のサービスに結びつかない制度内容
- 裁判中のもの、裁判所で判決等のあったもの
- 審査請求中のもの、審査請求に対する裁決又は決定を経ているもの
申し立ての方法
申立日は、毎週火曜日(第5週と中野区役所休業日を除く)です。福祉オンブズマンが直接、苦情をお聞きします。申し立ては、来室でも電話でもできます。
申し立ては、予約が必要です。前週の水曜日正午までに電話・電子メール・ファクス・手紙などで、住所・氏名・電話番号・苦情内容を福祉オンブズマン事務局に伝え、申立日の予約をしてください。
申し立ての流れ
- 福祉オンブズマン事務局に予約の連絡(申立日の前週水曜日正午まで)
- 苦情申立書を作成し、福祉オンブズマン事務局に送付(申立日前日までに届くようにしてください。)
- 福祉オンブズマンへ申し立て(申立日当日)
- 申立内容を聴取した日の翌日から起算して60日以内に、福祉オンブズマンの審査結果を受ける
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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4日午前 | 2日午前 | 6日午前 | 4日午前 | 1日午前 | 5日午前 | 3日 午前 |
7日 午前 |
5日 午前 |
× | 6日 午前 |
5日 午前 |
11日午後 | 9日午後 | 13日午後 | 11日午後 | 8日午後 | 12日午後 | 10日 午後 |
14日 午後 |
12日 午後 |
9日 午後 |
13日 午後 |
12日 午後 |
18日午前 | 16日午前 | 20日午前 | 18日午前 | 15日午前 | 19日午前 | 17日 午前 |
21日 午前 |
19日 午前 |
16日 午前 |
20日 午後 |
19日午前 |
25日午前 | 23日午前 | 27日午前 | 25日午前 | 22日午前 | 26日午前 | 24日 午前 |
28日 午後 |
26日 午前 |
23日 |
27日 午前 |
26日 午前 |
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