国民年金の手続きが必要なとき(20歳到達・退職・就職)

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更新日:2023年8月3日

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての方が加入する制度です。

加入者は、就業形態などによって、3種類に分かれています。20歳になったとき、就職や退職、結婚・離婚などで加入者の種類が変わったときには、必ず手続きが必要です。
手続きを忘れると、老齢基礎年金の受給額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。また、氏名が変わったときにも変更の手続きが必要な場合があります。

国民年金の加入者の種類

  • 第1号被保険者
    自営業、学生、フリーター、無職の方など
  • 第2号被保険者
    会社員や公務員の方など、厚生年金、共済組合などの加入者
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者の扶養に入っている配偶者

こんなときは手続きを

20歳になったとき
就職したとき
退職したとき

日本国内に住所がある方が20歳になったら、就職して厚生年金や共済組合などに加入している場合以外は、国民年金の加入が義務付けられています。
20歳になった方へは、日本年金機構から、基礎年金番号通知書とともに国民年金に加入したことのお知らせが送付されます。

なお、国民年金保険料の学生納付特例の申請及び免除・猶予申請については手続きが必要です。
手続き方法についての詳細は下記リンクからご確認ください。

国民年金の保険料と支払い

国民年金保険料の免除 

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

勤務先が厚生年金や共済組合の加入手続きをします。就職して厚生年金に加入した方は、第1号被保険者から第2号被保険者への資格変更が自動的にされますので、本人が手続きをする必要はありません。

なお、前納済み期間内に厚生年金に加入した場合、厚生年金加入月以降の国民年金保険料は還付の対象となります。
還付の対象者には、日本年金機構から通知が届きます。詳細は、中野年金事務所にお問い合わせください。

就職前に、口座振替で国民年金保険料を支払っていた方も、中野年金事務所にご連絡ください。

中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号(電話番号 03-3380-6111)
施設案内 中野年金事務所

就職前に、国民健康保険に加入していた方は国民健康保険をやめる手続きが必要です。手続きをしないと、二重に加入したままになります。

国民健康保険(国保)をやめるとき

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金・共済組合をやめたときは、第2号被保険者から第1号被保険者になります。国民年金の加入手続きが必要です。
在職中に扶養していた配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者になります。配偶者も国民年金の種別変更手続きが必要です。
なお、退職した同じ月の内に第2号被保険者(会社員や公務員など)の配偶者の扶養に入るときは、国民年金の加入手続きをする必要はありません(配偶者の勤務先で、第3号被保険者になる手続きをしてください)。

職場の健康保険を脱退した場合は、国民健康保険の加入手続きが必要です。

国民健康保険(国保)に加入するとき

手続き場所

区役所1階1番窓口 国民年金係、及び各地域事務所

手続きに必要なもの(それぞれ、いずれか1つあれば可)

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
  • 退職日がわかる証明書(社会保険資格喪失通知書、退職証明書、雇用保険の離職票など)

郵送での手続き

区役所国民年金担当までご連絡ください。加入届をお送りします。
また、「申請書ダウンロードサービス」の「国民年金加入届(郵送用)」もご利用いただけます。
ご記入の上必要書類を添付し、区役所国民年金係へ郵送してください。

電子申請・申請書ダウンロードサービス 国民年金加入届

電子申請での手続き

電子申請については、電子申請・申請書ダウンロードサービス 国民年金加入届のページをご覧ください。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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