狂犬病予防注射はお済みですか?(必ず手続きをしましょう)

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更新日:2023年12月15日

1年に1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です。
また、首輪には必ず鑑札と注射済票を着けてください。
これらは、万一、迷子になって保護されたときには犬の迷子札としての役目も果たします。
違反すると狂犬病予防法により20万円以下の罰金に処されることがあります。

注射の期間

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、動物病院等で狂犬病予防注射を受けさせてください。
翌年度以降は毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けさせてください。
(狂犬病予防注射の料金は、動物病院等によって金額が異なります。)

注射済票

動物病院等で接種した場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射接種済証明書」を次の窓口に持参し、「注射済票」の交付を受け、必ず犬に着けてください。

注射済票の交付手続きができる場所

中野区保健所(生活衛生課衛生環境係)電話番号03-3382-6662
各すこやか福祉センター
区役所(戸籍住民課)
各地域事務所

狂犬病予防注射済票交付手数料

注射済票は550円です。
再交付手数料は340円です。

狂犬病予防注射の料金は含まれていません。
保健所では、狂犬病予防注射を行っていません。(定期集合注射の日程を除く)

予防注射の猶予

犬が病気などの理由で、獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」を持参の上、届出をしてください。
猶予期間は原則として単年度です。

海外転入してきた場合

海外から転入してきた場合は「犬の輸入検疫証明書」をご提示ください。記載されているワクチンの有効期限が転入年度末よりも先の場合は、当該年度の注射済票を交付します。翌年度以降は、証明書の有効期限に関わらず、毎年4月から6月の注射及び「狂犬病予防注射接種済証明書」のご提示が必要となります。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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