屋外イベントスペース「ナカノのソトニワ」における使用料の減免
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更新日:2025年6月3日
概要
屋外イベントスペース「ナカノのソトニワ」は区役所の敷地の一部を使用するという性格から、公益性がある事業にて活用されています。その中でも、より公益性が高い事業の使用を促すため、一定の要件を満たす場合において、施設使用料の減額・免除を行います。
「ナカノのソトニワ」と屋内イベントスペース「ナカノバ」の一体使用時においては、双方の施設使用料が減額・免除されます。
適用範囲
〇屋外イベントスペース「ナカノのソトニワ」
〇屋内イベントスペース「ナカノバ」(屋外イベントスペース「ナカノのソトニワ」と一体的に使用する場合のみ)
基準
使用主体、目的、内容によって減免率を確定します。
主体・目的 | 内容 | 減額率 |
---|---|---|
国又は地方公共団体その他公共団体 | ・区の事務事業と直接関連のある業務を行うために使用する場合 ・区民の利便を図る業務を行うために使用する場合 | 100% |
区が財政援助をしている団体 | ・区の事務事業と直接関連のある業務を行うために使用する場合 ・区の財政援助の目的を実現するための業務を行うために使用する場合 | 100% |
社会福祉法人 | 区が委託した事務事業を実施するために使用する場合 | 100% |
区内の全域又は一部地域の区民を対象として、区の事務事業と直接関連のある行事を行うために使用する場合 | 50% | |
その他公共的団体 | 区の事務事業と直接関連のある業務を行うために使用する場合(区が実施している区民サービスと同様・同等のサービスの提供を行う活動で使用する場合) | 100% |
不特定かつ多数の者の利益の増進に著しく寄与することを目的として無償で参加可能な行事 | 献血事業などの慈善活動、普及・啓発週間などの行政施策を集中して推進・啓発する行事、防災訓練、交通安全教室等の名称を問わず区民等の不特定かつ多数の者の利益に還元される行事 | 100% |
・専ら(主として)上記の各項目に該当する行事のために使用する場合にのみ施設使用料の減額・免除の対象とするものとします。
主たる行事の中で付随的に上記の各項目に該当する行事を行うような場合は、当該基準は適用しません。
・不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する行事といいつつも、実質的に業界団体の販売促進や共同宣伝、団体自体の宣伝など業界団体又は団体の利益の増進に寄与する行事のための使用と判断できるときは、当該基準は適用しません。
お問い合わせ
このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。
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