中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年12月5日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては、中野区教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外特別区人事委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月10日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第10号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年12月5日 条例第20号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和26年12月5日 条例第20号
昭和28年2月7日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第23号
平成12年3月28日 条例第10号