年金を受け取りたいとき(老齢福祉年金、障害基礎年金、特別障害者給付金)

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更新日:2023年8月3日

年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを
国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるのではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。この手続きは、年金の種類によってちがいます。
ここでは、国民年金の内容と、手続き先などについて説明します。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。
老齢福祉年金
障害基礎年金
障害基礎年金と老齢厚生年金等が併せて受給可能になります
特別障害者給付金
国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。新規ウインドウで開きます。www.nenkin.go.jp (外部サイト)
共済年金については、各共済組合にお問合せください。 

老齢福祉年金は、国民年金制度ができた当時すでに高齢で加入できなかった方(明治44年4月1日以前に生まれた方)が受け取っている年金です。
年金の全額を国が負担しているため、本人と配偶者および扶養義務者の所得の制限や他の公的年金を受けているときの制限があります。金額は、全額支給された場合、年額406,100円です(令和5年度)。
老齢福祉年金を受けている方の手続きは、年金事務所では、お取り扱いしていません。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

国民年金加入中(過去に被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の方が日本国内に住んでいるときを含む)、もしくは20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、重い障害が残った方が受け取る年金です。
障害の程度が、国民年金法に定められた1・2級に該当すると認められた場合に受け取ることができます。一定の納付要件を満たしていないと請求できません。請求できる時期は、初診日から1年6か月たったとき、または症状が固定した日からです。
ただし、20歳前の病気やけがが原因で障害がある方の場合は、20歳になってすぐに請求の手続きができる場合があります。20歳前の障害には、保険料の納付要件はありませんが、本人の所得の制限があります。

年金額

等級(障害の程度)や年度によって受給金額が異なります。詳しい受給金額については年金機構ホームページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms03(外部サイト) 

18歳まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる場合は加算があります。受給後新たに出産等により、生計維持関係にある子を有することになったときは、お届けが必要です。

保険料の納付要件

20歳以後に初診日がある方は、つぎのどちらかの要件を満たしているときに障害基礎年金が請求できます。

  • 初診日の前々月までの保険料の支払い済み期間と免除・猶予期間が、加入期間の3分の2以上あること
  • 初診日の前々月までの直近の1年間の保険料の支払いに滞納がないこと

手続き場所

  • 初診日に第1号被保険者だった方および20歳前だった方は、区役所1階1番の国民年金受付窓口へ
  • 初診日に、第2号被保険者または第3号被保険者だった方は、中野年金事務所へ

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

手続きに必要なもの

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

平成18年4月から、65歳以上の障害基礎年金(旧法による障害年金も含む)の受給権者は、障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金または遺族厚生年金を併給することができるようになりました。
同様に、障害基礎年金と退職共済年金、障害基礎年金と遺族共済年金の併給もできるようになりました。

併給対象者

つぎの年金の両方の受給権があり、65歳以上の方。 
障害基礎年金と老齢厚生年金
障害基礎年金と遺族厚生年金
障害基礎年金と退職共済年金
障害基礎年金と遺族共済年金

手続き

権利があっても請求しなければ支給されません。必ずお手続きください。

問合せ先

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号
電話番号03-3380-6111

国民年金が任意加入だった時期に未加入だった学生や主婦などは、未加入期間中の病気やけがが原因で重い障害が残っても障害基礎年金の対象になりません。特別障害給付金は、こうした方に支給される給付金です。給付額は、障害基礎年金の1級に相当する方が月額53,650円、2級に相当する方が月額42,920円です(令和5年度)。請求月の翌月分から支給されます。
また、特別障害給付金を受け取っている方は、手続きをすると国民年金保険料が免除になります。なお、所得の状況や老齢年金などを受給されている場合には支給制限があります。

対象者

つぎのいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害がある方

  • 平成3(1991)年3月以前に、生徒・学生(夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の生徒・学生を除く)であるため国民年金に任意加入しなかった方
  • 昭和36(1961)年4月から昭和61(1986)年3月までの期間に、国民年金に任意加入しなかった、第2号被保険者(会社員、公務員など)の配偶者

手続き

65歳のお誕生日の前々日までにお手続きください。

手続き場所

区役所1階1番国民年金受付窓口

手続きに必要なもの

請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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