戸籍の附票の写しのコンビニ交付

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更新日:2023年12月25日

取得できる戸籍の附票の写し

ご本人が、現在在籍している戸籍の附票の写しを取得できます。

※ご本人が在籍していれば、同一戸籍に記載されている方(除籍者も含む)の附票も取得できます。

※デジタル手続法により、戸籍の附票の記載事項として出生の年月日、男女の別が追加されました。(令和4年1月11日施行)また、「本籍・筆頭者」の記載については、表示の有無を選択することが可能になりました。

中野区に住民登録がある方

中野区に本籍と住民登録があり、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を登録済みのもの)をお持ちの方は、コンビニで戸籍の附票の写しを取得できます。

※中野区に本籍と住民票があり、中野区でマイナンバーカードの交付を受けた方は、利用登録申請の必要はありません。

中野区外に住民登録がある方

中野区外にお住まいの方で、コンビニ交付サービスで戸籍の附票の写しの交付を受けようとする場合には、事前に利用登録申請が必要となります。

※利用登録申請後、利用できるまでに開庁日で5日間ほどかかります。

※本籍を中野区外に移し、再度、中野区に移した場合はもう一度利用登録申請が必要になります。

※利用者証明用電子証明書が更新された場合には、再度利用登録申請が必要となります。

新規ウインドウで開きます。利用登録申請について(外部リンク)(外部サイト)

取得できない戸籍の附票の写し

以下の証明書は、コンビニエンスストアでは取得できません。
区役所1階戸籍住民課または地域事務所での取得をお願いいたします。

  • 除かれた戸籍の附票の写し
  • ご本人が除籍になった戸籍の附票の写し

注意事項

  • キオスク端末 (マルチコピー機)が設置されていない店舗では利用登録申請ができませんのでご注意ください。
  • 戸籍の届出により処理中のため取得できない場合がありますのでご注意ください。
  • 戸籍の附票の構成員の数や記載事項が多く、証明書が2枚以上にわたる場合、綴じられずに発行されます。その際には、証明書に固有の番号とページ数が記載され、複数枚で1通の証明書となります。
  • 手数料が無料となる証明書が必要な場合は、区役所1階戸籍住民課、または地域事務所で申請してください。
  • キオスク端末 (マルチコピー機)で取得された証明書の交換や返金はできませんのでご注意ください。
  • サービスの休止等のメンテナンス情報、スマホ用電子証明書によるコンビニ交付サービスについては、関連ページ「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」よりご確認ください。
  • 顔認証マイナンバーカードではコンビニ交付サービスはご利用頂けませんのでご注意ください。

関連情報

このページの問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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