罹災証明書(り災証明書)の発行を希望される方へ
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更新日:2026年3月1日
罹災証明書(り災証明書)などの発行について
区では、地震や風水害などの自然災害による住家や住家以外の建物・物件の被害について、被災者からの申請を受理し、その事実を証明する証明書を交付しております。
大規模災害発生時は、下記内容と扱いが異なる場合があります。その際は、区のホームページなどで改めて周知します。
被害状況の写真を撮りましょう
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF形式:198KB)
その被害が災害によるものであるか事実確認を行うため、証明書の発行には、原則、被害当時の写真の提示(提出)が必要となります。
片付けや修理などを行う前に、被害を受けた全ての箇所の写真を撮り、記録しておきましょう。
損害保険の請求の際などにも役立ちます。
写真の撮り方は、「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考にしてください。
地震・風水害の被害にあわれた場合
地震や風水害などによる被害を証明する書類は、次の2種類です。
罹災証明書(り災証明書)
住家について、災害による被害状況を調査し、被害の程度を証明するもの。
住家とは
住家とは、日常的に居住するために使用している建物を指します。
なお、別荘や貸家、空き家については、居住の実態がないため「非住家」と判断されます。
被災届出受理証
非住家、建物の付属物及び家財等について、災害による被害を受けたことを届け出た事実を証明するもの。
非住家とは
非住家とは、店舗・事業所・神社仏閣・貸家・物置(住家と離れて設置しているもの)など、居住のために使用していない建物を指します。
ただし、店舗や事業所、工場等であっても、常時、人が居住している場合は、「住家」と判断されます。
建物の付属物及び家財等の具体例
カーポート(屋根と柱だけで構成された簡易的な駐車スペース)、車、門扉、ブロック塀、エアコンの室外機など
発行までの流れ(地震・風水害による被害の場合)
(1)被災者による被災箇所の写真撮影
(2)オンライン申請または電話での問い合わせ
(3)区職員による現地調査または写真判定
(4)調査結果に基づき、被害の程度を判定または被害の事実を確認
(5)証明書を発行(郵送、または区役所・地域事務所での発行)
区内で多くの被害が発生した場合は、発行までに時間がかかる場合があります。
被害から長期間経過すると、その被害が災害によるものであるか、事実確認が難しくなります。
そのため、現地調査で被害状況を確認する際は、原則、被害当時の写真の提示を求めます。
現地調査について
原則、現地調査が必要です。(水害による被害の場合は必須となります。)
お住まいの地域を管轄する区民活動センターの職員が調査を行います。
オンライン申請または電話での受付後、日程調整のため職員からご連絡します。
(例外)現地調査を省略できる場合(水害以外の被害で、被害程度が軽微な場合)
ただし、水害以外による被害が軽微である場合には、区職員による現地調査を省略し、被害程度を最も軽微な段階であると判定することができます。
以下に該当する場合は、被害状況が分かる写真によって判定しますので、写真のデータをご用意ください。
写真による判定を行う場合の条件
(1) 水害による被害ではないこと(水害による被害の場合は、区職員が現地調査を行います。)
(2) 被害程度を最も軽微な段階とすることに同意いただけること
(3) 写真により被害状況が確認できること(撮影いただいた写真から被害程度を判断できない場合は、現地調査を行います。)
写真の撮影方法はこちらをご確認ください。
代理人が申請する場合
世帯主または同居親族以外の方(代理人)が申請する場合は、委任状が必要となります。オンラインで申請される場合は、以下の様式を作成し、申請フォームに添付してください。
オンライン申請
罹災証明書(り災証明書)の申請はこちらから
被災届出受理証の申請はこちらから
電話での問い合わせ先
中野区役所
中野区役所4階 地域活動推進課庶務係
電話番号:03-3228-8822
各区民活動センター
お住まいの地域を担当する区民活動センターは、こちらをご参照ください。
各区民活動センターの所在地や電話番号はこちらからご確認ください。
火災の被害にあわれた場合
火災による被害の罹災証明書は、消防署で発行しております。
管轄の消防署までお問い合わせください。
中野消防署 電話番号:03-3366-0119
野方消防署 電話番号:03-3330-0119
支援制度のご案内
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域活動推進課が担当しています。
