国民年金の手続きが必要なとき(任意加入・基礎年金番号通知書再交付)
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更新日:2023年9月24日
こんなときは手続きを
海外に住所を移した方、60歳になっても受給資格が満たせない方などは、希望して国民年金に加入することができます。これを任意加入といいます。
- 海外に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍のかたは、任意加入をすれば国民年金に加入することができます。
- 任意加入の手続きは、海外に転出した後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。
- 加入後はいつでもやめることができます。
- 任意加入をしていない第1号被保険者は、海外居住中の国民年金は未加入になります。
- 未加入期間の海外での病気やけがが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。
- 任意加入中の保険料を納めないと、その期間は未納期間となり、年金額には反映されません。
帰国したら新住所の市区町村で、任意加入から強制加入への切替の手続きをする必要があります。
会社などを退職して海外に行く方は、国民年金の手続きをしたあとに、任意加入の手続きをしてください。
外国人登録をしている方が海外に居住するときは、任意加入はできません。
手続き場所
任意加入する方の状況により、それぞれ手続きする場所が異なります。
・これから海外に転出する場合
区役所2階10番国民年金係窓口
・現在海外に居住している場合
中野年金事務所 中野区中野二丁目4番25号
電話番号 03-3380-6111(国民年金課)
・日本に住所を有したことがない場合
千代田年金事務所 千代田区三番町22
電話番号03-3265-4381(国民年金課)
区役所での手続きに必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
- 委任状(本人以外が手続きをする場合)
協力者の氏名、住所、電話番号
日本に協力者がいない方は、年金事務所にご相談ください。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
国民年金の納付義務は原則60歳までです。ただ、老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)に満たない方や、受給資格は満たしていても受給額の増額を希望する方は、65歳になるまで、国民年金制度に任意加入し、納付することができます。海外居住中の日本国籍の方も対象になります。
手続きをした月からの加入になり、納付方法は原則、口座振替です。遡っての加入はできません。
なお、昭和40年4月1日以前の生まれの方が、65歳に達してもなお老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、
受給資格を満たすまでの期間(最長70歳まで)、任意加入ができます。
なお、平成29年8月1日より年金をもらうために必要な受給資格期間が25年から10年に変更になりました。
手続き場所
区役所2階10番窓口 国民年金係
※任意加入の手続きと併せて、前納による割引を受けたい方は中野年金事務所
手続きに必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
- 口座振替予定の金融機関の預金通帳と届出印(本人以外の口座も可能です)
- 委任状(ご本人が手続きをするときは不要)
- その他(必要な書類はそれぞれの方で違いますので、必ず事前にお問合わせください)
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
国民年金、厚生年金に加入すると、各人の基礎年金番号が記載された基礎年金番号通知書(令和4年3月31日以前に年金制度に加入した方は年金手帳)が交付されます。年金手帳や基礎年金番号通知書は加入者であることを証明する大切なものです。年金を受け取る手続きのときにも必要です。
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。 そのため、年金手帳を紛失した場合、基礎年金番号通知書を紛失した場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書の再発行手続きができます(年金手帳の発行は令和4年3月31日をもって終了しました )。
第1号被保険者の方が、年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したときは、区役所または年金事務所で、再発行の手続きをしてください。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方が年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したときは、本人または配偶者の勤務先で再発行の手続きをしてください。区役所ではお取り扱いできません。
手続き場所
区役所2階10番窓口 国民年金係、及び各地域事務所
基礎年金番号通知書は、後日郵送されます。約3~4週間かかります。
中野年金事務所
写真付き書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード等)で
ご本人確認ができる場合は、即時発行が可能ですが、再交付理由が緊急性の高いものに限られます。
また、基礎年金番号通知書の即時交付による窓口でのお渡しが可能なのはご本人様となりますが、
ご本人様以外の方にも即時交付が可能な方は以下に限られます。
- 社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
- 法定代理人(法定代理人であることがわかる書類が必要)
- 事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて提出されたもの)
上述した方以外については、委任状を有している場合でも代理人に基礎年金番号通知書を即時交付することはできません。
ご本人確認を写真無しの書類(健康保険証等)で行う場合や再交付理由が緊急性の低いものは、後日郵送になります。
詳しくは、年金事務所にご確認ください。
中野年金事務所
中野区中野二丁目4番25号(電話番号 03-3380-6111)
施設案内 中野年金事務所
手続きに必要なもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等ご本人確認ができる書類)
- 委任状(本人以外が手続きするとき)
お手続き先へご確認ください。
問合せ先
部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5456
関連情報
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