住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収(給与天引)について

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更新日:2023年10月16日

個人の特別区民税・都民税の特別徴収制度について

用語の定義

  • 納税義務者 会社等に勤務している従業員 で、1月1日に中野区に住所を有する個人(住民登録の有無は問いません)
  • 特別徴収 給与等から住民税を天引きし、納入すること。
  • 特別徴収義務者 住民税を特別徴収によって徴収し、かつ、納入する義務を負う給与支払者。 なお、特別徴収義務者の指定は、当該区市町村の条例によります。
  • 住民税 個人の区市町村民税(個人住民税)を指しますが、東京23区では、特別区民税・都民税と呼んでいます。

住民税の特別徴収とは(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収・地方税法第321条の3)

住民税の特別徴収とは、特別徴収義務者が納税義務者の納めるべき住民税を毎月の給与の支払時に特別徴収し、徴収した住民税を区市町村に納入していただく制度です。
納税義務者の住民税額は区市町村で計算しお知らせしますので、特別徴収義務者の方にとっては、所得税のように年末調整をするなどの手間がかかりません。
また、納税義務者にとっては、納期毎に金融機関等の窓口へ納税に出向く時間と手間を省くことができます。

特別徴収義務者の指定について

所得税の源泉徴収義務者である場合は、住民税についても特別徴収の義務があり特別徴収義務者の指定を受けます。
ただし、以下の基準に該当すれば例外的に普通徴収が認められます。

普通徴収を認める基準
普A 総従業員数が2人以下の事業所
普B 他の事業所から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
普C 給与が少なく税額が引けない方(例 給与支払額100万円以下)
普D 給与の支払いが不定期の方(例 給与の支払いが毎月でない等)
普E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
普F 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方(休職又は休職予定の方も対象になります。)

普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普Aから普F)を記入してください。
また、給与支払報告書総括表に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書兼仕切紙」に切替理由に基づく人数を記入して提出してください。
なお、「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の提出や普通徴収切替理由書の切替理由符号(普Aから普F)の記載がない場合は原則、特別徴収とします。

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