【中野区私立幼稚園補助金】よくある質問について

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更新日:2023年10月19日

申請にあたっての注意事項

・消せるボールペンや鉛筆での記入は不可です。この場合は申請を受け付けられません。

・申請印を必ず押印してください。(スタンプ印不可。外国籍の方は申請印欄にサインでも可とします。)

・申請者は園児と同居している保護者に限ります。園児を申請者とすることは出来ません。また、振込口座は申請者名義に限ります。例えば、「申請者が父で受取口座は母」とすることは出来ません。

・申請書提出後、申請者が転出等により園児と世帯が別になった場合は、申請者変更の手続きが必要です。詳しくは、中野区の幼稚園・認可外保育係までお問合せください。

・該当する補助金等の上限額が、年度内に私立幼稚園に支払った入園料と保育料等に満たない場合は、実際に支払った合計額が補助金の限度額となります。

・保育料等に未納がある月は、補助金を交付出来ません。

・金融機関及び支店名の名称変更や支店番号等の変更があった場合も、口座変更の手続きが必要です。

・ゆうちょ銀行の支店名は「○○八」などの漢数字三桁です。通帳等でご確認ください。

・世帯区分や補助金等の振込口座、振込額等に関する問い合わせは、個人情報保護の観点から申請者以外の方にはお答え出来ません。

よくある質問について

Q 昨年、中野区に転入して3月までは引っ越し前の幼稚園にそのまま通園し、4月からは新しい幼稚園に転園して入園料を支払いました。この場合、入園料補助金は支払い対象となりますか。

A そのお子さんについて、過去に中野区で入園料補助金(特定負担額補助金)を受給していなければ支払い対象となります。

Q 園児の父が単身赴任のため令和4年1月1日時点で、中野区に住民登録がありません。申請書の他に添付書類は必要ですか。

A 施設等利用給付認定申請時に、個人番号(マイナンバー)確認書類の提出をしている又は窓口で提示をしている場合で、当係で番号連携により他自治体での課税情報を取得できた場合には、追加書類は不要です。個人番号を用いても課税情報を取得できない場合や、個人番号確認書類のご提出がない場合には、以下の書類が必要となります。

同日時点で居住をしている区市町村発行の「令和3年度及び令和4年度の住民税額の決定通知書」(配偶者控除の記載のあるもの)又は 「令和3年度及び令和4年度の住民税課税(非課税)証明書」(配偶者控除の記載のあるもの)(いずれもコピー可)

Q 令和3年~4年は海外に居住していたため、住民税は日本で課税されていません。添付書類は必要ですか。

A 令和3年中の国内外の収入を証明する書類や社会保険料等を証明する書類、扶養人数が確認できる書類が必要です。(コピー可)外国語で記載の書類は、訳文付きでの提出をお願いします。

Q 離婚前提で別居中ですが、補助金は誰の課税額で判定されますか。

A 離婚が成立するまでの月は、別居している保護者を含めた世帯の課税額で判定します。離婚が成立した日以降は、子どもを監護している保護者が属する世帯の課税額で判定します。なお、離婚した場合は手続きが必要です。(補助金申請者の変更・口座情報の変更・認定情報の変更など)

Q 交付金額が、毎月幼稚園に支払っている金額と異なります。(金額が低いです。)

A 保護者補助金の算定対象は、入園料と保育料のみです。その他の名目で徴収される経費(教材費、光熱費など)は補助金の対象外です。そのため、毎月幼稚園に支払われている金額とは異なる場合があります。

Q 交付決定通知が、10月には届きましたが3月には届きませんでした。

A 10月に保護者補助金の一年間分の交付決定通知を送付した場合、内容に変更がない限りは3月に再度お送りはしておりません。転出入や退園・休園などで補助金額や支払い期間に変更が生じた方にのみ、変更交付決定通知をお送りしております。

Q 振込先の口座を変更したい。

A 振込前であれば変更可能です。こちらのページをご確認ください。

関連情報

お問合せ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係
03-3228-8754

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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