中野区への現金寄付の申込み
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更新日:2025年5月9日
中野区では、みなさまからの寄付を受け付けております。
いただきました寄付金は、区政のさまざまな事業に活用させていただきます。
みなさまからの温かいご支援をお待ちしております。
寄付の目的
以下の項目から寄付の目的をご選択いただけます。
- シティプロモーション事業
- 「なかの東北絆まつり」の開催
- 学校図書の充実等
- 動物愛護
- 「特別区全国連携プロジェクト」に関すること
- 世界に類をみない「哲学のテーマパーク」 ~哲学堂公園整備~
- 教育に関すること
- 社会福祉や住宅に関すること
- まちづくりや道路・公園に関すること
- 平和事業に関すること
- 子どもの貧困対策に関すること
- 児童養護施設退所者等支援 ~親を頼れない若者へ~
- その他区政全般に関すること(特に指定しない)
※環境に関する寄付は環境課、区民公益活動に関する寄付は地域活動推進課及び子ども・若者の文化・芸術振興に関する寄付は文化振興・多文化共生推進課にて受け付けております。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
「中野の森プロジェクト」に参加しよう~中野区環境基金への寄付募集中~
中野区環境基金「身近な緑を守り育てるコース」への寄付申込み
【寄付受付中(電子申請可】中野区の公益活動団体の取組を寄付で支援しませんか?
【寄付受付中】中野区子ども・若者文化芸術振興基金
寄付の方法
寄付の方法には、(1)寄付申込書を郵送してお振込み、(2)電子申請(クレジットカードまたはPayPay決済)、(3)窓口および電話受付があります。
寄付申込書は、関連ファイルからダウンロードできます。
(1)申込書の送付を希望し、寄付金をお振込みいただく場合(振込用紙を送付します。)
- 現金寄付申込書を送付します。下記のお問い合わせフォームより、(1)お名前(団体名)、(2)ご住所、(3)現金寄付申込書の送付を希望する旨、ご連絡ください。お手元に届きましたら、現金寄付申込書に必要事項を記入し、企画部財政課へ送付ください。
- 現金寄付申込書が企画部財政課に届きましたら、担当者より寄付者の方へ振込用紙を送付します。
- 振込用紙が届きましたら、最寄りの金融機関でお振込みをお願いいたします。
- 入金が確認できましたら、担当より寄付金受領書等を送付します。
(2)電子申請により、寄付していただける場合
寄付申込フォーム(外部サイト)からお申し込みいただけます。
※1回の申請で決済できる上限額は100万円です。100万円を超える金額をご寄付いただける場合には、
お手数をおかけいたしますが、申請を複数回行っていただくか、上記(1)振込用紙による方法にてご寄付いただきますようお願いいたします。
<例>150万円を寄付したい場合
1回目の申請を100万円、2回目の申請を50万円とすることで、合計150万円の寄付申請が可能です。
※決済手段は、クレジットカードとPayPayがご利用いただけます。
以下の期間は寄付申込フォームのメンテナンスにより、電子申請ができません。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- 令和7年5月20日 (火曜) 22時00分 より 令和7年5月21日 (水曜) 5時00分 まで
(3)窓口での受付および電話でご連絡いただける場合
企画部財政課(区役所7階)で受付いたします。
ご記入いただいた寄付申込書をお持ちください。寄付申込書は窓口でもご用意していますので、窓口でもご記入いただけます。
また、窓口および電話(電話番号 03-3228-8813)による相談も受け付けています。お気軽におたずねください。ご相談の際に、振込用紙の送付依頼を受け付けることもできます。振込用紙が届きましたら、最寄りの金融機関でお振込みをお願いいたします。
感謝状の贈呈
1件3万円以上の寄付をいただいた方には、中野区より感謝状を贈呈いたします。
中野区外にお住いの方は「ふるさと納税」を利用することができます
中野区では「ふるさと納税事業」を行っており、返礼品の対象は区外にお住いの方です。詳しくは中野区のふるさと納税をご覧ください。
中野区内にお住いの方は返礼品の対象外ですので、ご注意ください。
寄付金控除が受けられます
個人の場合
個人の方が地方公共団体(区市町村等)に対して年間2,000円を超える寄付をした場合、その2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から差し引かれます。控除を受けるためには、寄付をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。
なお、平成27年度より、国の税制改正により、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例」が創設されました。詳細は、下記リンク先(総務省ふるさと納税ポータルサイト)をご覧ください。
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html(外部サイト)(総務省ふるさと納税ポータルサイト)
法人の場合
法人が地方公共団体(区市町村等)に寄付した場合、法人が有する通常の損金算入限度額にかかわらず、全額損金に算入できます。 詳しくは、お近くの税務署へお問い合わせください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは企画部 財政課が担当しています。