幼稚園等へ入園時に支払う特定負担額等補助金

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更新日:2024年6月20日

 中野区では子ども・子育て支援新制度に移行した認定こども園及び私立幼稚園に入園した園児の保護者の方に、入園時にかかる特定負担額等の一部を補助しています。

対象

  1. 入園日時点で中野区に居住し、住民登録をしていること(幼児と同一世帯であること)。
  2. 同一世帯の幼児が、子ども・子育て支援新制度(以下、新制度という)に移行した私立幼稚園及び認定こども園に通園していること
  3. 認定こども園に通園している場合は、幼稚園型の1号および2号認定児または保育所型、幼保連携型の1号認定児であること
  4. その幼児にかかる入園時の特定負担額等を負担していること。

特定負担額等補助金(所得制限なし)

45,000円(限度額)
 入園時に一括で支払う特定負担額、入園料等に対する補助金で、園児1人につき1回限りです。
 園に支払った特定負担額等が限度額未満の場合、実際の支払額が補助額になります。
 過去に「中野区私立幼稚園等保護者向け補助金の入園料補助金」を受け取っている場合は対象外です。

この補助金の対象となる特定負担額とは

 新制度に移行した私立幼稚園や認定こども園に入園する際、施設整備費や施設維持費、特定職員配置費等の費目や入園料(施設整備費及び研修充実費)などの費目で支払う費用。各園が徴収する、入園受け入れの準備や入園に関する事務手続きに要する費用(入園準備金や選考料)などは対象外です。また、毎月払いのものも対象外です。

申請方法について

 対象となる園には、申請書を配布しています。園から申請書一式を受け取り、幼稚園・認可外保育係に郵送または直接申請してください。
 もし、園に申請書一式がない場合は、中野区に書類を請求するよう園にお伝えください。
 申請期限は入園した年度の3月の第2金曜日(当該日が休日の場合はその前日)までです。なお、年度を越えての申請はできません。

申請時の注意事項について

・消せるボールペンや鉛筆での記入は不可です。この場合は申請を受け付けられません。

・申請者は園児と同居している保護者に限ります。園児を申請者とすることは出来ません。また、振込口座は申請者名義に限ります。例えば、「申請者が父で受取口座は母」とすることは出来ません。

・申請書提出後、申請者が転出等により園児と世帯が別になった場合は、申請者変更の手続きが必要です。詳しくは、中野区の幼稚園・認可外保育係までお問合せください。

・該当する補助金の上限額が、入園時に私立幼稚園に支払った特定負担額等に満たない場合は、実際に支払った合計額が補助金の限度額となります。

・金融機関及び支店名の名称変更や支店番号等の変更があった場合も、口座変更の手続きが必要です。

・ゆうちょ銀行の支店名は「○○八」などの漢数字三桁です。通帳等でご確認ください。

・補助金の振込口座、振込額等に関する問い合わせは、個人情報保護の観点から申請者以外の方にはお答え出来ません。

関連ファイル

関連情報

お問合せ先

〒164-8501 中野区中野4-11-19
中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係
中野区役所3階子ども総合窓口
03-3228-5681

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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