軽自動車の環境性能割

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更新日:2024年1月5日

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「自動車税環境性能割」(都税)、「軽自動車税環境性能割」(区税) が創設されました。

なお、自家用の乗用車に適用されていた臨時的軽減(各税率から1%を減ずる特例措置)は令和3年(2021年)12月末で終了します。

対象

3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、「軽自動車税環境性能割」は市町村の税となりますが、当分の間は東京都が賦課徴収を行います。

軽自動車の環境性能割の区分と税率

軽自動車の取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額が課税され、税率は燃費性能等に応じて決定されます。

    軽自動車税(環境性能割)税率一覧 令和6年1月1日~令和7年3月31日

    車種

    自家用の税率 営業用の税率

    電気軽自動車(燃料電池軽自動車を含む)

    非課税 非課税
    天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減)
    ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)
      1.乗用車 ★★★★(星4つ)
      かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税
    かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
    かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成

    2%

    1%
    上記以外 2%
    2.車両総重量2.5トン以下トラック(軽量車) ★★★★(星4つ)
      かつ令和4年度燃料基準+5%達成 非課税
    かつ令和4年度燃料基準達成 1% 0.5%
    かつ令和4年度燃料基準95%達成 2% 1%
    上記以外 2%

    ★★★★(星4つ)とは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減

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    諸税係 電話番号03-3228-8908

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