庁舎貸出しスペースの使用団体登録

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更新日:2024年7月1日

庁舎貸出しスペースの使用に伴い、使用団体の団体登録の申請を受け付けています。団体登録の種類や手続きについて確認の上、申請してください。

団体登録の種類

団体登録は「一般利用団体登録」「文化・芸術利用団体登録」の2種類あります。

一般利用団体登録(株式会社など、営利法人・営利団体は登録不可)

登録要件

以下の3つの要件を満たす団体
(1)5人以上の構成員で構成されていること。
(2)区内に住所又は勤務先若しくは通学先を有する者が構成員の半数以上を占めていること。
(3)次に掲げる活動を行う団体であること。
 (ア) 安心・安全なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進等の地域自治に関する活動
 (イ) 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援等の子どもの健全育成に関する活動
 (ウ) 高齢者、障害者等に対する地域における支え合い、自立支援又はその家族への援助等に関する活動
 (エ) 資源の有効活用、環境美化の推進等の快適な地域環境の保全に関する活動
 (オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、集会又は会議、スポーツ、音楽活動その他の住民の自主的な活動

使用可能なスペース

屋内イベントスペース「ナカノバ」
ミーティングルームA
ミーティングルームB

利用予約方法

「LINE」アプリにて予約を行う。先着制。
使用希望日を含む月の2か月前の1日から使用日の3開庁日前(土日祝を除く)まで申請可能。

文化・芸術利用団体登録

登録要件

以下の3つの要件を満たす団体
(1)法人格又は団体規約を有すること。
(2)文化・芸術に関する活動実績を有すること。
(3)文化・芸術に関する区民に対する公演、パネル展等の区民の受益を目的として使用すること。

使用可能なスペース

屋内イベントスペース「ナカノバ」
(控室として使用する場合のみ)ミーティングルームA・ミーティングルームB

利用予約方法

中野区に企画書を提出することで予約を行う。選考制。
使用希望日を含む月の3か月前~6か月前の1日から15日に申請可能。

団体登録の手続き

庁舎貸出しスペースの団体登録はLINEを使います。 LINEでの仮申請後に、区役所での本申請が必要となります。下記手順のとおり申請してください。

手順1:LINEにて中野区と友達になる。

手順2:LINEにて仮申請を行う。

(1)中野区とのトークのメニューより、「予約・申請」タブをクリック。
(2)「区役所1階貸出スペース」をクリック。
(3)「団体登録」をクリック。

手順3:区役所にて本申請を行う。

LINEでの仮申請完了後、翌日以降に必要書類を整え、中野区役所8階文化振興・多文化共生推進課に提出する。
提出書類
文化・芸術利用団体:
(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。緊急時連絡先確認簿(ワード:34KB)
(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。文化芸術に関する活動実績書(エクセル:13KB)
(3) (法人の場合)登記簿のコピー  (法人以外の場合)団体規約等
一般利用団体:
(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。緊急時連絡先確認簿(ワード:34KB)
(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。会員名簿(エクセル:20KB)
(3) 会員の本人確認書類のコピー (規約等により団体構成員の住所要件を確認することができる場合を除く)
(要件である、「区内に住所又は勤務先若しくは通学先を有する者が構成員の半数以上を占めていること。」を証明できる最低人数分を準備すること。(例:20人の団体であれば10人の区内に住所又は勤務先若しくは通学先を有する者の本人確認書類のコピーで足りる。))
(4) (一般社団法人等の場合)営利を目的とした団体でないことを証明できるもの(団体規約等)

団体登録区分のまとめ

お問い合わせ

このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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