在留カード・特別永住者証明書のマイナンバーカード一体化について

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更新日:2026年6月14日

特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

令和8年6月14日より、在留カード・特別永住者証明書にマイナンバーカードの機能を付与した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の運用が開始します。カードの詳細な内容については以下のURLよりご確認ください。
新規ウインドウで開きます。https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html(外部サイト) (法務省HP)

特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請について

以下の条件に該当する場合、中野区役所本庁舎の窓口で特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請が可能です。条件に該当しない方で、特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請をご希望の方は、出入国在留管理庁で申請をしてください。
区役所での申請は、本庁舎窓口のみの受付となります。地域事務所では申請ができませんのでご了承ください。
※特定在留カード・特定特別永住者証明書を紛失した際の再発行手数料は 800円 です。マイナンバーカードの再発行手数料とは異なりますので、ご注意ください。

申請条件
対象となる方対象となる受付必要書類

中長期在留者・特別永住者

転入、転居等の住所異動と同時の受付

・特定在留カード等交付申請書
・暗証番号等設定依頼書

・写真一枚(30cm×40cm)※1歳未満の方は不要です
特別永住者 特別永住者証明書の有効期間更新、記載事項変更、紛失再交付等の諸手続き等と同時の受付

特定在留カード・特定特別永住者証明書のマイナンバーカード機能に関する手続きについて

特定在留カード・特定特別永住者証明書は、マイナンバーカード(個人番号カード)と同様の機能を有しています。マイナンバーカードに関することについては、新規ウインドウで開きます。https://www.kojinbango-card.go.jp/card/(外部サイト)(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。
所定の手続きを行わずにマイナンバーカードの機能が失効してしまった場合でも、在留カード・特別永住者証明書の有効期間までは在留カード・特別永住者証明書としての機能は失われません。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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