国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法について
ページID:861363725
更新日:2026年8月13日
目次
国外転出者向けマイナンバーカードは、日本国内に住民登録がない海外在住の日本国籍の方が申請・利用できるマイナンバーカードです。
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーが付番されている方は、国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができます。
申請したカードは、申請時に指定した在外公館または日本国内の市区町村で受け取ります。
申請できる方
次の条件をすべて満たす方が申請できます。
- 日本国籍がある方
- 2015(平成27)年10月5日以降に国外転出をしている方(国外転出届を提出している必要があります)
- 現在、日本国内に住民登録がない方
- マイナンバーが付番されている方
- 指定した受取場所で、申請者本人がカードを受け取ることができる方
日本国外で出生し、日本国内に一度も住民登録をしたことがない方など、マイナンバーが付番されていない方は対象となりません。
- 国外転出者向けの専用オンライン申請サイトから申請します。
- カードの交付準備が完了すると、指定した市区町村または在外公館から交付通知メール等で連絡があります。
- 交付通知を確認し、申請時に指定した場所でカードを受け取ります。
カードの発行および受け取りまでには時間がかかります(概ね3か月程度)。受取場所として在外公館を指定した場合は、国や地域の郵便事情等により、さらに時間がかかることがあります。
申請方法
地方公共団体情報システム機構ホームページより、
国外転出者向け個人番号カード交付申請(外部サイト)を行ってください。
申請には、顔写真の画像データ、メールアドレス、本籍地や受取場所等の入力が必要です。
受取方法(受取場所)
マイナンバーカードの交付準備ができ次第、受取場所に指定した市区町村または在外公館からオンライン申請で入力したメールアドレスに交付通知メールを送信します。電話で連絡する場合もあります。
なお、3か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
交付通知メールが届いたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
有効な旅券
有効な旅券およびその他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等
必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。
在外公館での本人確認は旅券のみで行うため、スムーズに受け取りができます。
以下に該当する場合は、マイナンバーカードの再交付が可能です。
(1)追記欄が満欄の場合
→これ以上券面に印字する余白がない場合
(2)マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限満了の日まで1年未満の場合
(3)マイナンバーカードの記載・記録事項に変更があった場合(旧氏は記載の対象外です。)
(4)マイナンバーカードを紛失した場合
→オンライン申請時に紛失していた事実を証明する疎明資料が必要になります。
ア)警察署等が発行する遺失届等を提出したことを証明する書類
イ)公的機関が発行する罹災証明書
※外国語で記載されている場合は、仮訳(申請者自身によるものでも可)を付けて提出してください。
(5)現に所有しているマイナンバーカードが著しく損傷等している場合
→交付時に在外公館又は交付を行う市区町村でその事実を確認します。
※再交付の際にマイナンバーカードを提出してください。
再交付手数料について
以下にあてはまる場合の再交付は手数料1000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)がかかります。
マイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、破損に当たる場合や、自主返納後に新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合など
なお、手数料納付に該当する場合、個人番号カード交付申請書受付センターから届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。
在外公館でマイナンバーカードを受け取る方で、本籍地が中野区の方は以下の方法で手数料を納付してください。
※日本円でのお支払いに限ります。
- 国内にいる親戚・友人等が中野区役所の窓口に来所して納付
- 現金の郵送(現金書留)
代理交付について
国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。
必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。
本籍地がわからない場合
国外転出前の最終住所地で、本籍地の記載がある住民票の除票を取得し、確認してください。
申請内容に変更が生じた場合や交付申請を取りやめる場合
地方公共団体情報システム機構ホームページ(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ)(外部サイト)をご確認ください。
・カード記載・記録事項に変更がある(氏名等)
・転籍届により本籍地市区町村が変更になる
・受取場所を変更する
・申請時に登録したメールアドレスを変更する
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出前に国外継続利用の手続きを行うことで、国外転出後もカードを継続して利用できます。
国外転出日以降は、国外継続利用の手続きができません。
詳しくは、次のページをご確認ください。
国外転出後もマイナンバーカードが利用できます(継続利用)
このページのお問い合わせ先
区民部 戸籍住民課 住民記録係
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
電話番号:03-3228-5500(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

1.国外転出者向けマイナンバーカードとは