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最終更新日 2023年4月1日
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児童手当

令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限限度額を下回る見込みの方は、令和5年5月1日から申請ができます

令和4年度(令和3年分)の所得が所得上限限度額以上のため、児童手当の資格がなくなった、申請が却下された方へお知らせします。
令和5年度(令和4年分)の所得が令和4年度(令和3年分)よりも低くなり、所得上限限度額を下回る見込みの場合、令和5年5月1日以降に児童手当の申請をしてください。令和5年4月30日以前にご申請いただいても、令和4年度(令和3年分)の所得で判定することになり、認定できません。
※所得上限限度額についてはこちら
なお、児童手当は申請月の翌月分から支給されます。ただし、特別区民税・都民税の通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請いただいた場合は所得要件を満たした年の児童手当を遡って受給できます。 申請時に特別区民税・都民税の通知書の写しもご提出ください。

【重要なお知らせ】児童手当制度の一部改正について

令和4年6月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、次の2点が変更となっております。詳細については各ページをご覧ください。

    1. 特例給付の一部廃止
    2.   現況届の提出省略可

児童手当(国制度)

児童手当は、日本国内に居住している中学校第3学年修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者のうち、主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い方など)に支給する手当です。 ※所得制限あり
 
児童手当を受給するためには、申請が必要です。お子さんが生まれたり、中野区に転入された場合は、出生日や前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(土・日・祝含む)に手続きをしてください。

申請時の注意事項

児童手当他各手当の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要です。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほか、請求者及び配偶者等のマイナンバーを確認できるもの(個人カード、通知カードなど)をお持ちください。

対象となる方

児童手当の請求者(=受給者)は、中野区に住民登録があり、中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者(父又は母)のうち、ご家庭での主たる生計中心者です。
(補足)「生計中心者」とは、児童手当の所得算定方法で所得が高い方をいいます。 
    両親とも就労されている場合は、所得の高い方を請求者とします。

ただし、以下の方は児童手当の支給対象とならない場合がありますので、詳しくは下記担当まで
お問い合わせください。

  • 海外に住むお子さんの分の手当は支給されません。(日本から留学しているお子さんの場合は受給
    できることがあります。)
  • 児童養護施設等に入所しているお子さんの手当は、保護者ではなく施設設置者等に支給します。
  • お子さんは日本国内に居住しているが、父母ともに日本国外にいる場合、父母が指定する方(国内で
    お子さんの面倒を見ている方)に父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚協議中の別居の場合、お子さんと同居する父または母に手当を支給します。(単身赴任の場合を
    除きます。離婚協議中の場合、その事実を証明する書類が必要です。)
  • 公務員の方は、原則としてそれぞれの所属庁での申請になります。ただし、勤務先によっては、区で
    の支給になる方もいますので、必ず勤務先にご確認ください。

手当額(月額)

  •  3歳未満のお子さんは15,000円
  •  3歳から小学生の第1子・第2子のお子さんは10,000円
  •  3歳から小学生の第3子以降のお子さん15,000円
  •  中学生のお子さんは10,000円
  •  所得限度限度額以上、所得上限限度額未満 年齢に関係なく一律5,000円
  •  所得上限限度額以上 児童手当支給対象外

第3子とは、養育している18歳以下のお子さん(18歳到達後最初の3月31日までのお子さんが対象)
 の中で数えます。
たとえば、20歳、17歳、11歳、9歳の4人のお子さんがいる場合、20歳のお子さんは第1子には数えませんので、17歳のお子さんが第1子(手当の支給はありません)、11歳のお子さんが第2子(月額10,000円)、9歳のお子さんが第3子(月額15,000円)、となります。

所得限度額について

 所得額

  給与所得者→支払い給与の総額-給与所得控除額

  自営業の方→総収入額-必要経費 

  • このほか、土地等に係る事業所所得等の金額、長期・短期譲渡所得(一定のものについては特別控除を
    控除した額)、先物取引にかかる雑所得等の金額、特例配当利子等、条約適用利子等、条約適用配当等
    がある場合は所得に加算します。
  • 生計中心者の判定は、児童手当法に定められた方法で計算した「所得限度額と比較する所得」が高い方
    で判定します。(税法上の所得とは一致しません)

所得限度額表

  

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

0人

(前年度末に児童が生まれて

いない場合 等)

622

 

833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の

配偶者の場合 等)

698

 

917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の

配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の

配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の

配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

所得から控除できる額

 

控除額について

社会保険相当額

8万円(一律)

障害者控除・寡婦控除・

勤労学生控除

27万円

医療費控除・雑損控除・

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

ひとり親控除

35万円

特別障害者控除

40万円

  • 長期譲渡所得、短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
  • その他、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき6万円を、限度額に加算します。
  • 令和3年度以後、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円を控除します。合計額が10万円を下回る場合はその額を控除します。

支給方法

支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月は2月・6月・10月のそれぞれ12日(土日祝日の場合はその前の平日)に、支払い月の前月分までをお届けの口座に振り込みます。

必要書類の提出日や資格消滅の状況によって、振り込み予定月が前後することがあります。

公金受取口座について

マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座を登録している場合、児童手当の振込先として指定することができます。
公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、児童手当の申請時に口座情報の記載が不要になります。
ご希望する場合、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけてご申請ください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。
※申請後に公金受取口座を変更・登録抹消された場合、児童手当支給日までの期間が短いと直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。
※公金受取口座の登録を抹消した場合、別途「児童手当口座振替依頼書」をご提出ください。

出生・転入などにより新規で申請される方

必要書類等、詳しくは、こちら(児童手当・特例給付 認定請求書ページ)をご覧下さい。

対象となるお子さんが増えた方

必要書類等、詳しくは、こちら(児童手当・特例給付 額改定認定請求書ページ)をご覧ください。

現況届(更新の手続き)

令和3年度まで毎年6月に受給者全世帯へ発送し、提出を求めていた現況届ですが、制度改正により令和4年度から原則不要になりました。(現況届の提出を求めず公簿等により支給要件の審査を行います。)
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には毎年6月上旬に現況届をお送りしますので、期限までに提出してください。

現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中野区でない
2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育している
3.離婚協議中で配偶者と別居している
4.児童手当対象児童と別居している
5.施設等受給者(施設、里親)、養育者として児童手当を受給
6.中野区から現況届提出の案内が届いた

所得が超過した方の再申請について

所得上限限度額以上の所得を理由に手当の支給がなくなった方(新規申請を却下された方を含む)で、その後所得の更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合は改めて申請が必要です。特別区民税・都民税の通知書を受け取った日の翌日から15日以内に児童手当・特例給付認定請求書を提出してください。その際は特別区民税・都民税の通知書 の写しも一緒に提出してください。

受給後のご注意

申請事項に変更が生じた場合

児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

  • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき 
  • 受給者が公務員になったとき

 詳しくはこちら(児童手当 受給事由消滅届ページ)をご覧ください。

  • 受給者・配偶者または児童の、氏名または住所が変更したとき
  • 受給者の年金加入種別が変わったとき
  • 婚姻・離婚により配偶者の有無が変更したとき

 詳しくはこちら(児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届ページ)をご覧ください。

  • 振込口座を変更したいとき(一部金融機関や、受給者名義以外の口座には変更できません)

 詳しくは、こちら(児童手当振込口座の変更ページ)をご覧ください。

  • 児童が児童養護施設等を退所したとき
  • 所得審査対象年度の修正申告をした場合
  • 児童手当の寄附を行いたいとき

児童手当の受給者を配偶者に変更したい場合

原則、児童手当受給者は任意に変更することはできません。
詳細についてはこちらのページをご覧ください。

中野区から他自治体へ転出した場合

受給者が他の区市町村に転出する場合、中野区の児童手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内(土・日・祝含む)に、転出先の区市町村で申請してください。申請が遅れますと、手当が受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出された場合は、すでに支給済みの手当をお返しいただく場合がありますので、転出前に必ず下記担当までご相談ください。

寄附について

受給者の方が、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、児童手当の全部又は一部を中野区に寄附する旨を申し出ることができます。児童手当の支払いを受ける前にお申し出ください。所定の用紙をお送りいたします。

申請方法

窓口で申請する場合

郵送で申請する場合

郵送での申請も可能です。(新規申請書または額改定認定請求書はホームページからダウンロードできます。)
ただし、郵送の場合は中野区役所に申請書が届いた日が申請日となります。ご注意ください。
不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

電子申請する場合

電子申請(ぴったりサービス)での申請も可能です。
電子申請の詳細については、こちら(ぴったりサービス(外部リンクへ))

児童手当に関する問い合わせ先

児童手当(申請・消滅・変更・相談等)に関するお問い合わせ及び、
自治体からの問い合わせの場合(受給状況・消滅の確認等)は下記までご連絡ください。
子ども教育部 子ども総合窓口 電話番号03-3228-5484(平日 午前8時半から午後5時まで

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 子育て支援課 児童手当係

区役所3階 11番窓口

電話番号 03-3228-8952
ファクス番号 03-3228-5657
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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