区へ郵送戻りとなった個人番号通知書の受取り

ページID:791998646

更新日:2024年4月1日

出生等により新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方および個人番号を変更した方には、新規ウインドウで開きます。地方公共団体情報システム機構(外部サイト)からご本人様宛てに「個人番号通知書」が送付されます。個人番号通知書は転送不要の簡易書留で送付されるため、郵便局に転送の届出を提出している場合や、郵便局の保管期限を経過しても受け取りがない場合は、区に返戻されます。
区に返戻された個人番号通知書は、返戻された日より3か月保管した後廃棄いたしますので、個人番号通知書を受け取れなかった方は、区に保管状況をご確認の上、お早めにお受け取りください。

開設日時

個人番号通知書のお受取り手続きについては、区役所1階8番住民記録係にて承ります。

【受付時間】
平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日のみ午後7時30分まで)
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」をご確認ください。

お受取りの流れ

1 新規ウインドウで開きます。郵便局の郵便追跡サービス(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)にて、郵送戻り状況をご確認ください。
 配送履歴に「差出人に返送」と表示があれば、既に区役所に戻っており保管されています。

2 区へ個人番号通知書が戻っていましたら、 下記の必要書類をお持ちいただき、区役所1階8番住民記録係までお越しください。

手続きに必要な書類

ご本人が受け取る場合

下記枠内A・B欄からいずれか1点

代理の方が受け取る場合

1 対象者(本人)の本人確認書類
 下記枠内A・B欄からいずれか1点
2 代理人の本人確認書類
 下記枠内A欄から1点、お持ちでない方はB欄から2点又はB欄とC欄から各1点
 ※代理人が対象者と同世帯員である場合は、A・B欄からいずれか1点
3 対象者分の代理権の確認書類(代理人が対象者と同世帯員である場合は不要)
 ア 法定代理人の場合
 ・対象者が15歳未満の子の場合
 戸籍謄本(発行から3か月以内。同世帯の親または本籍地が中野区の方は不要)
 ・対象者が被後見人の場合
 後見登記事項証明書(発行から3か月以内)
 イ 任意代理人の場合
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:89KB)(全て本人が記載)

本人確認書類A・B・C
Aマイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き) 、 運転免許証 、 運転経歴書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、 パスポート(日本国旅券)、 身体障害者手帳 、 精神障害者保健福祉手帳 、 療育手帳 、 在留カード 、 特別永住者証明書など
B健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、国民年金手帳、年金証書、母子手帳、生活保護受給者証、官公署が発行した身分証明書
C学生証、社員証、診察券

※いずれも 有効期限内であり、「 氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されているものが必要です。
※有効期限の切れたものや失効したものは使用できません。

このページのお問い合わせ先

中野区マイナンバーコールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)

電話番号 03-3228-5425(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで