中野区職員の給与に関する条例

昭和26年12月5日

条例第16号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 次に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭並びに中野区立小学校及び中学校の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)に限る。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(教育公務員特例法第2条第1項に定める教育公務員のうち、中野区立幼稚園、小学校及び中学校の講師を含む。)

(令元条例10・令4条例26・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間(第14条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつてこの条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、勤勉手当、期末手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は給与に含まれない。

(令5条例44・一部改正)

(現物給与)

第2条の2 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服その他の生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。

3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第3条 この条例に基く給与は現金で直接職員に支払わねばならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

第4条 削除

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) (別表第1)

(2) 行政職給料表(2) (別表第2)

(3) 医療職給料表(1) (別表第3)

(4) 医療職給料表(2) (別表第4)

(5) 医療職給料表(3) (別表第5)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第18条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給及び降給の基準)

第6条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の基準は人事委員会が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、中野区職員の分限に関する条例(昭和26年中野区条例第27号)第7条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

10 第2項から第5項まで及び第7項の規定の実施について必要な基準は人事委員会が定める。

(令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち中野区規則(以下「規則」という。)で定める日とする。

第8条 新たに職員となつた者に対してはその日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対してはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日他の職に任命されたときはその日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日をいう。第17条の3第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円

(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令5条例30・一部改正)

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第10条の2 規則で定める地域に在勤する職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の20の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(公舎等で区長が定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額27,000円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が現に居住する住宅(公舎等で区長が定めるものを除く。)に同居するときに世帯主となるもののうち、当該住宅を借り受け、月額27,000円以上の家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 8,300円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては18,700円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては9,300円をその額に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 4,100円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては9,400円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては4,700円をその額に加算した額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(令5条例30・一部改正)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で、人事委員会が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6箇月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第7に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会が定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、20,000円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、14,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前各項の規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。

(令5条例30・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25をこえない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条第1項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の100」とする。

5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(平31条例4・令4条例37・一部改正)

(休日給)

第15条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条第1項第14条第1項第3項及び第5項並びに前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じてその額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあつては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(令4条例37・一部改正)

(宿日直手当)

第17条の2 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は第14条から第16条まで及び次条の手当の対象となる勤務に含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給額は、第1項に規定する勤務1回につき、8,800円(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間の日から始まる勤務にあつては、11,000円)を超えない範囲内において定める。

4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、区長が人事委員会の承認を得て定める。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項本文に規定する場合のほか、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項本文に規定する場合 同項本文の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(特定職員についての適用除外)

第17条の4 第14条から第16条までの規定は、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第9条第10条第10条の3第19条の3及び第19条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 第6条第2項から第6項までの規定は、臨時的に任用される職員には、適用しない。

(令元条例10・令4条例37・一部改正)

(育児休業に伴う臨時的任用職員の給与)

第18条 育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。

2 前項の職員に対しては他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除く外いかなる給与も支給しない。

(令元条例10・一部改正)

(休職者等の給与)

第18条の2 休職等となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額

(3) 中野区職員の分限に関する条例第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となつた職員、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中の職員及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)には、その休職、配偶者同行休業又は育児休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

第18条の3 削除

(復職時等における号給の調整)

第18条の4 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の号給を調整することができる。

2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。

(災害補償との関係)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第20条から第20条の4までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(管理職手当)

第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。

3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(初任給調整手当)

第19条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から40年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額275,700円

(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額2,500円

(3) 前2号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令6条例35・一部改正)

(寒冷地手当)

第19条の4 職員のうち11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において寒冷の地域で任命権者が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における寒冷地に所在する公署として任命権者が指定するものに対応する職員の世帯等の区分に応じ、17,800円を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。

3 寒冷地手当の支給を受ける者の範囲、支給額その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に100分の130を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の112.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の63.75」とする。

4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは、「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員

(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(令元条例10・令2条例43・令3条例47・令4条例37・令4条例44・令5条例48・令6条例35・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(令元条例10・一部改正)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(勤勉手当)

第20条の4 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の122.5(第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員にあつては100分の140)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員

(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条の4第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(第20条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(令元条例10・令元条例20・令4条例37・令4条例44・令5条例48・令6条例35・一部改正)

(災害派遣手当)

第20条の5 次の各号に掲げる職員(以下「派遣職員」という。)には、当該各号に定める災害派遣手当を支給する。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて中野区に派遣された職員 同法第32条第1項に規定する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあつては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合にあつては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

(2) 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため自己の住所又は居所を離れて中野区に派遣された職員 同法第56条第1項に規定する災害派遣手当

2 災害派遣手当の額は、別表第8に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(令5条例44・一部改正)

(給与からの控除)

第20条の6 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 東京都又は中野区が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費

(3) 中野区職員互助会(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

(4) 互助組合及び互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金

(5) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ規則で定める。

1 この条例中第19条の規定は別に定める日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2 この条例中規則の定めによる事項又は区長若しくは任命権者が定める事項であつて規則又は区長、若しくは任命権者により別段の定めがなされるまでの間、なお従前の例による。

3 他の条例及び規則等のうち「俸給」とあるのは「給料」、「号俸」とあるのは「号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 従前の給与に関する条例、訓令及びその他任命権者によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

5 地方公務員法第57条の規定に基く単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

6 昭和54年4月1日以後において第19条の3第1項第2号又は第3号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。

7 基準日(その属する月が平成17年11月から平成20年3月までのものに限る。)において平成17年10月31日から引き続き寒冷地に在勤する職員に対しては、当該職員につき中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第1号。以下「改正条例」という。)による改正前の中野区職員の給与に関する条例第19条の4の規定(改正条例の施行の際における同条に基づく任命権者の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次表左欄に定める基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に定める額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、当該職員につき第19条の4の規定(同条に基づく任命権者の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の月額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

8 平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第9条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日から行政職給料表(2)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(2)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を加算した額とする。

平成18年度

14,900円

平成19年度

11,900円

平成20年度

8,900円

平成21年度

5,900円

平成22年度

2,900円

9 平成18年3月31日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年4月1日以後行政職給料表(2)の適用を受けることとなる定年前再任用短時間勤務職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、第6条第8項の規定により算出した額に12,000円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

(令4条例37・一部改正)

10 前項に規定する人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(2)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

平成18年度

14,900円

平成19年度

11,900円

平成20年度

8,900円

平成21年度

5,900円

平成22年度

2,900円

11 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例37・追加)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例37・追加)

13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・追加)

14 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と同項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。

(令4条例37・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、附則第11項の規定によりその者の受ける給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・追加)

16 附則第13項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前3項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・追加)

17 当分の間、附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する中野区職員の分限に関する条例第2条第2項第3条第1項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員」とあるのは「中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第11項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第3条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第11項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例附則第11項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第7条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第11項の規定による降給は、この限りでない」とする。

(令4条例37・追加)

18 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項及び第13項の規定による給料月額その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令4条例37・追加)

別表第1(第5条関係)

(令6条例35・全改)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,400

231,500

254,100

276,700

303,500

379,400

2

178,500

232,400

255,500

278,600

305,700

382,000

3

179,600

233,300

256,900

280,500

307,900

384,600

4

180,800

234,300

258,300

282,400

310,100

387,200

5

182,000

235,300

259,800

284,400

312,400

389,900

6

183,200

236,400

261,400

286,300

314,600

392,600

7

184,400

237,500

263,000

288,200

316,900

395,300

8

185,600

238,600

264,600

290,200

319,200

398,100

9

186,800

239,800

266,300

292,200

321,500

400,900

10

188,000

241,000

268,000

294,100

323,900

403,700

11

189,400

242,200

269,800

296,100

326,200

406,500

12

190,700

243,400

271,600

298,100

328,600

409,300

13

192,000

244,600

273,400

300,100

330,900

412,100

14

193,500

245,900

275,200

302,100

333,300

414,900

15

195,000

247,200

277,000

304,100

335,600

417,700

16

196,500

248,500

278,900

306,100

338,000

420,500

17

198,000

249,900

280,800

308,000

340,300

423,400

18

199,700

251,300

282,600

309,900

342,700

426,300

19

201,600

252,700

284,500

311,900

345,100

429,200

20

203,400

254,100

286,400

313,900

347,400

432,100

21

205,200

255,600

288,300

315,900

349,700

435,000

22

207,000

257,100

290,100

317,900

352,200

438,000

23

208,900

258,600

292,000

319,800

354,600

441,100

24

210,800

260,100

293,900

321,800

357,000

444,100

25

212,600

261,600

295,800

323,800

359,300

447,100

26

214,500

263,100

298,100

326,200

361,700

449,900

27

216,500

264,600

300,500

328,700

364,100

452,700

28

218,300

266,100

302,900

331,200

366,500

455,400

29

220,000

267,700

305,300

333,700

369,100

458,000

30

220,900

269,800

307,200

335,900

371,900

460,600

31

221,600

271,900

309,000

338,000

374,700

463,100

32

222,300

274,000

310,800

340,100

377,500

465,500

33

223,000

276,200

312,600

342,200

380,300

467,700

34

223,800

277,600

314,400

344,200

382,800

469,800

35

224,600

279,000

316,200

346,200

385,100

471,800

36

225,500

280,400

318,000

348,300

387,400

473,900

37

226,400

281,900

319,800

350,400

389,800

475,800

38

227,300

283,300

321,600

352,500

392,200

477,600

39

228,300

284,700

323,400

354,600

394,500

479,200

40

229,200

286,100

325,200

356,600

396,700

480,800

41

230,300

287,400

327,000

358,600

398,900

482,300

42

231,400

288,700

328,800

360,600

401,200

483,800

43

232,600

290,100

330,600

362,600

403,400

485,200

44

233,800

291,500

332,400

364,500

405,600

486,600

45

235,100

292,800

334,100

366,400

407,700

487,900

46

236,200

294,100

335,800

368,200

409,700

489,300

47

237,300

295,500

337,500

370,100

411,700

490,500

48

238,500

296,800

339,300

372,000

413,600

491,700

49

239,800

298,200

341,100

373,900

415,500

492,800

50

240,900

299,600

342,800

375,700

417,200

494,000

51

242,000

300,900

344,500

377,600

418,800

495,000

52

243,200

302,200

346,200

379,300

420,200

496,000

53

244,400

303,500

348,000

381,000

421,600

497,000

54

245,500

304,800

349,700

382,700

423,000

497,900

55

246,600

306,100

351,400

384,400

424,300

498,800

56

247,800

307,400

353,000

385,900

425,400

499,700

57

249,000

308,700

354,600

387,400

426,500

500,500

58

250,100

310,000

356,200

388,900

427,600

501,300

59

251,200

311,200

357,800

390,400

428,700

502,100

60

252,400

312,500

359,400

391,900

429,600

502,800

61

253,600

313,800

361,000

393,300

430,500

503,500

62

254,700

315,100

362,600

394,600

431,400

504,200

63

255,900

316,400

364,100

395,900

432,200

504,800

64

257,100

317,700

365,600

397,100

433,000

505,400

65

258,200

318,900

367,100

398,200

433,800

506,000

66

259,300

320,200

368,600

399,200

434,500

506,600

67

260,500

321,500

370,100

400,200

435,300

507,100

68

261,600

322,800

371,500

401,200

436,000

507,600

69

262,800

324,000

372,900

402,200

436,600

508,100

70

263,900

325,300

374,200

403,000

437,300

508,600

71

265,100

326,600

375,500

403,900

437,900

509,100

72

266,200

327,800

376,700

404,700

438,500

509,600

73

267,400

329,100

377,800

405,500

439,000

510,100

74

268,500

330,300

378,800

406,200

439,500

510,600

75

269,600

331,500

379,800

406,900

440,000

511,100

76

270,800

332,600

380,700

407,600

440,600

511,600

77

272,000

333,700

381,700

408,300

441,200

512,100

78

273,100

334,800

382,600

408,900

441,800

512,600

79

274,300

335,800

383,500

409,600

442,400

513,100

80

275,500

336,800

384,200

410,200

442,800

513,600

81

276,600

337,600

385,000

410,800

443,300

514,100

82

277,800

338,500

385,800

411,300

443,800

514,600

83

278,900

339,300

386,500

411,800

444,300

515,100

84

280,000

340,100

387,100

412,300

444,800

515,600

85

281,200

340,700

387,800

412,800

445,300

516,100

86

282,300

341,400

388,400

413,200

445,800

516,600

87

283,500

342,000

389,000

413,700

446,200

517,100

88

284,600

342,600

389,500

414,200

446,700

517,600

89

285,800

343,200

390,000

414,600

447,200

518,100

90

287,000

343,800

390,500

415,100

447,700


91

288,100

344,400

391,000

415,600

448,200


92

289,200

344,900

391,500

416,000

448,700


93

290,400

345,400

392,000

416,400

449,100


94

291,600

345,900

392,500

416,900

449,600


95

292,800

346,400

393,000

417,400

450,100


96

293,900

346,900

393,500

417,800

450,600


97

295,000

347,400

393,900

418,200

451,100


98

296,200

347,800

394,300

418,600

451,600


99

297,400

348,300

394,800

419,000

452,100


100

298,600

348,800

395,300

419,400

452,600


101

299,600

349,300

395,800

419,800

453,100


102

300,700

349,700

396,300

420,200

453,600


103

301,800

350,200

396,800

420,600

454,100


104

302,800

350,700

397,200

421,000

454,600


105

303,700

351,200

397,600

421,400

455,100


106

304,700

351,600

398,000

421,800

455,600


107

305,600

352,000

398,400

422,200

456,100


108

306,500

352,400

398,800

422,600

456,600


109

307,400

352,800

399,200

423,000

457,100


110

308,200

353,200

399,600

423,400



111

309,000

353,600

400,000

423,800



112

309,800

354,000

400,400

424,200



113

310,400

354,400

400,800

424,600



114

311,100

354,800

401,200

425,000



115

311,700

355,200

401,600

425,400



116

312,300

355,600

402,000

425,800



117

312,800

356,000

402,400

426,200



118

313,300

356,400

402,800

426,600



119

313,700

356,800

403,200

427,000



120

314,100

357,200

403,600

427,400



121

314,400

357,600

404,000

427,800



122

314,800


404,400

428,200



123

315,200


404,800

428,600



124

315,600


405,200

429,000



125

316,000


405,600

429,400



126

316,300


406,000

429,800



127

316,700


406,400

430,200



128

317,100


406,800

430,600



129

317,500


407,200

431,000



130

317,900


407,600




131

318,300


408,000




132

318,700


408,400




133

319,000


408,800




134

319,400






135

319,700






136

320,000






137

320,300






138

320,600






139

320,900






140

321,200






141

321,500






142

321,800






143

322,100






144

322,400






145

322,700






146

323,000






147

323,300






148

323,600






149

323,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,400

235,400

274,000

292,100

316,600

384,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第18条に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)

(令6条例35・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員


1

161,800

225,100

242,000

248,600

2

162,500

226,000

243,600

250,200

3

163,200

227,300

245,200

251,900

4

163,900

228,600

246,900

253,600

5

164,600

229,900

248,500

255,400

6

165,300

231,300

250,100

257,000

7

166,000

232,600

251,700

258,800

8

166,700

233,900

253,300

260,500

9

167,400

235,300

255,200

262,300

10

168,100

237,200

257,000

264,000

11

168,800

239,000

259,000

265,800

12

169,500

240,800

261,100

267,500

13

170,200

242,700

263,100

269,200

14

171,200

244,000

264,800

270,900

15

172,200

245,200

266,400

272,600

16

173,200

246,500

267,900

274,300

17

174,200

247,800

269,500

276,100

18

175,300

249,000

271,000

277,800

19

176,400

250,300

272,600

279,500

20

177,500

251,500

274,100

281,300

21

178,700

252,600

275,700

283,100

22

179,900

253,800

277,200

285,100

23

181,100

255,000

278,800

287,300

24

182,300

256,200

280,300

289,500

25

183,400

257,400

281,900

291,700

26

184,600

258,500

283,400

293,600

27

186,000

259,700

285,000

295,400

28

187,300

260,900

286,500

297,200

29

188,500

262,100

288,000

299,100

30

190,000

263,300

289,500

300,800

31

191,500

264,500

290,900

302,600

32

192,500

265,600

292,500

304,400

33

193,500

266,800

294,000

306,200

34

195,200

267,900

295,500

308,100

35

197,000

269,100

297,000

309,900

36

198,700

270,200

298,400

311,700

37

200,200

271,300

300,000

313,400

38

201,000

272,500

301,400

315,200

39

201,700

273,500

302,900

316,900

40

202,300

274,700

304,300

318,600

41

202,900

275,800

305,700

320,200

42

203,700

277,000

307,000

321,800

43

204,400

278,100

308,400

323,500

44

205,200

279,300

309,800

325,100

45

206,000

280,300

311,200

326,800

46

206,800

281,500

312,600

328,400

47

207,800

282,600

313,900

330,000

48

208,600

283,700

315,100

331,500

49

209,600

284,800

316,400

333,000

50

210,600

285,900

317,700

334,500

51

211,700

287,100

319,000

336,000

52

212,800

288,100

320,200

337,300

53

213,900

289,300

321,400

338,600

54

214,900

290,300

322,600

339,900

55

215,900

291,400

323,700

341,200

56

216,800

292,400

324,700

342,500

57

217,700

293,500

325,700

343,700

58

219,200

294,300

326,500

344,900

59

220,200

295,200

327,400

346,000

60

221,300

296,000

328,200

347,100

61

222,400

296,800

329,000

348,000

62

223,400

297,500

329,800

348,900

63

224,400

298,200

330,600

349,800

64

225,500

298,900

331,200

350,600

65

226,600

299,500

331,900

351,500

66

227,600

300,100

332,600

352,200

67

228,600

300,600

333,200

353,000

68

229,700

301,100

333,700

353,700

69

230,800

301,700

334,300

354,400

70

231,800

302,200

334,800

355,000

71

232,900

302,700

335,300

355,600

72

234,000

303,200

335,700

356,200

73

235,000

303,600

336,200

356,900

74

236,000

304,000

336,600

357,400

75

237,100

304,500

337,000

358,000

76

238,100

304,900

337,500

358,500

77

239,100

305,400

337,900

359,000

78

240,100

305,700

338,300

359,500

79

241,200

306,200

338,800

359,900

80

242,200

306,600

339,200

360,400

81

243,300

307,000

339,500

360,800

82

244,300

307,400

339,900

361,100

83

245,300

307,800

340,300

361,600

84

246,400

308,300

340,700

362,000

85

247,500

308,700

341,200

362,400

86

248,500

309,100

341,600

362,800

87

249,600

309,400

342,000

363,200

88

250,700

309,800

342,400

363,600

89

251,700

310,100

342,700

363,900

90

252,800

310,500

343,100

364,400

91

253,800

310,800

343,400

364,800

92

254,800

311,200

343,800

365,200

93

255,900

311,500

344,100

365,500

94

256,900

311,900

344,500

365,900

95

258,000

312,200

344,800

366,200

96

259,000

312,600

345,100

366,600

97

260,100

312,900

345,500

366,900

98

261,200

313,300

345,800

367,300

99

262,200

313,600

346,200

367,600

100

263,200

314,000

346,500

368,000

101

264,300

314,300

346,900

368,300

102

265,400

314,700

347,200

368,700

103

266,400

315,100

347,600

369,000

104

267,400

315,500

347,900

369,400

105

268,500

315,900

348,200

369,700

106

269,500

316,300

348,600

370,100

107

270,600

316,700

348,900

370,400

108

271,700

317,100

349,300

370,800

109

273,000

317,500

349,600

371,100

110

273,800

317,800

350,000

371,500

111

274,600

318,100

350,300

371,800

112

275,500

318,400

350,700

372,100

113

276,400

318,700

351,000

372,500

114

277,300

319,000

351,400

372,800

115

278,100

319,300

351,700

373,200

116

278,900

319,600

352,000

373,500

117

279,700

319,900

352,400

373,900

118

280,500

320,200

352,800

374,200

119

281,200

320,500

353,200

374,600

120

281,900

320,800

353,600

374,900

121

282,500

321,100

354,000

375,300

122

283,100

321,300

354,400


123

283,600

321,500

354,800


124

284,200

321,700

355,200


125

284,600

321,900

355,600


126

285,100

322,100

356,000


127

285,500

322,300

356,400


128

285,800

322,500

356,800


129

286,100

322,700

357,200


130

286,500

322,900

357,600


131

286,800

323,100

358,000


132

287,200

323,300

358,400


133

287,600

323,500

358,800


134

287,900

323,600

359,200


135

288,200

323,700

359,600


136

288,600

323,800

360,000


137

288,900

323,900

360,400


138

289,300

324,000

360,800


139

289,700

324,100

361,200


140

290,000

324,200

361,600


141

290,300

324,300

362,000


142

290,700

324,400

362,400


143

290,900

324,500

362,800


144

291,200

324,600

363,200


145

291,500

324,700

363,600


146

291,700

324,800

364,000


147

292,000

324,900

364,400


148

292,300

325,000

364,800


149

292,600

325,100

365,200


150

292,800


365,600


151

293,100


366,000


152

293,400


366,400


153

293,700


366,800


154

293,900


367,100


155

294,200


367,400


156

294,500


367,700


157

294,700


368,000


158

295,000




159

295,300




160

295,600




161

295,900




162

296,200




163

296,500




164

296,800




165

297,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

216,300

227,500

248,600

279,800

任期付短時間勤務職員





182,300

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

(令6条例35・全改)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

243,400

344,800

425,400

2

246,000

348,100

428,200

3

248,600

351,800

431,000

4

251,000

355,200

433,800

5

253,500

358,800

436,800

6

256,100

362,300

439,500

7

258,400

365,900

442,300

8

261,100

369,200

445,000

9

263,800

372,800

447,700

10

266,600

376,900

450,400

11

269,600

381,000

453,100

12

272,400

385,000

455,800

13

275,400

388,900

458,600

14

279,300

392,600

461,400

15

283,200

396,200

464,200

16

286,700

399,800

466,800

17

290,300

403,400

469,400

18

293,800

406,200

471,900

19

297,000

408,800

474,700

20

300,500

411,300

477,300

21

304,000

414,000

480,000

22

307,200

416,500

482,700

23

310,300

419,200

485,400

24

313,300

421,600

487,800

25

316,400

423,800

490,600

26

319,600

426,200

493,200

27

322,400

428,500

495,600

28

325,600

430,900

498,000

29

328,700

433,500

500,600

30

331,800

435,700

503,100

31

334,800

438,300

505,100

32

338,000

440,700

507,400

33

340,700

443,100

509,500

34

343,900

445,500

511,800

35

346,600

447,500

514,000

36

349,300

449,500

516,400

37

352,400

451,500

518,300

38

355,500

453,500

520,100

39

358,800

455,800

522,100

40

361,300

457,700

524,000

41

363,900

459,800

526,200

42

366,600

461,700

527,600

43

369,200

463,700

529,200

44

371,300

465,500

530,900

45

373,500

467,100

532,600

46

375,800

468,900

533,700

47

378,400

470,600

535,000

48

380,700

472,200

536,100

49

382,800

473,800

537,400

50

384,200

475,300

538,600

51

385,400

476,700

539,800

52

386,600

478,000

540,900

53

387,900

479,200

542,000

54

389,100

480,300

543,000

55

390,400

481,200

544,000

56

391,700

482,100

544,900

57

392,900

483,000

545,800

58

394,300

483,600

546,700

59

395,200

484,700

547,600

60

396,400

485,800

548,600

61

397,100

486,700

549,600

62

398,000

487,400

550,500

63

398,600

488,200

551,600

64

399,400

489,000

552,600

65

400,300

489,600

553,600

66

400,900

490,400

554,600

67

401,500

491,000

555,500

68

402,400

491,700

556,500

69

402,900

492,300

557,500

70

403,500

492,800

558,500

71

404,300

493,100

559,500

72

404,900

493,600

560,400

73

405,500

494,100

561,400

74

406,100

494,600

562,400

75

406,700

495,000

563,300

76

407,400

495,400

564,200

77

408,100

495,800

565,200

78

408,700

496,100

566,100

79

409,300

496,500

567,000

80

409,900

497,000

567,800

81

410,600

497,500

568,700

82

411,000

497,900

569,500

83

411,500

498,300

570,400

84

412,200

498,800

571,200

85

413,100

499,400

572,000

86

413,600

500,000

572,800

87

414,200

500,500

573,600

88

414,900

500,900

574,300

89

415,500

501,400

575,000

90

415,900

502,000

575,700

91

416,400

502,500

576,500

92

416,900

503,000

577,300

93

417,300

503,500

578,000

94

417,700

504,100

578,800

95

418,100

504,600

579,500

96

418,600

505,100

580,200

97

419,100

505,600

580,900

98

419,500

506,100

581,500

99

420,000

506,600

582,200

100

420,400

507,200

582,900

101

420,800

507,700

583,600

102

421,200

508,200

584,300

103

421,600

508,700

584,900

104

422,100

509,300

585,500

105

422,600

509,800

586,300

106

423,100


587,000

107

423,600


587,700

108

424,100


588,400

109

424,500


589,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

299,200

360,900

422,200

備考 この表は、医師、歯科医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

(令6条例35・全改)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

178,100

232,900

254,600

277,200

303,500

2

179,300

233,800

256,000

278,900

305,700

3

180,500

234,700

257,400

280,700

307,900

4

181,700

235,700

258,800

282,500

310,100

5

182,900

236,700

260,300

284,500

312,400

6

184,200

237,700

261,900

286,400

314,600

7

185,500

238,700

263,500

288,300

316,900

8

186,800

239,700

265,100

290,300

319,200

9

188,100

240,700

266,800

292,300

321,500

10

189,500

241,800

268,500

294,200

323,900

11

191,000

242,900

270,300

296,200

326,200

12

192,400

244,000

272,000

298,200

328,600

13

193,800

245,100

273,700

300,200

330,900

14

195,300

246,300

275,400

302,200

333,300

15

196,800

247,600

277,200

304,200

335,600

16

198,400

248,900

279,100

306,200

338,000

17

200,000

250,300

281,000

308,100

340,300

18

201,800

251,700

282,800

310,000

342,700

19

203,700

253,100

284,700

312,000

345,100

20

205,500

254,500

286,600

314,000

347,400

21

207,300

256,000

288,500

316,000

349,700

22

209,000

257,500

290,300

318,000

352,200

23

210,800

259,000

292,200

319,900

354,600

24

212,600

260,500

294,100

321,900

357,000

25

214,200

262,000

296,000

323,900

359,300

26

215,900

263,500

298,300

326,300

361,700

27

217,700

265,000

300,700

328,800

364,100

28

219,400

266,500

303,100

331,300

366,500

29

221,100

268,100

305,500

333,800

369,100

30

222,000

270,200

307,300

336,000

371,900

31

222,800

272,300

309,000

338,100

374,700

32

223,600

274,400

310,800

340,200

377,500

33

224,500

276,500

312,700

342,300

380,300

34

225,400

277,800

314,400

344,300

382,800

35

226,300

279,200

316,200

346,300

385,100

36

227,300

280,600

318,000

348,400

387,400

37

228,200

282,100

319,900

350,500

389,800

38

229,000

283,500

321,600

352,600

392,200

39

229,900

284,800

323,400

354,600

394,500

40

230,900

286,100

325,200

356,600

396,700

41

231,900

287,500

327,000

358,600

398,900

42

232,800

288,700

328,800

360,600

401,200

43

233,800

290,100

330,600

362,600

403,400

44

234,800

291,500

332,400

364,500

405,600

45

235,700

292,900

334,100

366,400

407,700

46

236,900

294,200

335,800

368,200

409,700

47

238,100

295,600

337,500

370,100

411,700

48

239,300

296,900

339,300

372,000

413,600

49

240,700

298,300

341,100

373,900

415,500

50

242,000

299,700

342,800

375,700

417,200

51

243,200

301,000

344,500

377,600

418,800

52

244,400

302,300

346,200

379,300

420,200

53

245,600

303,600

348,000

381,000

421,600

54

246,800

304,800

349,700

382,700

423,000

55

247,800

306,100

351,400

384,400

424,300

56

249,000

307,400

353,000

385,900

425,400

57

250,100

308,700

354,600

387,400

426,500

58

251,300

310,000

356,200

388,900

427,600

59

252,400

311,200

357,800

390,400

428,700

60

253,500

312,500

359,400

391,900

429,600

61

254,600

313,800

361,000

393,300

430,500

62

255,800

315,100

362,600

394,600

431,400

63

256,900

316,400

364,100

395,900

432,200

64

258,000

317,700

365,600

397,100

433,000

65

259,100

318,900

367,100

398,200

433,800

66

260,300

320,200

368,600

399,200

434,500

67

261,400

321,500

370,100

400,200

435,300

68

262,500

322,800

371,500

401,200

436,000

69

263,600

324,000

372,900

402,200

436,600

70

264,700

325,300

374,200

403,000

437,300

71

265,800

326,600

375,500

403,900

437,900

72

266,900

327,800

376,700

404,700

438,500

73

268,100

329,100

377,800

405,500

439,000

74

269,300

330,300

378,800

406,200

439,500

75

270,300

331,500

379,800

406,900

440,000

76

271,500

332,600

380,700

407,600

440,600

77

272,600

333,700

381,700

408,300

441,200

78

273,800

334,800

382,600

408,900

441,800

79

275,000

335,800

383,500

409,600

442,400

80

276,100

336,800

384,200

410,200

442,800

81

277,100

337,600

385,000

410,800

443,300

82

278,200

338,500

385,800

411,300

443,800

83

279,200

339,300

386,500

411,800

444,300

84

280,300

340,100

387,100

412,300

444,800

85

281,600

340,700

387,800

412,800

445,300

86

282,700

341,400

388,400

413,200

445,800

87

283,800

342,000

389,000

413,700

446,200

88

284,900

342,600

389,500

414,200

446,700

89

286,100

343,200

390,000

414,600

447,200

90

287,300

343,800

390,500

415,100

447,700

91

288,300

344,400

391,000

415,600

448,200

92

289,400

344,900

391,500

416,000

448,700

93

290,600

345,400

392,000

416,400

449,100

94

291,800

345,900

392,500

416,900

449,600

95

292,900

346,400

393,000

417,400

450,100

96

294,000

346,900

393,500

417,800

450,600

97

295,100

347,400

393,900

418,200

451,100

98

296,300

347,800

394,300

418,600

451,600

99

297,500

348,300

394,800

419,000

452,100

100

298,600

348,800

395,300

419,400

452,600

101

299,600

349,300

395,800

419,800

453,100

102

300,700

349,700

396,300

420,200

453,600

103

301,800

350,200

396,800

420,600

454,100

104

302,800

350,700

397,200

421,000

454,600

105

303,700

351,200

397,600

421,400

455,100

106

304,700

351,600

398,000

421,800

455,600

107

305,600

352,000

398,400

422,200

456,100

108

306,500

352,400

398,800

422,600

456,600

109

307,400

352,800

399,200

423,000

457,100

110

308,200

353,200

399,600

423,400


111

309,000

353,600

400,000

423,800


112

309,800

354,000

400,400

424,200


113

310,400

354,400

400,800

424,600


114

311,100

354,800

401,200

425,000


115

311,700

355,200

401,600

425,400


116

312,300

355,600

402,000

425,800


117

312,800

356,000

402,400

426,200


118

313,300


402,800



119

313,700


403,200



120

314,100


403,600



121

314,400


404,000



122

314,800


404,400



123

315,200


404,800



124

315,600


405,200



125

316,000


405,600



126

316,300


406,000



127

316,700


406,400



128

317,100


406,800



129

317,500


407,200



130

317,900


407,600



131

318,300


408,000



132

318,700


408,400



133

319,000


408,800



134

319,400





135

319,700





136

320,000





137

320,300





138

320,600





139

320,900





140

321,200





141

321,500





142

321,800





143

322,100





144

322,400





145

322,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

203,000

237,200

273,800

291,700

316,600

備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第5(第5条関係)

(令6条例35・全改)

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,800

237,000

255,700

277,500

303,500

2

191,300

237,600

257,000

279,300

305,700

3

192,800

238,200

258,300

281,100

307,900

4

194,300

238,800

259,600

282,800

310,100

5

195,800

239,600

261,000

284,500

312,400

6

197,300

240,300

262,500

286,400

314,600

7

198,900

241,000

264,100

288,300

316,900

8

200,400

241,800

265,700

290,300

319,200

9

201,900

242,600

267,400

292,300

321,500

10

203,500

243,400

269,100

294,300

323,900

11

205,100

244,300

270,900

296,300

326,200

12

206,700

245,200

272,600

298,400

328,600

13

208,200

246,200

274,300

300,200

330,900

14

209,700

247,400

276,000

302,400

333,300

15

211,300

248,600

277,700

304,500

335,600

16

212,700

249,900

279,600

306,400

338,000

17

214,100

251,300

281,500

308,200

340,300

18

215,400

252,700

283,300

310,300

342,700

19

216,800

254,100

285,200

312,200

345,100

20

218,200

255,400

287,000

314,000

347,400

21

219,500

256,800

288,800

316,200

349,700

22

221,300

258,200

290,600

318,300

352,200

23

223,100

259,600

292,500

320,400

354,600

24

224,700

261,100

294,400

322,500

357,000

25

226,300

262,600

296,300

324,500

359,300

26

226,900

264,100

298,600

326,900

361,700

27

227,600

265,600

301,000

329,400

364,100

28

228,200

267,000

303,400

331,900

366,500

29

228,700

268,500

305,800

334,400

369,100

30

229,200

270,700

307,600

336,500

371,900

31

229,700

272,900

309,300

338,500

374,700

32

230,400

275,000

311,100

340,600

377,500

33

231,100

276,800

312,900

342,700

380,300

34

231,600

278,200

314,700

344,700

382,800

35

232,100

279,800

316,400

346,700

385,100

36

232,700

281,400

318,100

348,800

387,400

37

233,500

282,900

320,000

350,800

389,800

38

234,200

284,300

321,600

352,800

392,200

39

234,900

285,600

323,400

354,800

394,500

40

235,700

286,900

325,300

356,800

396,700

41

236,700

288,100

327,100

358,800

398,900

42

237,700

289,400

328,800

360,800

401,200

43

238,700

290,700

330,600

362,700

403,400

44

239,900

292,100

332,400

364,500

405,600

45

241,100

293,300

334,200

366,400

407,700

46

242,500

294,600

335,800

368,200

409,700

47

243,900

295,900

337,500

370,100

411,700

48

245,200

297,100

339,300

372,000

413,600

49

246,300

298,500

341,100

373,900

415,500

50

247,600

299,800

342,800

375,700

417,200

51

248,600

301,100

344,500

377,600

418,800

52

249,800

302,400

346,200

379,300

420,200

53

250,800

303,600

348,000

381,000

421,600

54

252,100

304,900

349,700

382,700

423,000

55

253,300

306,100

351,400

384,400

424,300

56

254,300

307,400

353,000

385,900

425,400

57

255,300

308,700

354,600

387,400

426,500

58

256,600

310,000

356,200

388,900

427,600

59

257,800

311,200

357,800

390,400

428,700

60

258,800

312,500

359,400

391,900

429,600

61

259,800

313,800

361,000

393,300

430,500

62

260,900

315,100

362,600

394,600

431,400

63

262,000

316,400

364,100

395,900

432,200

64

263,100

317,700

365,600

397,100

433,000

65

264,300

318,900

367,100

398,200

433,800

66

265,400

320,200

368,600

399,200

434,500

67

266,600

321,500

370,100

400,200

435,300

68

267,600

322,800

371,500

401,200

436,000

69

268,800

324,000

372,900

402,200

436,600

70

269,700

325,300

374,200

403,000

437,300

71

270,700

326,600

375,500

403,900

437,900

72

272,000

327,800

376,700

404,700

438,500

73

273,300

329,100

377,800

405,500

439,000

74

274,300

330,300

378,800

406,200

439,500

75

275,300

331,500

379,800

406,900

440,000

76

276,500

332,600

380,700

407,600

440,600

77

277,800

333,700

381,700

408,300

441,200

78

278,800

334,800

382,600

408,900

441,800

79

279,800

335,800

383,500

409,600

442,400

80

281,000

336,800

384,200

410,200

442,800

81

282,200

337,600

385,000

410,800

443,300

82

283,200

338,500

385,800

411,300

443,800

83

284,200

339,300

386,500

411,800

444,300

84

285,400

340,100

387,100

412,300

444,800

85

286,600

340,700

387,800

412,800

445,300

86

287,700

341,400

388,400

413,200

445,800

87

288,800

342,000

389,000

413,700

446,200

88

289,900

342,600

389,500

414,200

446,700

89

291,000

343,200

390,000

414,600

447,200

90

292,000

343,800

390,500

415,100

447,700

91

293,100

344,400

391,000

415,600

448,200

92

294,200

344,900

391,500

416,000

448,700

93

295,300

345,400

392,000

416,400

449,100

94

296,400

345,900

392,500

416,900

449,600

95

297,500

346,400

393,000

417,400

450,100

96

298,600

346,900

393,500

417,800

450,600

97

299,600

347,400

393,900

418,200

451,100

98

300,700

347,800

394,300

418,600

451,600

99

301,800

348,300

394,800

419,000

452,100

100

302,800

348,800

395,300

419,400

452,600

101

303,700

349,300

395,800

419,800

453,100

102

304,700

349,700

396,300

420,200

453,600

103

305,600

350,200

396,800

420,600

454,100

104

306,500

350,700

397,200

421,000

454,600

105

307,400

351,200

397,600

421,400

455,100

106

308,200

351,600

398,000

421,800

455,600

107

309,000

352,000

398,400

422,200

456,100

108

309,800

352,400

398,800

422,600

456,600

109

310,400

352,800

399,200

423,000

457,100

110

311,100

353,200

399,600

423,400


111

311,700

353,600

400,000

423,800


112

312,300

354,000

400,400

424,200


113

312,800

354,400

400,800

424,600


114

313,300

354,800

401,200

425,000


115

313,700

355,200

401,600

425,400


116

314,100

355,600

402,000

425,800


117

314,400

356,000

402,400

426,200


118

314,800


402,800



119

315,200


403,200



120

315,600


403,600



121

316,000


404,000



122

316,300


404,400



123

316,700


404,800



124

317,100


405,200



125

317,500


405,600



126

317,900


406,000



127

318,300


406,400



128

318,700


406,800



129

319,000


407,200



130

319,400


407,600



131

319,700


408,000



132

320,000


408,400



133

320,300


408,800



134

320,600





135

320,900





136

321,200





137

321,500





138

321,800





139

322,100





140

322,400





141

322,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

207,200

238,400

273,800

291,700

316,600

備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第6(第5条関係)

1 行政職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

6級

部長、担当部長又は参事の職務

2 行政職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能長又は担当技能長の職務

4級

統括技能長の職務

3 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係長、担当係長又は主査の職務

2級

課長、担当課長又は副参事の職務

3級

部長、担当部長又は参事の職務

4 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

5 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

別表第7(第11条関係)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の職員

2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するもの

3 身体に障害のある職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

片道

5キロメートル未満

2,600円

2,600円

3,900円

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

3,600

5,300

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

6,000

8,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

8,400

10,900

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

10,800

13,700

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

13,200

16,500

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

15,600

19,300

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

18,000

22,100

40キロメートル以上

13,000

20,400

24,900

別表第8(第20条の5関係)

滞在する施設

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が住所又は居所を離れた場所の施設に到着する日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(昭和27年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月5日から適用する。

(昭和28年2月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条、第6条、別表の改正規定及び附則第3項から第6項までの規定は昭和27年11月1日から、第4条第2項、第6条第1項、第7項、第13条第2項及び第21条の規定は昭和27年12月10日から、第17条の2の規定は区長の定める日から、その他の規定は昭和28年1月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替においてその者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定、その他の手続は、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

6 前項に規定する期間内において改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された給与は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和29年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においてはその者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額の手当としてその者に支給する。

(昭和30年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年12月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料月額)

2 昭和32年3月31日以前から引続き在職する職員の給料月額は、当分の間次に定めるところによる。

(1) 給与条例の適用を受ける職員(同条例第18条に規定する職員を除く。)については、昭和32年3月31日においてその者が受けていた給料月額に相当する中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年3月中野区条例第2号)附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。

(暫定手当)

3 職員に対しては当分の間暫定手当を支給する。

4 暫定手当の額は、月額とし、その支給額は、次のとおりとする。

(1) 昭和32年3月31日以前から引続き在職する職員については、同年同月同日における勤務地手当の月額に相当する額

(2) 昭和32年4月1日以降あらたに職員となつた者については、職員となつた日における職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20の割合を乗じて得た額

5 改正後の給与条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、第18条の2第1号及び第2号中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和32年12月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算された期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けてきた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第6条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 改正前の条例第6条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、区長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第3項または第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 改正後の条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員の切替日以降における最初の昇給については前4項の規定にかかわらず、区長の定めるところによる。

10 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、区長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月27日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月28日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によることとし、これらをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に一部改正条例及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(条文等の整理)

14 一部改正条例附則第2項以下を削る。

附則別表第1

行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,200円

5,700円

5,300

5,900

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100

 

36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400

 

44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000

9

50,700

53,200

3

52,300

55,400

 

53,900

55,400

 

55,500

57,600

 

57,300

60,000

 

57,100

62,400

 

60,900

62,400

 

(昭和33年10月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年8月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

21,300

20,300

5,810

5,500

22,460

21,400

6,120

5,800

23,710

22,600

6,530

6,200

24,970

23,800

6,830

6,500

26,220

25,000

7,040

6,700

27,480

26,200

7,360

7,000

28,840

27,500

7,780

7,400

30,310

28,900

8,090

7,700

31,770

30,300

8,200

7,800

33,550

32,000

8,510

8,100

35,300

33,700

8,930

8,500

37,110

35,400

9,020

8,600

38,890

37,100

9,450

9,000

40,670

38,800

9,850

9,400

42,450

40,500

10,280

9,800

44,230

42,200

10,680

10,200

46,540

44,400

11,210

10,700

48,840

46,600

11,950

11,400

51,150

48,800

12,150

11,600

53,450

51,000

12,680

12,100

55,750

53,200

13,530

12,900

58,060

55,400

14,470

13,800

60,360

57,600

15,420

14,700

62,870

60,000

16,370

15,600

65,390

62,400

17,310

16,500

67,900

64,800

18,260

17,400

70,410

67,200

19,210

18,300

72,920

69,600

20,260

19,300

75,440

72,000

(昭和35年6月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定及び付則第2項から第5項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定による昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における条例第6条第5項ただし書の規定による最初の昇給については、その者の昭和35年3月31日における給料月額を受けていた期間を同年4月1日以降における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の3の次に1条を加える改正規定は昭和35年4月1日から、その他の改正規定は昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、区長が定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第19条の3の改正規定は昭和37年4月1日から、第18条の3の改正規定は昭和37年12月1日から、その他の改正規定は昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあつては、区長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(1)の1等級の職を占める職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、区長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

10 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号)付則第2項を削る。

11 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月中野区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

付則別表第1

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,900

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,500

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

12

 

 

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

13

 

 

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

14

 

 

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

29,400

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第2

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

19,500

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

20,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,600

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

5

3

24,400

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

6

6

25,700

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

27,000

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,200

9

 

 

9

 

 

10

8

3

30,000

9

6

25,300

10

 

 

10

 

 

11

9

6

31,400

10

9

26,400

11

 

 

11

 

 

12

10

9

32,800

10

 

 

12

3

19,500

12

 

 

13

10

 

 

11

3

29,100

13

6

20,500

13

 

 

14

11

 

 

12

6

30,300

14

9

21,600

14

 

 

15

12

 

 

13

9

31,500

14

 

 

15

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

3

24,200

16

3

19,500

17

14

 

 

14

 

 

16

6

25,300

17

6

20,500

18

15

 

 

15

 

 

17

9

26,400

18

9

21,600

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

3

29,100

19

3

24,200

21

18

 

 

18

 

 

19

6

30,300

20

6

25,300

22

19

 

 

19

 

 

20

9

31,500

21

9

26,400

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

付則別表第3

等級

給料表

1

2

3

4

5

6

行政職給料表(1)

1~14

1~19

1~23

1~23

8~28

15~32

行政職給料表(2)

5~25

8~25

15~28

19~28

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月12日条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、第11条の改正規定及び別表第1及び別表第2の改正規定は昭和38年10月1日から、第17条の改正規定は昭和39年1月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号。以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月中野区条例第5号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるもの並びに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和39年1月1日)以降における最初の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(1)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

行政職給料表(2)

9号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

(昭和39年6月5日条例第27号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第19条の3の改正規定は昭和40年4月1日から、その他の改正規定は昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月中野区条例第5号)による改正前の条例の規定により付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるもの並びに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和40年1月1日)以降における最初の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の条例の別表第1から別表第3までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第2から付則別表第4に掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第19条の3第1項の規定は、昭和40年3月31日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月中野区条例第12号。以下「32年一部改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

付則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(1)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

行政職給料表(2)

13号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

医療職給料表

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

 

付則別表第2

行政職給料表(1)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

73,300

51,100

35,600

27,300

19,200

14,100

2号給

77,100

53,600

37,800

29,200

20,100

14,600

3号給

80,900

56,300

40,000

31,100

21,000

15,100

4号給

84,700

59,000

42,200

33,100

22,000

15,600

5号給

88,700

61,900

44,400

35,300

23,700

16,500

6号給

92,700

64,800

46,600

37,500

25,400

17,400

7号給

96,700

67,700

48,700

39,700

27,300

18,300

8号給

100,700

71,100

50,800

41,800

29,200

19,200

9号給

104,700

74,500

53,200

43,800

31,100

20,100

10号給

108,700

77,900

55,700

45,800

33,100

21,000

11号給

112,700

81,300

58,200

47,800

35,100

22,000

12号給

116,700

84,700

60,900

49,800

37,100

23,700

13号給

120,400

88,200

63,600

51,700

39,000

25,400

14号給

124,100

91,700

66,400

53,600

40,800

27,100

15号給

127,800

95,200

69,200

55,700

42,600

28,800

16号給

 

97,300

72,000

58,100

44,400

30,500

17号給

 

99,400

74,800

60,500

46,300

32,200

18号給

 

101,200

77,900

62,000

48,200

34,000

19号給

 

103,000

80,000

63,500

50,100

35,800

20号給

 

 

82,100

65,000

52,000

37,600

21号給

 

 

83,700

66,400

53,900

39,400

22号給

 

 

85,300

67,800

55,400

41,200

23号給

 

 

 

 

56,900

43,000

24号給

 

 

 

 

58,100

44,700

25号給

 

 

 

 

59,100

46,400

26号給

 

 

 

 

 

47,900

27号給

 

 

 

 

 

49,100

28号給

 

 

 

 

 

50,100

29号給

 

 

 

 

 

51,100

付則別表第3

行政職給料表(2)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

22,000

19,200

14,100

12,900

2号給

23,700

20,100

14,600

13,200

3号給

25,400

21,000

15,100

13,500

4号給

27,300

22,000

15,600

13,800

5号給

29,200

23,700

16,500

14,100

6号給

31,100

25,400

17,400

14,600

7号給

33,100

27,100

18,300

15,100

8号給

35,100

28,800

19,200

15,600

9号給

37,100

30,500

20,100

16,500

10号給

39,000

32,200

21,000

17,400

11号給

40,800

34,000

22,000

18,300

12号給

42,600

35,800

23,700

19,200

13号給

44,400

37,600

25,400

20,100

14号給

46,300

39,400

27,100

21,000

15号給

48,200

41,200

28,800

22,000

16号給

50,100

43,000

30,500

23,700

17号給

52,000

44,700

32,200

25,400

18号給

53,600

46,400

34,000

27,100

19号給

55,100

47,900

35,800

28,800

20号給

56,600

49,100

37,600

30,500

21号給

57,800

50,100

39,400

32,200

22号給

58,800

51,100

40,500

33,500

23号給

 

 

41,600

34,300

24号給

 

 

42,300

35,100

25号給

 

 

43,000

35,900

26号給

 

 

 

36,500

付則別表第4

医療職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

 

1号給

19,200

14,100

2号給

20,100

14,600

3号給

21,000

15,100

4号給

22,000

15,600

5号給

23,700

16,500

6号給

25,400

17,400

7号給

27,300

18,300

8号給

29,200

19,200

9号給

31,100

20,100

10号給

33,100

21,000

11号給

35,100

22,000

12号給

37,100

23,700

13号給

39,000

25,400

14号給

40,800

27,100

15号給

42,600

28,800

16号給

44,400

30,500

17号給

46,300

32,200

18号給

48,200

34,000

19号給

50,100

35,800

20号給

52,000

37,600

21号給

53,900

39,400

22号給

55,400

41,200

23号給

56,900

43,000

24号給

58,100

44,700

25号給

59,100

46,400

26号給

 

47,900

27号給

 

49,100

28号給

 

50,100

29号給

 

51,100

(昭和41年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行し、第11条第2項及び第3項を改正する規定、及び別表第1から別表第3までを改正する規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月中野区条例第5号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で区長の定めるもの及び区長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において改正前の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和41年1月1日)以後における最初のこの条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項または第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当の経過規定)

6 施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に改正前の条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給料表の呼称)

9 改正後の条例第5条に定める給料表のうち行政職給料表(2)については、当分の間、業務職給料表と称することができる。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(1)

 

 

1~3

2~8

9~15

16~22

行政職給料表(2)

6~12

9~15

16~22

20~22

 

 

医療職給料表

9~15

16~22

 

 

 

 

注 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和42年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条第2項の改正規定及び第9条ただし書の改正規定以外の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち区長の定める職員のこの条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和43年3月18日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する部分は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中期末手当に関する部分を除く部分は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、公務災害補償に伴う付加給付に関する部分は、昭和42年12月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給料表の特例)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和43年3月31日までの間における改正後の条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)については、付則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(職務の等級及び号給の切替え)

7 改正後の条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)の適用については昭和43年4月1日(以下本項及び次項において「等級・号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が付則別表第1に掲げる行政職給料表(2)の1等級から4等級までの職務の等級である者の等級・号給の切替日における職務の等級は、その者の等級・号給の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第2の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級・号給の切替日における号給は、等級・号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

8 前項の規定により等級・号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級・号給の切替日以降における最初の中野区職員の給与に関する条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあつては、区長の定める期間を増加し、または減少した期間)を等級・号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(調整手当の内払)

10 改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年中野区条例第1号)付則第6項の規定による改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(委任)

11 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(中野区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部改正)

12 中野区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例(昭和43年中野区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

付則別表第1

行政職給料表(2)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

28,900

25,100

18,300

16,700

2号給

30,600

26,300

18,900

17,100

3号給

32,400

27,600

19,600

17,500

4号給

34,600

28,900

20,300

17,900

5号給

36,800

30,600

21,500

18,300

6号給

39,100

32,400

22,700

18,900

7号給

41,400

34,400

23,900

19,600

8号給

43,700

36,400

25,100

20,300

9号給

46,100

38,400

26,300

21,500

10号給

48,500

40,400

27,600

22,700

11号給

51,000

42,600

28,900

23,900

12号給

53,500

44,800

30,600

25,100

13号給

56,000

47,000

32,400

26,300

14号給

58,500

49,200

34,400

27,600

15号給

60,900

51,400

36,400

28,900

16号給

63,300

53,600

38,400

30,600

17号給

65,700

55,800

40,400

32,400

18号給

67,800

58,000

42,600

34,400

19号給

69,500

59,700

44,800

36,400

20号給

71,100

61,100

47,000

38,400

21号給

72,300

62,200

49,200

40,400

22号給

73,300

63,200

50,700

42,100

23号給

 

 

52,100

43,300

24号給

 

 

53,100

44,400

25号給

 

 

53,800

45,400

26号給

 

 

 

46,000

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で区長が定めるものに適用する。

付則別表第2

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和43年4月1日の前日の職務の等級

昭和43年4月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和44年3月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、別表第1から第3まで並びにこの条例の付則第6項及び第7項の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和45年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年8月規則第44号で、同53年8月1日から施行)

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条ただし書及び第10条の規定を除く。)並びにこの条例の付則第6項及び第7項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第10条に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、2,000円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和46年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の次に1条を加える規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(第10条の2の次に1条を加える規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年中野区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

7 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年中野区条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

8 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年中野区条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

9 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

10 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年中野区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

11 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年中野区条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

12 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年中野区条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

13 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

14 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年中野区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

15 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年中野区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

16 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年中野区条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

18 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(中野区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部改正)

19 中野区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例(昭和43年中野区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

20 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年中野区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(昭和47年3月17日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2及び第15条に係る改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条及び第18条の2の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2に掲げる行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、その者の受ける号給または最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が付則別表の旧号給等欄に掲げる号給または給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給または給料月額が1をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準として、区長が定める。

4 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのある職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなしてこれらに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。

5 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項ただし書の規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として区長が定める。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第10条の2及び第15条に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表

職務の等級

旧号給等

経過月数

新号給等

期間

3

19号

 

1

19号

1

4

19号

4

7

19号

7

10

19号

7

20号

1

19号

7

4

19号

10

7

19号

10

10

19号

10

21号

1

21号

1

4

21号

4

7

21号

7

10

21号

7

22号

21号

82,000円

21号または24号

83,100円

24号

84,200円

24号

85,300円

24号または99,300円

86,400円

99,300円

87,500円

99,300円または101,500円

88,600円

101,500円

89,700円

101,500円または103,700円

(昭和47年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和48年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第17条の3の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年中野区条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(昭和48年5月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年7月17日条例第23号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年11月規則第32号で、同48年12月1日から施行)

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、規則で定める日から適用する。

(昭和48年11月規則第32号で、同48年12月1日から適用)

(号給職員の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(区長が定める職員にあつては、区長が定める期間を増減した期間。本項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項及び同条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、新号給を受ける期間に通算する。ただし、付則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第19条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給(付則別表に掲げる暫定給料月額を含む。本項及び次項において同じ。)若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の新号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表

行政職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

16

16

3月

6月

195,200円

17

17

6

9

197,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

202,800

20

19

6

9

205,100

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

3等級

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

25

23

 

 

 

4等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

5等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

6等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

32

30

 

 

 

行政職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

19

19

3月

6月

140,000円

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

2等級

20

20

3

6

126,300

21

21

6

9

128,500

22

21

 

 

 

23

22

3

6

132,100

24

23

6

9

133,500

25

23

 

 

 

3等級

19

19

3

6

112,700

20

20

6

9

114,600

21

20

 

 

 

22

21

3

6

117,700

23

22

6

9

118,900

24

22

 

 

 

医療職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

20

20

3月

6月

167,700円

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

25

23

 

 

 

2等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

4等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

32

30

 

 

 

医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

21

21

3月

6月

167,700円

22

22

6

9

170,200

23

22

 

 

 

24

23

3

6

174,700

25

24

6

9

176,700

26

24

 

 

 

2等級

20

20

3

6

140,400

21

21

6

9

143,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

147,800

24

23

6

9

149,600

25

23

 

 

 

26

24

3

6

153,200

27

25

6

9

155,000

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

4等級

25

25

3

6

104,700

26

26

6

9

106,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

109,900

29

28

6

9

111,100

30

28

 

 

 

31

29

 

 

 

備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和49年12月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和50年4月1日条例第35号)

1 第1条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和49年法律第71号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により東京都から中野区に引き継がれた職員及び改正法の施行に関連して東京都から事務が引き継がれたことに伴い中野区職員の身分を有することとなつた職員のこの条例の適用については、当該引き継ぎの日又は身分を有することとなつた日の前日までに引き続いて当該職員に適用されていた職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)の適用を受けていた期間を、この条例の適用を受けていた期間とみなす。

3 第2条の規定は、中野区規則で定める日から施行する。

(昭和50年4月規則第3号で、同50年4月1日から施行)

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から前項の規則で定める日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和51年4月1日から昭和54年3月31日までの間、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、同項中「60歳」とあるのは、次の各号のとおり読み替えるものとする。

(1) 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間は、「63歳」

(2) 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間は、「62歳」

(3) 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間は、「61歳」

3 昭和54年3月31日までに限り、改正後の条例第6条第6項中「当該3月31日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金(以下この項において「退職年金」という。)の受給資格を得られない職員については、「退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。

(昭和51年3月23日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2に係る改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の2の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降の日で中野区規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和50年4月1日」を「昭和51年2月1日」と読み替えて適用する。(規則で定める日は、昭和51年10月規則第50号で、同年10月7日とする。)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(読替え適用期間中の号給等)

7 付則第3項の規定により改正後の条例の適用する場合の昭和51年2月1日以降の職員の号給又は給料月額は、前3項の規定による切替え等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和52年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定中かつこ書に係る部分は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第5号で、同年3月28日から施行)

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条第2項第2号かつこ書に係る部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定(第11条第2項第2号かつこ書の部分を除く。)による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和53年3月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第7項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定にかかわらず昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間における改正後の条例第11条第2項第2号に定める15キロメートル以上であるものに係る通勤手当の月額は、「4,000円」を「3,500円」に読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え)

4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第10条の3第2項の規定にかかわらず、中野区規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和53年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2第3項、第11条第2項第1号、同条同項第3号及び第20条第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条の2第3項、第11条第2項第1号、同条同項第3号、第20条第2項及び第20条の2の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

3 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第11条第2項第2号の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,600円、その他の職員にあつては2,700円」とあるのは「2,600円」と、「15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあつては5,300円、20キロメートル以上であるものにあつては7,500円」とあるのは「15キロメートル以上であるものにあつては5,300円」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和55年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第1号及び第3号の改正規定は、昭和55年5月1日から、第19条の3第1項第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条第2項第1号及び第3号並びに第19条の3第1項第1号の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和54年4月1日から昭和57年3月31日までの間、昭和54年3月31日(以下本項において「基準日」という。)に在職し、基準日以降引き続き在職する職員(次項に該当する職員を除く。)のうち、基準日に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格(以下本項において「年金受給資格」という。)のない者については、改正後の条例附則第8項中「昭和54年4月1日」とあるのは、次表左欄に掲げる職員の区分に応じ同表右欄に掲げる日に読み替えて適用する。

昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員

昭和55年4月1日

昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員

昭和56年4月1日

昭和56年4月1日以降に年金受給資格を有することとなる職員

昭和57年4月1日

4 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に退職する職員については、改正後の条例附則第8項の規定は適用しない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和56年3月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号、第20条第1項及び第2項、第20条の2第1項の各改正規定並びに別表第1の改正規定中職務の等級特4等級に係る部分、別表第4及び第5の改正規定中職務の等級特2等級に係る部分は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条第2項第2号、第20条第1項及び第2項、第20条の2第1項の規定並びに別表第1の規定中職務の等級特4等級に係る部分、同表第4及び第5の規定中職務の等級特2等級に係る部分を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の4の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

3 改正後の条例第19条の4の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第19条の4第4項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあつては、その給料月額)の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額をこの条例の改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の4第4項に規定する任命権者が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第19条の4第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

4 昭和55年8月30日から任命権者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条の4第4項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第19条の4第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条の4第4項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。

5 改正後の条例第19条の4第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第19条の4第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条第2項第2号、第19条の4第5項、第20条第3項及び第4項並びに第20条の2第3項及び第4項の規定を除く。)は昭和56年4月1日から適用する。

3 職員(昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)の退職(職員の退職手当に関する条例(昭和32年中野区条例第1号)第14条の2第1項又は第15条本文の規定の適用を受ける場合で、区(他の特別区を含む。)の任期の定めのある職員又は同条例第10条第5項前段に規定する都職員等として引き続いて昭和57年4月1日に在職する場合を除く。)する者を除く。)が次表左欄に掲げる期間においてこれに対応する同表右欄に掲げる職員である期間に係る当該職員に支払う給料及び調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額とし、当該調整手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあつては、改正後の条例第9条第3項第1号及び第2号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。

期間

職員

昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで

職層名が参事又は専門参事である職員

昭和56年4月1日から同年9月30日まで

職層名が副参事又は専門副参事である職員

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 職員が、調整期間において、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層名の職員である期間に係る当該職員に支払う期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の条例の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当又は勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が前3項の規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、附則第3項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和59年3月28日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第3項及び第5項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

3 昭和58年7月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)、初任給調整手当並びに住居手当の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和59年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第8項を削る改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和61年3月7日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第11条第2項第2号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止の経過措置)

6 昭和61年3月31日において57歳以上の職員で同年4月1日以降在職するものについてのこの条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、同項中「当該3月31日」とあるのは、昭和61年3月31日において58歳以上の職員にあつては「昭和62年3月31日」と、57歳の職員にあつては「昭和63年3月31日」とする。

7 昭和62年4月1日から平成3年3月31日までの間、新条例第6条第6項の規定は、58歳(前項の規定の適用を受ける者については、59歳)に達した日以降直近の3月31日において受ける号給の額又は給料月額が行政職給料表(1)3級の最高の号給の額(以下この項において「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額又は給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給又は給料月額に達するまで適用しない。

(期末手当に関する特例措置)

8 昭和60年6月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)については、第2項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和60年6月1日(以下この項において「基準日」という。)の前日(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前々日)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員等の受けるべき給料の月額については、第3項から第5項までの規定により人事委員会が定める給料の切替え等に準じ決定される給料の月額とする。)を適用する。

9 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。第8項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和60年6月に支給する期末手当についても、同様とする。

(委任)

11 第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和61年7月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(2)の2等級から4等級までである職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第1の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給等の切替え等)

3 前項の規定により新等級が行政職給料表(2)の2等級となる職員(第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により新等級が行政職給料表(2)の3等級となる職員(第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 第2項の規定により新等級が決定される職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

新等級

2等級

2等級

3等級

4等級

3等級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2等級

3等級

 

1

1

 

2

2

 

3

3

1

4

4

2

5

5

3

6

6

4

7

7

5

8

8

6

9

9

7

10

10

8

11

11

9

12

12

10

13

13

11

14

14

12

15

15

13

16

16

14

17

17

15

18

18

16

19

19

17

20

20

21

22

18

23

21

24

25

26

19

27

22

20

 

23

21

 

24

22

 

25

23

 

26

24

 

27

25

 

28

26

 

29

27

 

30

28

 

31

29

 

32

(昭和61年12月16日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年中野区条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和62年12月4日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和63年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号、第10条第1項第3号及び第4号並びに同条第3項後段の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年3月28日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月1日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条並びに次項から附則第6項まで及び附則第12項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第7項から第11項まで及び附則第13項から第20項までの規定は平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

7 平成2年4月1日(以下「新級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級切替日における職務の級は、新級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

8 前項の規定により新級切替日における職務の級を定められる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

10 新級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の新級切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。

11 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の新条例第6条第5項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(中野区職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年中野区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

15 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区長等の給料等に関する条例の一部改正)

16 中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

17 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

18 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年中野区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部改正)

19 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

20 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年中野区条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成2年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年7月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則別表

職務の級への切替表

給料表

職務の等級

職務の級

行政職給料表(1)

1等級

10級

2等級

9級

特3等級

8級

3等級

7級

特4等級

6級

4等級

5級

特5等級

4級

5等級

3級

6等級

1級

行政職給料表(2)

1等級

4級

特2等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

医療職給料表(1)

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

医療職給料表(2)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

医療職給料表(3)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

(平成2年12月7日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第67号で、同年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「3月1日、6月1日」とあるのは、「6月1日」と、同条第2項中「3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の180、12月に支給する場合においては100分の220」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の260」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条の2第1項及び第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員」とあるのは、「3月1日(以下本条において「基準日」という。)に在職する職員」と、「それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前」とあるのは、「規則で定める日に支給する。基準日前」と、同条第2項中「100分の40」とあるのは、「100分の75」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(中野区長等の給料等に関する条例の一部改正)

10 中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

11 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成3年12月9日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成4年3月25日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月8日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項及び別表第6の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備する子(以下「新規扶養親族たる子」という。)があり、かつ、扶養親族でない配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号に掲げる子がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号に掲げる子がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年中野区条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年中野区条例第43号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号に掲げる子がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

9 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例第10条の2第2項の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成5年12月2日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定(「第14条」を「第14条第1項」に改める部分を除く。)は、中野区規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第81号で、同年10月1日から施行)

(平成6年11月29日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成7年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年11月29日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成8年12月5日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給職員の切替え)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、特定の号給職員のうち、その者の旧号給に対応する同表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が同表の期間欄に定める期間に達しない職員は、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間欄に定める期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給がそれに対応する附則別表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄に定める期間を超える期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうちその者の給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例の規定の適用による給料月額の保障)

8 人事委員会が調整を必要として定める期間において、改正後の条例の規定を適用することによる給料月額が改正前の条例の規定を適用することによる給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧給料月額に相当する額をもってその者の当該達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)における給料月額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

311,500

3

3

364,700

4

4

 

 

4

6

323,700

4

6

377,200

5

5

3

259,900

5

9

335,900

5

9

390,100

6

6

6

272,200

5

 

 

5

 

 

7

7

9

284,300

6

3

360,500

6

 

 

8

7

 

 

7

6

373,000

7

 

 

9

8

3

307,900

8

9

385,500

8

 

 

10

9

6

319,700

8

 

 

9

 

 

11

10

9

331,500

9

 

 

10

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

 

 

13

11

3

353,600

11

 

 

12

 

 

14

12

6

364,000

12

 

 

13

 

 

15

13

9

374,100

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

22

 

 

23

 

 

24

 

 

26

23

 

 

24

 

 

25

 

 

27

24

 

 

25

 

 

26

 

 

28

25

 

 

26

 

 

27

 

 

29

 

 

 

27

 

 

28

 

 

30

 

 

 

28

 

 

29

 

 

(平成9年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の4第1項前段に規定する基準日(以下「基準日」という。)で平成8年の当該日(以下「平成8年の基準日」という。)に対応する同項後段の任命権者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項前段に規定する指定公署(以下「指定公署」という。)に勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の4第4項の規定により当該職員に適用される基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年の基準日(翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)における当該職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、当該給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成8年の基準日に対応する指定日において当該職員の勤務していた指定公署に応じて改正前の条例第19条の4第4項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の勤務していた指定公署及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる指定公署に異動した場合その他の任命権者が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第19条の4第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年中野区条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成9年12月5日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の210」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条の2第1項及び第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日及び12月1日」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の40」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成10年3月27日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び次項から附則第9項までの規定は公布の日から、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間における職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が次項から附則第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき第1条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額)とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給した給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の支給に関する経過措置)

10 平成11年4月1日前に、第2条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づいて支給した給与は、同条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例に基づいて支給したものとみなす。

11 前項の規定は、平成11年4月1日以後に旧条例に基づいて支給する給与について準用する。

(平成11年12月13日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は平成12年1月1日から、第11条の改正規定、第20条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第20条の4第2項の改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の180」と、「100分の190」とあるのは「100分の205」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

10 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区長等の給料等に関する条例の一部改正)

11 中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成12年3月28日条例第10号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、「100分の135」とあるのは「100分の155」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(平成13年3月27日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月12日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「6月及び12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の170」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して特別区人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年12月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第11条第2項から第6項までの改正規定及び別表第6の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(中野区職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.79を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額

(3) 平成15年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額

5 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成17年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に掲げる行政職給料表(2)の適用については、平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)の各級に属する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級が決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において3級の最高の号給を受けていた者及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2

行政職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

1

2

 

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

7

7

 

8

1

8

9

2

9

10

3

10

11

4

11

12

5

12

13

6

13

14

7

14

15

8

15

16

9

16

17

10

17

18

11

18

19

12

19

20

21

13

20

22

23

24

25

14

21

 

15

22

 

16

23

 

17

24

 

18

25

 

19

26

 

20

28

 

21

29

 

22

30

 

23

32

 

24

34

 

25

35

 

26

37

 

27

38

 

28

39

 

29

40

 

30

41

 

31

42

 

32

行政職給料表(2)の2級となる職員の号給の切替表

旧号級

新号級

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

24

22

25

23

26

24

27

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

行政職給料表(2)の3級となる職員の号給の切替表

旧号級

新号級

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

19

18

20

19

21

20

23

21

24

22

25

23

27

24

28

25

30

26

31

27

32

28

33

29

35

30

36

31

37

32

38

33

39

34

40

35

41

36

42

(平成17年10月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第10条の2、第18条の2第1項第1号及び第2号、第20条第4項並びに第20条の4第4項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.97を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額

(3) 平成17年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第20条の4第1項及び第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年1月1日から適用する。この場合において、同条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の級の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。

(施行日以後の昇給の号給数の調整)

6 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は、人事委員会が定める。

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

9 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料月額を定める。

(特定職員に係る職務の級の切替等)

10 附則第3項から第8項までの規定は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から中野区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに係る職務の級の切替等について準用する。この場合において、附則第3項中「その者」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号。以下「都条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から中野区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるもの(以下「特定職員」という。)」と、「が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員」とあるのは「に対応する特定職員」と、「(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする」とあるのは「は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める」と、附則第4項中「施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「以下「旧号給」とあるのは「同日において都条例第9条の規定による給料の調整額の支給を受けていた特定職員で、施行日から行政職給料表(2)の適用を受けることとなる再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員のうち人事委員会が定めるものにあっては当該号給の額に13,000円を加えた額とする。以下「旧号給等」と、「旧号給を」とあるのは「旧号給等を」と、「職員に」とあるのは「特定職員に」と、「附則別表第2に」とあるのは「人事委員会が」と、附則第5項及び第6項中「職員」とあるのは「特定職員」と、附則第7項中「から引き続き同一の給料表」とあるのは「において、都条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の適用を受け、引き続き行政職給料表(1)の適用を受ける特定職員及び都条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受け、引き続き行政職給料表(2)」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、附則第8項中「施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「職員との」とあるのは「特定職員との」と、「当該職員」とあるのは「当該特定職員」と読み替えるものとする。

(地域手当の支給に関する経過措置)

11 施行日において平成18年3月31日から引き続き改正後の第10条の2第1項の規則で定める地域と異なる地域に在勤する職員に対しては、同項の規定にかかわらず、同年4月1日から平成19年3月31日までの間、同条に規定する地域手当を支給する。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年中野区条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

14 中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年中野区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

10級

9級

9級

8級

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2

職員の号給の切替表

1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

10

1

1

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

11

1

2

 

2

 

2

 

2

6月以上9月未満

 

12

1

3

 

3

 

3

 

3

9月以上12月未満

 

13

1

4

 

4

 

4

 

4

12月以上

 

14

1

5

 

5

 

5

 

5

2

3月未満

 

14

1

5

 

5

 

5

 

5

3月以上6月未満

 

15

2

6

 

6

 

6

 

6

6月以上9月未満

 

16

3

7

 

7

 

7

 

7

9月以上12月未満

 

17

4

8

 

8

 

8

 

8

12月以上

 

18

5

9

 

9

 

9

 

9

3

3月未満

 

18

5

9

1

9

1

9

 

9

3月以上6月未満

 

19

6

10

2

10

2

10

 

10

6月以上9月未満

 

20

7

11

3

11

3

11

 

11

9月以上12月未満

 

21

8

12

4

12

4

12

 

12

12月以上

 

22

9

13

5

13

5

13

 

13

4

3月未満

3

22

9

13

5

13

5

13

1

13

3月以上6月未満

4

23

10

14

6

14

6

14

2

14

6月以上9月未満

5

24

11

15

7

15

7

15

3

15

9月以上12月未満

6

25

12

16

8

16

8

16

4

16

12月以上

7

26

13

17

9

17

9

17

5

17

5

3月未満

7

26

13

17

9

17

9

17

5

17

3月以上6月未満

8

27

14

18

10

18

10

18

6

18

6月以上9月未満

9

28

15

19

11

19

11

19

7

19

9月以上12月未満

10

29

16

20

12

20

12

20

8

20

12月以上

11

30

17

21

13

21

13

21

9

21

6

3月未満

11

30

17

21

13

21

13

21

9

21

3月以上6月未満

12

31

18

22

14

22

14

22

10

22

6月以上9月未満

13

32

19

23

15

23

15

23

11

23

9月以上12月未満

14

33

20

24

16

24

16

24

12

24

12月以上

15

34

21

25

17

25

17

25

13

25

7

3月未満

15

34

21

25

17

25

17

25

13

25

3月以上6月未満

16

35

22

26

18

26

18

26

14

26

6月以上9月未満

17

36

23

27

19

27

19

27

15

27

9月以上12月未満

18

37

24

28

20

28

20

28

16

28

12月以上

19

38

25

29

21

29

21

29

17

29

8

3月未満

19

38

25

29

21

29

21

29

17

29

3月以上6月未満

20

39

26

30

22

30

22

30

18

30

6月以上9月未満

21

40

27

31

23

31

23

31

19

31

9月以上12月未満

22

41

28

32

24

32

24

32

20

32

12月以上

23

42

29

33

25

33

25

33

21

33

9

3月未満

23

42

29

33

25

33

25

33

21

33

3月以上6月未満

24

43

30

34

26

34

26

34

22

34

6月以上9月未満

25

44

31

35

27

35

27

35

23

35

9月以上12月未満

26

45

32

36

28

36

28

36

24

36

12月以上

27

46

33

37

29

37

29

37

25

37

10

3月未満

27

46

33

37

29

37

29

37

25

37

3月以上6月未満

28

47

34

38

30

38

30

38

26

38

6月以上9月未満

29

48

35

39

31

39

31

39

27

39

9月以上12月未満

30

49

36

40

32

40

32

40

28

40

12月以上

31

50

37

41

33

41

33

41

29

41

11

3月未満

31

50

37

41

33

41

33

41

29

41

3月以上6月未満

32

51

38

42

34

42

34

42

30

42

6月以上9月未満

33

52

39

43

35

43

35

43

31

43

9月以上12月未満

34

53

40

44

36

44

36

44

32

44

12月以上

35

54

41

45

37

45

37

45

33

45

12

3月未満

35

54

41

45

37

45

37

45

33

45

3月以上6月未満

36

55

42

46

38

46

38

46

34

46

6月以上9月未満

37

56

43

47

39

47

39

47

35

47

9月以上12月未満

38

57

44

48

40

48

40

48

36

48

12月以上

39

58

45

49

41

49

41

49

37

49

13

3月未満

39

58

45

49

41

49

41

49

37

49

3月以上6月未満

40

59

46

50

42

50

42

50

38

50

6月以上9月未満

41

60

47

51

43

51

43

51

39

51

9月以上12月未満

42

61

48

52

44

52

44

52

40

52

12月以上

43

62

49

53

45

53

45

53

41

53

14

3月未満

43

62

49

53

45

53

45

53

41

53

3月以上6月未満

44

63

50

54

46

54

46

54

42

54

6月以上9月未満

45

64

51

55

47

55

47

55

43

55

9月以上12月未満

46

65

52

56

48

56

48

56

44

56

12月以上

47

66

53

57

49

57

49

57

45

57

15

3月未満

47

66

53

57

49

57

49

57

45

57

3月以上6月未満

48

67

54

58

50

58

50

58

46

58

6月以上9月未満

49

68

55

59

51

59

51

59

47

59

9月以上12月未満

50

69

56

60

52

60

52

60

48

60

12月以上

51

70

57

61

53

61

53

61

49

61

16

3月未満

51

70

57

61

53

61

53

61

49

61

3月以上6月未満

52

71

58

62

54

62

54

62

50

61

6月以上9月未満

53

72

59

63

55

63

55

63

51

61

9月以上12月未満

54

73

60

64

56

64

56

64

52

61

12月以上

55

74

61

65

57

65

57

65

53

61

17

3月未満

55

74

61

65

57

65

57

65

53

 

3月以上6月未満

56

75

62

66

58

66

58

66

54

 

6月以上9月未満

57

76

63

67

59

67

59

67

55

 

9月以上12月未満

58

77

64

68

60

68

60

68

56

 

12月以上

59

78

65

69

61

69

61

69

57

 

18

3月未満

59

78

65

69

61

69

61

69

57

 

3月以上6月未満

60

79

66

70

62

70

62

70

58

 

6月以上9月未満

61

80

67

71

63

71

63

71

59

 

9月以上12月未満

62

81

68

72

64

72

64

72

60

 

12月以上

63

82

69

73

65

73

65

73

61

 

19

3月未満

63

82

69

73

65

73

65

73

61

 

3月以上6月未満

64

83

70

74

66

74

66

74

62

 

6月以上9月未満

65

84

71

75

67

75

67

75

63

 

9月以上12月未満

66

85

72

76

68

76

68

76

64

 

12月以上

67

86

73

77

69

77

69

77

65

 

20

3月未満

67

86

73

77

69

77

69

77

65

 

3月以上6月未満

68

87

74

78

70

78

70

78

66

 

6月以上9月未満

69

88

75

79

71

79

71

79

67

 

9月以上12月未満

70

89

76

80

72

80

72

80

68

 

12月以上

71

90

77

81

73

81

73

81

69

 

21

3月未満

71

90

77

81

73

81

73

81

69

 

3月以上6月未満

71

91

78

82

74

82

74

82

70

 

6月以上9月未満

72

92

79

83

75

83

75

83

71

 

9月以上12月未満

72

93

80

84

76

84

76

84

72

 

12月以上

73

94

81

85

77

85

77

85

73

 

22

3月未満

73

94

81

85

77

85

77

85

73

 

3月以上6月未満

73

95

82

86

78

86

78

86

74

 

6月以上9月未満

74

96

83

87

79

87

79

87

75

 

9月以上12月未満

74

97

84

88

80

88

80

88

76

 

12月以上

75

98

85

89

81

89

81

89

77

 

23

3月未満

75

98

85

89

81

89

81

89

77

 

3月以上6月未満

76

99

86

90

82

90

82

90

78

 

6月以上9月未満

77

100

87

91

83

91

83

91

79

 

9月以上12月未満

78

101

88

92

84

92

84

92

80

 

12月以上

79

102

89

93

85

93

85

93

81

 

24

3月未満

79

102

89

93

85

93

85

93

81

 

3月以上6月未満

80

103

90

94

86

94

86

94

82

 

6月以上9月未満

81

104

91

95

87

95

87

95

83

 

9月以上12月未満

82

105

92

96

88

96

88

96

84

 

12月以上

83

106

93

97

89

97

89

97

85

 

25

3月未満

83

106

93

97

89

97

89

97

85

 

3月以上6月未満

83

107

94

98

90

98

90

97

86

 

6月以上9月未満

84

108

95

99

91

99

91

97

87

 

9月以上12月未満

84

109

96

100

92

100

92

97

88

 

12月以上

85

110

97

101

93

101

93

97

89

 

26

3月未満

85

110

97

101

93

101

93

 

89

 

3月以上6月未満

85

111

98

102

94

102

94

 

89

 

6月以上9月未満

86

112

99

103

95

103

95

 

89

 

9月以上12月未満

86

113

100

104

96

104

96

 

89

 

12月以上

87

114

101

105

97

105

97

 

89

 

27

3月未満

87

114

101

105

97

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

88

115

102

106

98

106

98

 

 

 

6月以上9月未満

89

116

103

107

99

107

99

 

 

 

9月以上12月未満

90

117

104

108

100

108

100

 

 

 

12月以上

91

118

105

109

101

109

101

 

 

 

28

3月未満

91

118

105

109

101

109

101

 

 

 

3月以上6月未満

91

119

106

110

102

110

102

 

 

 

6月以上9月未満

91

120

107

111

103

111

103

 

 

 

9月以上12月未満

92

121

108

112

104

112

104

 

 

 

12月以上

92

121

109

113

105

113

105

 

 

 

29

3月未満

92

121

109

113

105

113

105

 

 

 

3月以上6月未満

92

121

110

114

106

114

106

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

111

115

107

115

107

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

112

116

108

116

108

 

 

 

12月以上

93

121

113

117

109

117

109

 

 

 

30

3月未満

93

121

113

117

109

117

109

 

 

 

3月以上6月未満

93

121

114

118

110

118

110

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

115

119

111

119

111

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

116

120

112

120

112

 

 

 

12月以上

93

121

117

121

113

121

113

 

 

 

31

3月未満

93

121

117

 

113

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

93

121

118

 

114

122

114

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

119

 

115

123

115

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

120

 

116

124

116

 

 

 

12月以上

93

121

121

 

117

125

117

 

 

 

32

3月未満

 

121

121

 

117

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

121

121

 

118

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

121

 

119

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

121

121

 

120

128

 

 

 

 

12月以上

 

121

121

 

121

129

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

133

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

136

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

137

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

140

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

141

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

1

1

 

1

6月以上9月未満

1

1

 

1

9月以上12月未満

1

1

 

1

12月以上

1

1

 

1

2

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

1

1

 

1

6月以上9月未満

1

1

 

1

9月以上12月未満

1

1

 

1

12月以上

1

1

 

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

4

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

2

6月以上9月未満

3

3

1

3

9月以上12月未満

4

4

1

4

12月以上

5

5

1

5

5

3月未満

5

5

1

5

3月以上6月未満

6

6

1

6

6月以上9月未満

7

7

1

7

9月以上12月未満

8

8

1

8

12月以上

9

9

1

9

6

3月未満

9

9

1

9

3月以上6月未満

10

10

2

10

6月以上9月未満

11

11

3

11

9月以上12月未満

12

12

4

12

12月以上

13

13

5

13

7

3月未満

13

13

5

13

3月以上6月未満

14

14

6

14

6月以上9月未満

15

15

7

15

9月以上12月未満

16

16

8

16

12月以上

17

17

9

17

8

3月未満

17

17

9

17

3月以上6月未満

18

18

10

18

6月以上9月未満

19

19

11

19

9月以上12月未満

20

20

12

20

12月以上

21

21

13

21

9

3月未満

21

21

13

21

3月以上6月未満

22

22

14

22

6月以上9月未満

23

23

15

23

9月以上12月未満

24

24

16

24

12月以上

25

25

17

25

10

3月未満

25

25

17

25

3月以上6月未満

26

26

18

26

6月以上9月未満

27

27

19

27

9月以上12月未満

28

28

20

28

12月以上

29

29

21

29

11

3月未満

29

29

21

29

3月以上6月未満

30

30

22

30

6月以上9月未満

31

31

23

31

9月以上12月未満

32

32

24

32

12月以上

33

33

25

33

12

3月未満

33

33

25

33

3月以上6月未満

34

34

26

34

6月以上9月未満

35

35

27

35

9月以上12月未満

36

36

28

36

12月以上

37

37

29

37

13

3月未満

37

37

29

37

3月以上6月未満

38

38

30

38

6月以上9月未満

39

39

31

39

9月以上12月未満

40

40

32

40

12月以上

41

41

33

41

14

3月未満

41

41

33

41

3月以上6月未満

42

42

34

42

6月以上9月未満

43

43

35

43

9月以上12月未満

44

44

36

44

12月以上

45

45

37

45

15

3月未満

45

45

37

45

3月以上6月未満

46

46

38

46

6月以上9月未満

47

47

39

47

9月以上12月未満

48

48

40

48

12月以上

49

49

41

49

16

3月未満

49

49

41

49

3月以上6月未満

50

50

42

50

6月以上9月未満

51

51

43

51

9月以上12月未満

52

52

44

52

12月以上

53

53

45

53

17

3月未満

53

53

45

53

3月以上6月未満

54

54

46

54

6月以上9月未満

55

55

47

55

9月以上12月未満

56

56

48

56

12月以上

57

57

49

57

18

3月未満

57

57

49

57

3月以上6月未満

58

58

50

58

6月以上9月未満

59

59

51

59

9月以上12月未満

60

60

52

60

12月以上

61

61

53

61

19

3月未満

61

61

53

61

3月以上6月未満

62

62

54

62

6月以上9月未満

63

63

55

63

9月以上12月未満

64

64

56

64

12月以上

65

65

57

65

20

3月未満

65

65

57

65

3月以上6月未満

66

66

58

66

6月以上9月未満

67

67

59

67

9月以上12月未満

68

68

60

68

12月以上

69

69

61

69

21

3月未満

69

69

61

69

3月以上6月未満

70

70

62

70

6月以上9月未満

71

71

63

71

9月以上12月未満

72

72

64

72

12月以上

73

73

65

73

22

3月未満

73

73

65

73

3月以上6月未満

74

74

66

74

6月以上9月未満

75

75

67

75

9月以上12月未満

76

76

68

76

12月以上

77

77

69

77

23

3月未満

77

77

69

77

3月以上6月未満

78

78

70

78

6月以上9月未満

79

79

71

79

9月以上12月未満

80

80

72

80

12月以上

81

81

73

81

24

3月未満

81

81

73

81

3月以上6月未満

82

82

74

82

6月以上9月未満

83

83

75

83

9月以上12月未満

84

84

76

84

12月以上

85

85

77

85

25

3月未満

85

85

77

85

3月以上6月未満

86

86

78

86

6月以上9月未満

87

87

79

87

9月以上12月未満

88

88

80

88

12月以上

89

89

81

89

26

3月未満

89

89

81

89

3月以上6月未満

90

90

82

90

6月以上9月未満

91

91

83

91

9月以上12月未満

92

92

84

92

12月以上

93

93

85

93

27

3月未満

93

93

85

93

3月以上6月未満

94

94

86

94

6月以上9月未満

95

95

87

95

9月以上12月未満

96

96

88

96

12月以上

97

97

89

97

28

3月未満

97

97

89

97

3月以上6月未満

98

98

90

98

6月以上9月未満

99

99

91

99

9月以上12月未満

100

100

92

100

12月以上

101

101

93

101

29

3月未満

101

101

93

101

3月以上6月未満

102

102

94

102

6月以上9月未満

103

103

95

103

9月以上12月未満

104

104

96

104

12月以上

105

105

97

105

30

3月未満

105

105

97

105

3月以上6月未満

106

106

98

106

6月以上9月未満

107

107

99

107

9月以上12月未満

108

108

100

108

12月以上

109

109

101

109

31

3月未満

109

109

101

109

3月以上6月未満

110

110

102

110

6月以上9月未満

111

111

103

111

9月以上12月未満

112

112

104

112

12月以上

113

113

105

113

32

3月未満

113

113

105

113

3月以上6月未満

114

114

106

114

6月以上9月未満

115

115

107

115

9月以上12月未満

116

116

108

116

12月以上

117

117

109

117

33

3月未満

117

117

109

117

3月以上6月未満

118

118

110

118

6月以上9月未満

119

119

111

119

9月以上12月未満

120

120

112

120

12月以上

121

121

113

121

34

3月未満

121

 

113

121

3月以上6月未満

122

 

114

121

6月以上9月未満

123

 

115

121

9月以上12月未満

124

 

116

121

12月以上

125

 

117

121

35

3月未満

125

 

117

 

3月以上6月未満

126

 

118

 

6月以上9月未満

127

 

119

 

9月以上12月未満

128

 

120

 

12月以上

129

 

121

 

36

3月未満

129

 

121

 

3月以上6月未満

130

 

122

 

6月以上9月未満

131

 

123

 

9月以上12月未満

132

 

124

 

12月以上

133

 

125

 

37

3月未満

133

 

125

 

3月以上6月未満

134

 

126

 

6月以上9月未満

135

 

127

 

9月以上12月未満

136

 

128

 

12月以上

137

 

129

 

38

3月未満

137

 

129

 

3月以上6月未満

138

 

130

 

6月以上9月未満

139

 

131

 

9月以上12月未満

140

 

132

 

12月以上

141

 

133

 

39

3月未満

141

 

133

 

3月以上6月未満

142

 

134

 

6月以上9月未満

143

 

135

 

9月以上12月未満

144

 

136

 

12月以上

145

 

137

 

40

3月未満

145

 

137

 

3月以上6月未満

146

 

138

 

6月以上9月未満

147

 

139

 

9月以上12月未満

148

 

140

 

12月以上

149

 

141

 

41

3月未満

149

 

141

 

3月以上6月未満

150

 

142

 

6月以上9月未満

151

 

143

 

9月以上12月未満

152

 

144

 

12月以上

153

 

145

 

42

3月未満

153

 

145

 

3月以上6月未満

153

 

145

 

6月以上9月未満

153

 

145

 

9月以上12月未満

153

 

145

 

12月以上

153

 

145

 

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

 

 

1

3月以上6月未満

2

 

 

2

6月以上9月未満

3

 

 

3

9月以上12月未満

4

 

 

4

12月以上

5

 

 

5

2

3月未満

5

 

 

5

3月以上6月未満

6

 

 

6

6月以上9月未満

7

 

 

7

9月以上12月未満

8

 

 

8

12月以上

9

 

 

9

3

3月未満

9

1

1

9

3月以上6月未満

10

2

2

10

6月以上9月未満

11

3

3

11

9月以上12月未満

12

4

4

12

12月以上

13

5

5

13

4

3月未満

13

5

5

13

3月以上6月未満

14

6

6

14

6月以上9月未満

15

7

7

15

9月以上12月未満

16

8

8

16

12月以上

17

9

9

17

5

3月未満

17

9

9

17

3月以上6月未満

18

10

10

18

6月以上9月未満

19

11

11

19

9月以上12月未満

20

12

12

20

12月以上

21

13

13

21

6

3月未満

21

13

13

21

3月以上6月未満

22

14

14

22

6月以上9月未満

23

15

15

23

9月以上12月未満

24

16

16

24

12月以上

25

17

17

25

7

3月未満

25

17

17

25

3月以上6月未満

26

18

18

26

6月以上9月未満

27

19

19

27

9月以上12月未満

28

20

20

28

12月以上

29

21

21

29

8

3月未満

29

21

21

29

3月以上6月未満

30

22

22

30

6月以上9月未満

31

23

23

31

9月以上12月未満

32

24

24

32

12月以上

33

25

25

33

9

3月未満

33

25

25

33

3月以上6月未満

34

26

26

34

6月以上9月未満

35

27

27

35

9月以上12月未満

36

28

28

36

12月以上

37

29

29

37

10

3月未満

37

29

29

37

3月以上6月未満

38

30

30

38

6月以上9月未満

39

31

31

39

9月以上12月未満

40

32

32

40

12月以上

41

33

33

41

11

3月未満

41

33

33

41

3月以上6月未満

42

34

34

42

6月以上9月未満

43

35

35

43

9月以上12月未満

44

36

36

44

12月以上

45

37

37

45

12

3月未満

45

37

37

45

3月以上6月未満

46

38

38

46

6月以上9月未満

47

39

39

47

9月以上12月未満

48

40

40

48

12月以上

49

41

41

49

13

3月未満

49

41

41

49

3月以上6月未満

50

42

42

50

6月以上9月未満

51

43

43

51

9月以上12月未満

52

44

44

52

12月以上

53

45

45

53

14

3月未満

53

45

45

53

3月以上6月未満

54

46

46

54

6月以上9月未満

55

47

47

55

9月以上12月未満

56

48

48

56

12月以上

57

49

49

57

15

3月未満

57

49

49

57

3月以上6月未満

58

50

50

58

6月以上9月未満

59

51

51

59

9月以上12月未満

60

52

52

60

12月以上

61

53

53

61

16

3月未満

61

53

53

61

3月以上6月未満

62

54

54

62

6月以上9月未満

63

55

55

63

9月以上12月未満

64

56

56

64

12月以上

65

57

57

65

17

3月未満

65

57

57

65

3月以上6月未満

66

58

58

66

6月以上9月未満

67

59

59

67

9月以上12月未満

68

60

60

68

12月以上

69

61

61

69

18

3月未満

69

61

61

69

3月以上6月未満

70

62

62

70

6月以上9月未満

71

63

63

71

9月以上12月未満

72

64

64

72

12月以上

73

65

65

73

19

3月未満

73

65

65

73

3月以上6月未満

74

66

66

74

6月以上9月未満

75

67

67

75

9月以上12月未満

76

68

68

76

12月以上

77

69

69

77

20

3月未満

77

69

69

77

3月以上6月未満

78

70

70

78

6月以上9月未満

79

71

71

79

9月以上12月未満

80

72

72

80

12月以上

81

73

73

81

21

3月未満

81

73

73

81

3月以上6月未満

82

74

74

82

6月以上9月未満

83

75

75

83

9月以上12月未満

84

76

76

84

12月以上

85

77

77

85

22

3月未満

85

77

77

85

3月以上6月未満

86

78

78

85

6月以上9月未満

87

79

79

85

9月以上12月未満

88

80

80

85

12月以上

89

81

81

85

23

3月未満

89

81

81

 

3月以上6月未満

90

82

82

 

6月以上9月未満

91

83

83

 

9月以上12月未満

92

84

84

 

12月以上

93

85

85

 

24

3月未満

93

85

85

 

3月以上6月未満

94

86

86

 

6月以上9月未満

95

87

87

 

9月以上12月未満

96

88

88

 

12月以上

97

89

89

 

25

3月未満

97

89

89

 

3月以上6月未満

97

90

90

 

6月以上9月未満

97

91

91

 

9月以上12月未満

97

92

92

 

12月以上

97

93

93

 

26

3月未満

 

93

93

 

3月以上6月未満

 

94

94

 

6月以上9月未満

 

95

95

 

9月以上12月未満

 

96

96

 

12月以上

 

97

97

 

27

3月未満

 

97

97

 

3月以上6月未満

 

98

98

 

6月以上9月未満

 

99

99

 

9月以上12月未満

 

100

100

 

12月以上

 

101

101

 

28

3月未満

 

101

101

 

3月以上6月未満

 

101

102

 

6月以上9月未満

 

101

103

 

9月以上12月未満

 

101

104

 

12月以上

 

101

105

 

29

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

9月以上12月未満

 

 

105

 

12月以上

 

 

105

 

4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

10

1

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

11

1

2

 

2

 

2

6月以上9月未満

 

12

1

3

 

3

 

3

9月以上12月未満

 

13

1

4

 

4

 

4

12月以上

 

14

1

5

 

5

 

5

2

3月未満

 

14

1

5

 

5

 

5

3月以上6月未満

 

15

2

6

 

6

 

6

6月以上9月未満

 

16

3

7

 

7

 

7

9月以上12月未満

 

17

4

8

 

8

 

8

12月以上

 

18

5

9

 

9

 

9

3

3月未満

 

18

5

9

1

9

1

9

3月以上6月未満

 

19

6

10

2

10

2

10

6月以上9月未満

 

20

7

11

3

11

3

11

9月以上12月未満

 

21

8

12

4

12

4

12

12月以上

 

22

9

13

5

13

5

13

4

3月未満

3

22

9

13

5

13

5

13

3月以上6月未満

4

23

10

14

6

14

6

14

6月以上9月未満

5

24

11

15

7

15

7

15

9月以上12月未満

6

25

12

16

8

16

8

16

12月以上

7

26

13

17

9

17

9

17

5

3月未満

7

26

13

17

9

17

9

17

3月以上6月未満

8

27

14

18

10

18

10

18

6月以上9月未満

9

28

15

19

11

19

11

19

9月以上12月未満

10

29

16

20

12

20

12

20

12月以上

11

30

17

21

13

21

13

21

6

3月未満

11

30

17

21

13

21

13

21

3月以上6月未満

12

31

18

22

14

22

14

22

6月以上9月未満

13

32

19

23

15

23

15

23

9月以上12月未満

14

33

20

24

16

24

16

24

12月以上

15

34

21

25

17

25

17

25

7

3月未満

15

34

21

25

17

25

17

25

3月以上6月未満

16

35

22

26

18

26

18

26

6月以上9月未満

17

36

23

27

19

27

19

27

9月以上12月未満

18

37

24

28

20

28

20

28

12月以上

19

38

25

29

21

29

21

29

8

3月未満

19

38

25

29

21

29

21

29

3月以上6月未満

20

39

26

30

22

30

22

30

6月以上9月未満

21

40

27

31

23

31

23

31

9月以上12月未満

22

41

28

32

24

32

24

32

12月以上

23

42

29

33

25

33

25

33

9

3月未満

23

42

29

33

25

33

25

33

3月以上6月未満

24

43

30

34

26

34

26

34

6月以上9月未満

25

44

31

35

27

35

27

35

9月以上12月未満

26

45

32

36

28

36

28

36

12月以上

27

46

33

37

29

37

29

37

10

3月未満

27

46

33

37

29

37

29

37

3月以上6月未満

28

47

34

38

30

38

30

38

6月以上9月未満

29

48

35

39

31

39

31

39

9月以上12月未満

30

49

36

40

32

40

32

40

12月以上

31

50

37

41

33

41

33

41

11

3月未満

31

50

37

41

33

41

33

41

3月以上6月未満

32

51

38

42

34

42

34

42

6月以上9月未満

33

52

39

43

35

43

35

43

9月以上12月未満

34

53

40

44

36

44

36

44

12月以上

35

54

41

45

37

45

37

45

12

3月未満

35

54

41

45

37

45

37

45

3月以上6月未満

36

55

42

46

38

46

38

46

6月以上9月未満

37

56

43

47

39

47

39

47

9月以上12月未満

38

57

44

48

40

48

40

48

12月以上

39

58

45

49

41

49

41

49

13

3月未満

39

58

45

49

41

49

41

49

3月以上6月未満

40

59

46

50

42

50

42

50

6月以上9月未満

41

60

47

51

43

51

43

51

9月以上12月未満

42

61

48

52

44

52

44

52

12月以上

43

62

49

53

45

53

45

53

14

3月未満

43

62

49

53

45

53

45

53

3月以上6月未満

44

63

50

54

46

54

46

54

6月以上9月未満

45

64

51

55

47

55

47

55

9月以上12月未満

46

65

52

56

48

56

48

56

12月以上

47

66

53

57

49

57

49

57

15

3月未満

47

66

53

57

49

57

49

57

3月以上6月未満

48

67

54

58

50

58

50

58

6月以上9月未満

49

68

55

59

51

59

51

59

9月以上12月未満

50

69

56

60

52

60

52

60

12月以上

51

70

57

61

53

61

53

61

16

3月未満

51

70

57

61

53

61

53

61

3月以上6月未満

52

71

58

62

54

62

54

62

6月以上9月未満

53

72

59

63

55

63

55

63

9月以上12月未満

54

73

60

64

56

64

56

64

12月以上

55

74

61

65

57

65

57

65

17

3月未満

55

74

61

65

57

65

57

65

3月以上6月未満

56

75

62

66

58

66

58

66

6月以上9月未満

57

76

63

67

59

67

59

67

9月以上12月未満

58

77

64

68

60

68

60

68

12月以上

59

78

65

69

61

69

61

69

18

3月未満

59

78

65

69

61

69

61

69

3月以上6月未満

60

79

66

70

62

70

62

70

6月以上9月未満

61

80

67

71

63

71

63

71

9月以上12月未満

62

81

68

72

64

72

64

72

12月以上

63

82

69

73

65

73

65

73

19

3月未満

63

82

69

73

65

73

65

73

3月以上6月未満

64

83

70

74

66

74

66

74

6月以上9月未満

65

84

71

75

67

75

67

75

9月以上12月未満

66

85

72

76

68

76

68

76

12月以上

67

86

73

77

69

77

69

77

20

3月未満

67

86

73

77

69

77

69

77

3月以上6月未満

68

87

74

78

70

78

70

78

6月以上9月未満

69

88

75

79

71

79

71

79

9月以上12月未満

70

89

76

80

72

80

72

80

12月以上

71

90

77

81

73

81

73

81

21

3月未満

71

90

77

81

73

81

73

81

3月以上6月未満

71

91

78

82

74

82

74

82

6月以上9月未満

72

92

79

83

75

83

75

83

9月以上12月未満

72

93

80

84

76

84

76

84

12月以上

73

94

81

85

77

85

77

85

22

3月未満

73

94

81

85

77

85

77

85

3月以上6月未満

73

95

82

86

78

86

78

86

6月以上9月未満

74

96

83

87

79

87

79

87

9月以上12月未満

74

97

84

88

80

88

80

88

12月以上

75

98

85

89

81

89

81

89

23

3月未満

75

98

85

89

81

89

81

89

3月以上6月未満

76

99

86

90

82

90

82

90

6月以上9月未満

77

100

87

91

83

91

83

91

9月以上12月未満

78

101

88

92

84

92

84

92

12月以上

79

102

89

93

85

93

85

93

24

3月未満

79

102

89

93

85

93

85

93

3月以上6月未満

80

103

90

94

86

94

86

94

6月以上9月未満

81

104

91

95

87

95

87

95

9月以上12月未満

82

105

92

96

88

96

88

96

12月以上

83

106

93

97

89

97

89

97

25

3月未満

83

106

93

97

89

97

89

97

3月以上6月未満

83

107

94

98

90

98

90

97

6月以上9月未満

84

108

95

99

91

99

91

97

9月以上12月未満

84

109

96

100

92

100

92

97

12月以上

85

110

97

101

93

101

93

97

26

3月未満

85

110

97

101

93

101

93

 

3月以上6月未満

85

111

98

102

94

102

94

 

6月以上9月未満

86

112

99

103

95

103

95

 

9月以上12月未満

86

113

100

104

96

104

96

 

12月以上

87

114

101

105

97

105

97

 

27

3月未満

87

114

101

105

97

105

97

 

3月以上6月未満

88

115

102

106

98

106

98

 

6月以上9月未満

89

116

103

107

99

107

99

 

9月以上12月未満

90

117

104

108

100

108

100

 

12月以上

91

118

105

109

101

109

101

 

28

3月未満

91

118

105

109

101

109

101

 

3月以上6月未満

91

119

106

110

102

110

102

 

6月以上9月未満

91

120

107

111

103

111

103

 

9月以上12月未満

92

121

108

112

104

112

104

 

12月以上

92

121

109

113

105

113

105

 

29

3月未満

92

121

109

113

105

113

105

 

3月以上6月未満

92

121

110

113

106

114

106

 

6月以上9月未満

93

121

111

113

107

115

107

 

9月以上12月未満

93

121

112

113

108

116

108

 

12月以上

93

121

113

113

109

117

109

 

30

3月未満

93

121

113

 

109

117

109

 

3月以上6月未満

93

121

114

 

110

118

110

 

6月以上9月未満

93

121

115

 

111

119

111

 

9月以上12月未満

93

121

116

 

112

120

112

 

12月以上

93

121

117

 

113

121

113

 

31

3月未満

93

121

117

 

113

121

113

 

3月以上6月未満

93

121

117

 

114

122

113

 

6月以上9月未満

93

121

117

 

115

123

113

 

9月以上12月未満

93

121

117

 

116

124

113

 

12月以上

93

121

117

 

117

125

113

 

32

3月未満

 

121

 

 

117

125

 

 

3月以上6月未満

 

121

 

 

118

126

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

119

127

 

 

9月以上12月未満

 

121

 

 

120

128

 

 

12月以上

 

121

 

 

121

129

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

129

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

129

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

129

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

129

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

6

1

1

 

 

 

1

3月以上6月未満

 

7

1

2

 

 

 

2

6月以上9月未満

 

8

1

3

 

 

 

3

9月以上12月未満

 

9

1

4

 

 

 

4

12月以上

 

10

1

5

 

 

 

5

2

3月未満

 

10

1

5

 

1

 

5

3月以上6月未満

 

11

2

6

 

2

 

6

6月以上9月未満

 

12

3

7

 

3

 

7

9月以上12月未満

 

13

4

8

 

4

 

8

12月以上

 

14

5

9

 

5

 

9

3

3月未満

3

14

5

9

 

5

 

9

3月以上6月未満

3

15

6

10

 

6

 

10

6月以上9月未満

3

16

7

11

 

7

 

11

9月以上12月未満

3

17

8

12

 

8

 

12

12月以上

3

18

9

13

 

9

 

13

4

3月未満

3

18

9

13

1

9

1

13

3月以上6月未満

4

19

10

14

2

10

2

14

6月以上9月未満

5

20

11

15

3

11

3

15

9月以上12月未満

6

21

12

16

4

12

4

16

12月以上

7

22

13

17

5

13

5

17

5

3月未満

7

22

13

17

5

13

5

17

3月以上6月未満

8

23

14

18

6

14

6

18

6月以上9月未満

9

24

15

19

7

15

7

19

9月以上12月未満

10

25

16

20

8

16

8

20

12月以上

11

26

17

21

9

17

9

21

6

3月未満

11

26

17

21

9

17

9

21

3月以上6月未満

12

27

18

22

10

18

10

22

6月以上9月未満

13

28

19

23

11

19

11

23

9月以上12月未満

14

29

20

24

12

20

12

24

12月以上

15

30

21

25

13

21

13

25

7

3月未満

15

30

21

25

13

21

13

25

3月以上6月未満

16

31

22

26

14

22

14

26

6月以上9月未満

17

32

23

27

15

23

15

27

9月以上12月未満

18

33

24

28

16

24

16

28

12月以上

19

34

25

29

17

25

17

29

8

3月未満

19

34

25

29

17

25

17

29

3月以上6月未満

20

35

26

30

18

26

18

30

6月以上9月未満

21

36

27

31

19

27

19

31

9月以上12月未満

22

37

28

32

20

28

20

32

12月以上

23

38

29

33

21

29

21

33

9

3月未満

23

38

29

33

21

29

21

33

3月以上6月未満

24

39

30

34

22

30

22

34

6月以上9月未満

25

40

31

35

23

31

23

35

9月以上12月未満

26

41

32

36

24

32

24

36

12月以上

27

42

33

37

25

33

25

37

10

3月未満

27

42

33

37

25

33

25

37

3月以上6月未満

28

43

34

38

26

34

26

38

6月以上9月未満

29

44

35

39

27

35

27

39

9月以上12月未満

30

45

36

40

28

36

28

40

12月以上

31

46

37

41

29

37

29

41

11

3月未満

31

46

37

41

29

37

29

41

3月以上6月未満

32

47

38

42

30

38

30

42

6月以上9月未満

33

48

39

43

31

39

31

43

9月以上12月未満

34

49

40

44

32

40

32

44

12月以上

35

50

41

45

33

41

33

45

12

3月未満

35

50

41

45

33

41

33

45

3月以上6月未満

36

51

42

46

34

42

34

46

6月以上9月未満

37

52

43

47

35

43

35

47

9月以上12月未満

38

53

44

48

36

44

36

48

12月以上

39

54

45

49

37

45

37

49

13

3月未満

39

54

45

49

37

45

37

49

3月以上6月未満

40

55

46

50

38

46

38

50

6月以上9月未満

41

56

47

51

39

47

39

51

9月以上12月未満

42

57

48

52

40

48

40

52

12月以上

43

58

49

53

41

49

41

53

14

3月未満

43

58

49

53

41

49

41

53

3月以上6月未満

44

59

50

54

42

50

42

54

6月以上9月未満

45

60

51

55

43

51

43

55

9月以上12月未満

46

61

52

56

44

52

44

56

12月以上

47

62

53

57

45

53

45

57

15

3月未満

47

62

53

57

45

53

45

57

3月以上6月未満

48

63

54

58

46

54

46

58

6月以上9月未満

49

64

55

59

47

55

47

59

9月以上12月未満

50

65

56

60

48

56

48

60

12月以上

51

66

57

61

49

57

49

61

16

3月未満

51

66

57

61

49

57

49

61

3月以上6月未満

52

67

58

62

50

58

50

62

6月以上9月未満

53

68

59

63

51

59

51

63

9月以上12月未満

54

69

60

64

52

60

52

64

12月以上

55

70

61

65

53

61

53

65

17

3月未満

55

70

61

65

53

61

53

65

3月以上6月未満

56

71

62

66

54

62

54

66

6月以上9月未満

57

72

63

67

55

63

55

67

9月以上12月未満

58

73

64

68

56

64

56

68

12月以上

59

74

65

69

57

65

57

69

18

3月未満

59

74

65

69

57

65

57

69

3月以上6月未満

60

75

66

70

58

66

58

70

6月以上9月未満

61

76

67

71

59

67

59

71

9月以上12月未満

62

77

68

72

60

68

60

72

12月以上

63

78

69

73

61

69

61

73

19

3月未満

63

78

69

73

61

69

61

73

3月以上6月未満

64

79

70

74

62

70

62

74

6月以上9月未満

65

80

71

75

63

71

63

75

9月以上12月未満

66

81

72

76

64

72

64

76

12月以上

67

82

73

77

65

73

65

77

20

3月未満

67

82

73

77

65

73

65

77

3月以上6月未満

67

83

74

78

66

74

66

78

6月以上9月未満

68

84

75

79

67

75

67

79

9月以上12月未満

68

85

76

80

68

76

68

80

12月以上

69

86

77

81

69

77

69

81

21

3月未満

69

86

77

81

69

77

69

81

3月以上6月未満

69

87

78

82

70

78

70

82

6月以上9月未満

70

88

79

83

71

79

71

83

9月以上12月未満

70

89

80

84

72

80

72

84

12月以上

71

90

81

85

73

81

73

85

22

3月未満

71

90

81

85

73

81

73

85

3月以上6月未満

72

91

82

86

74

82

74

86

6月以上9月未満

73

92

83

87

75

83

75

87

9月以上12月未満

74

93

84

88

76

84

76

88

12月以上

75

94

85

89

77

85

77

89

23

3月未満

75

94

85

89

77

85

77

89

3月以上6月未満

76

95

86

90

78

86

78

90

6月以上9月未満

77

96

87

91

79

87

79

91

9月以上12月未満

78

97

88

92

80

88

80

92

12月以上

79

98

89

93

81

89

81

93

24

3月未満

79

98

89

93

81

89

81

93

3月以上6月未満

79

99

90

94

82

90

82

94

6月以上9月未満

80

100

91

95

83

91

83

95

9月以上12月未満

80

101

92

96

84

92

84

96

12月以上

81

102

93

97

85

93

85

97

25

3月未満

81

102

93

97

85

93

85

97

3月以上6月未満

81

103

94

98

86

94

86

97

6月以上9月未満

82

104

95

99

87

95

87

97

9月以上12月未満

82

105

96

100

88

96

88

97

12月以上

83

106

97

101

89

97

89

97

26

3月未満

83

106

97

101

89

97

89

 

3月以上6月未満

84

107

98

102

90

98

90

 

6月以上9月未満

85

108

99

103

91

99

91

 

9月以上12月未満

86

109

100

104

92

100

92

 

12月以上

87

110

101

105

93

101

93

 

27

3月未満

87

110

101

105

93

101

93

 

3月以上6月未満

87

111

102

106

94

102

94

 

6月以上9月未満

87

112

103

107

95

103

95

 

9月以上12月未満

88

113

104

108

96

104

96

 

12月以上

88

114

105

109

97

105

97

 

28

3月未満

88

114

105

109

97

105

97

 

3月以上6月未満

88

115

106

110

98

106

98

 

6月以上9月未満

89

116

107

111

99

107

99

 

9月以上12月未満

89

117

108

112

100

108

100

 

12月以上

89

118

109

113

101

109

101

 

29

3月未満

89

118

109

113

101

109

101

 

3月以上6月未満

90

119

110

113

102

110

102

 

6月以上9月未満

90

120

111

113

103

111

103

 

9月以上12月未満

90

121

112

113

104

112

104

 

12月以上

91

121

113

113

105

113

105

 

30

3月未満

91

121

113

 

105

113

105

 

3月以上6月未満

92

121

114

 

106

114

106

 

6月以上9月未満

93

121

115

 

107

115

107

 

9月以上12月未満

94

121

116

 

108

116

108

 

12月以上

95

121

117

 

109

117

109

 

31

3月未満

 

121

117

 

109

117

109

 

3月以上6月未満

 

121

117

 

110

118

110

 

6月以上9月未満

 

121

117

 

111

119

111

 

9月以上12月未満

 

121

117

 

112

120

112

 

12月以上

 

121

117

 

113

121

113

 

32

3月未満

 

121

 

 

113

121

113

 

3月以上6月未満

 

121

 

 

114

122

113

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

115

123

113

 

9月以上12月未満

 

121

 

 

116

124

113

 

12月以上

 

121

 

 

117

125

113

 

33

3月未満

 

 

 

 

117

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

126

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

127

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

128

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

129

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

129

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

129

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

129

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

129

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

(平成18年12月12日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第9条第3項第4号の改正規定、第10条の2第2項の改正規定(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)、第19条の2、第20条第2項から第4項まで、第20条の4第2項から第4項まで及び第20条の6第2号の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第6号)附則第7項から第9項までの規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額(附則第4項において「人事委員会が定める給料月額」という。)を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

4 人事委員会が定める給料月額を受けている職員についてのこの条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の2第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第6号)附則第7項から第9項までの規定により人事委員会が定める給料月額」とする。

5 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年中野区条例第3号)附則第9項及び第10項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員についての改正後の条例第19条の2第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年中野区条例第3号)附則第9項及び第10項の規定により人事委員会が定める給料月額」とする。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成19年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(3) 平成18年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

7 平成18年4月1日から平成19年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年7月9日条例第23号)

この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日から施行する。

(平成20年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、第2条中第19条の2第3項の改正規定、第3条中第18条の2第1項の改正規定、次項の規定並びに附則第19項中中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第73号)附則第2項の改正規定(「給料月額(以下」を「給料月額(附則第4項において」に改める部分を除く。)及び附則第4項の改正規定 公布の日

(2) 第3条の規定(第18条の2第1項の改正規定を除く。)及び附則第12項から第14項までの規定 平成20年4月1日

2 第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年1月1日から適用する。この場合において、同条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(行政職給料表(2)の改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に相当するものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額に達しないこととなるものの給料月額は、人事委員会が定める。

4 施行日の前日から引き続き行政職給料表(2)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

5 前2項の規定により給料月額を定められた職員に対する第2条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項の規定の適用については、同項中「行政職給料表(2)の額」とあるのは「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年中野区条例第3号)附則第3項及び第4項の規定により人事委員会が定めた給料月額」とする。

(行政職給料表(2)の改正に伴う号給の切替え)

6 行政職給料表(2)の適用を受ける職員(その属する職務の級が2級である者に限る。)のうち、施行日の前日において、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第6号)附則第7項及び第8項(同条例附則第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの施行日における号給は、人事委員会が定める。

(施行日における特定の職務の級の切替え)

7 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(附則第12項及び第13項を除き、以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(附則第12項から第14項までを除き、以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

9級

8級

医療職給料表(1)

4級

3級

(施行日における号給の切替え)

8 特定職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日における給料の切替えに伴う経過措置)

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、旧号給が次の表に掲げられている号給以上の号給であったものの給料月額は、人事委員会が定める。

給料表

旧級

旧号給

行政職給料表(1)

9級

31号給

医療職給料表(1)

4級

50号給

10 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

11 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における特定の職務の級の切替え)

12 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項から附則第14項までにおいて「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

8級

8級

医療職給料表(1)

3級

3級

(切替日における号給の切替え)

13 前項の規定により新級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて人事委員会が定める。

14 附則第12項の規定により新級を定められる職員のうち、切替日の前日において、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第6号)附則第7項から第9項までの規定並びに附則第9項及び第10項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。

(平成20年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

15 平成20年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成20年1月1日から施行日の前日までの期間について支給される給与のうち給料、地域手当及び管理職手当(以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 前号の期間について改正後の条例の規定により算定した場合の給料等の額の合計額

16 前項の規定は、任期付短時間勤務職員(改正後の条例第6条第8項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)には適用しない。

(勤勉手当に関する特例措置)

17 改正後の条例第20条の4第1項及び第2項の規定の適用(同条第3項に規定する再任用職員に係る適用を除く。)については、平成20年3月31日までの間は、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「100分の75」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の75」と、同項ただし書中「100分の95」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の95」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

19 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

20 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

附則別表

特定職員の号給の切替表

1 旧級が行政職給料表(1)の9級である者の新号給

旧号給

新号給

1

20

2

21

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

29

9

30

10

31

11

32

12

33

13

35

14

36

15

37

16

39

17

41

18

42

19

44

20

46

21

48

22

50

23

53

24

56

25

59

26

63

27

68

28

74

29

80

30

86

31

89

32

89

33

89

34

89

35

89

36

89

37

89

38

89

39

89

40

89

41

89

42

89

43

89

44

89

45

89

46

89

47

89

48

89

49

89

50

89

51

89

52

89

53

89

54

89

55

89

56

89

57

89

58

89

59

89

60

89

61

89

2 旧級が医療職給料表(1)の4級である者の新号給

旧号給

新号給

1

14

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

16

30

17

31

18

32

19

33

20

34

21

35

22

36

23

37

24

38

25

39

26

40

27

41

28

43

29

44

30

45

31

46

32

48

33

50

34

52

35

54

36

56

37

59

38

61

39

64

40

67

41

69

42

73

43

76

44

79

45

82

46

85

47

87

48

90

49

92

50

93

51

93

52

93

53

93

54

93

55

93

56

93

57

93

58

93

59

93

60

93

61

93

62

93

63

93

64

93

65

93

66

93

67

93

68

93

69

93

70

93

71

93

72

93

73

93

(平成20年12月12日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第14条第4項、第17条、第18条の2第1項第1号並びに第20条の4第2項及び第4項の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の2第1項第1号の規定は、平成21年4月1日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの条例による改正前の第18条の2第1項第1号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成21年5月29日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12項の規定による読替え前の改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第12項の規定による読替え後の改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第12項の規定による読替え前の改正後の条例第20条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第12項の規定による読替え後の改正後の条例第20条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(平成21年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第8項の規定 公布の日

(2) 第1条中附則第11項、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成22年1月1日

(3) 第2条の規定並びに附則第6項及び第7項の規定 平成22年4月1日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に掲げる医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成22年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成21年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額

(3) 平成21年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から平成22年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成22年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(行政職給料表(2)の適用を受ける職員に係る号給の切替え)

6 改正後の条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年中野区条例第3号)附則第3項及び第4項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。

7 前項に定めるもののほか、改正後の条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、人事委員会が定めるものについて、同項の規定により号給を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、号給を定める。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び附則第6項の規定 公布の日

(2) 第1条中附則第11項を削る改正規定並びに別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成23年1月1日

(3) 第2条の規定 平成23年4月1日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に掲げる医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成22年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額

(3) 平成22年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額

4 平成22年4月1日から平成23年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成23年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に掲げる医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成23年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(3) 平成23年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

4 平成23年4月1日から平成24年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成24年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成24年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成25年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に掲げる医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第20条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成24年4月1日(同月2日から平成25年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成24年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成24年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

(3) 平成24年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

4 平成24年4月1日から平成25年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成25年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(行政職給料表(2)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

6 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年中野区条例第39号。以下「一部改正条例」という。)附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの平成25年4月1日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 前項に定めるもののほか、一部改正条例附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものについて、前項の規定により号給を調整した職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、号給の調整を行うことができる。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成25年6月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項及び第20条の5第1項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の改正規定並びに附則第4項から第7項まで及び附則第9項の規定 平成26年1月1日

(3) 第10条の3の改正規定並びに次項、附則第3項及び第8項の規定 平成26年4月1日

(経過措置)

2 平成26年3月31日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の3第1項各号のいずれかに該当し、住居手当の支給を受けていた職員であって、同年4月1日以後も引き続き同項第1号に掲げる職員(この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3第1項第1号に掲げる職員を除く。)又は改正前の条例第10条の3第1項第2号に掲げる職員(改正後の条例第10条の3第1項第2号に掲げる職員を除く。)のいずれかに該当するものその他これらに準ずる職員については、同日から平成29年3月31日までの間は、改正後の条例第10条の3第1項の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

3 前項の規定により支給する住居手当の月額は、改正後の条例第10条の3第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 平成26年4月1日以後に改正前の条例第10条の3第1項第1号に掲げる職員に該当するもの 次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

6,000円

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

4,000円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

2,000円

(2) 平成26年4月1日以後に改正前の条例第10条の3第1項第2号に掲げる職員に該当するもの 次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

3,000円

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

2,000円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1,000円

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 附則第1項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成26年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例別表第3に掲げる医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第20条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成25年4月1日(同月2日から平成26年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成25年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に100分の0.14を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成25年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額

(3) 平成25年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額

6 平成25年4月1日から平成26年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

7 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成26年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

8 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、住居手当の支給に係る経過措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て中野区規則で定める。

9 附則第4項から第7項までに定めるもののほか、この条例(住居手当の支給に係る経過措置に関する規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成26年11月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(2)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

8 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年中野区条例第39号)附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの切替日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成27年3月18日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(降給の場合における行政職給料表(2)の改正に伴う経過措置の取扱い)

2 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年中野区条例第3号)附則第3項及び第4項の規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定めるものの改正後の中野区職員の給与に関する条例第6条第7項の規定を適用した場合の給料月額については、人事委員会が定める。

(行政職給料表(2)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

3 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年中野区条例第39号)附則第6項及び第7項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの平成28年4月1日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年11月29日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年11月30日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年11月30日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)、別表第2に掲げる行政職給料表(2)、別表第4に掲げる医療職給料表(2)及び別表第5に掲げる医療職給料表(3)の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号級の切替え等)

3 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の施行日における号級は、旧級及び施行日の前日にその者が任用されていた職(以下「旧級等」という。)並びに施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表第2に定める号給(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。

4 特定職員のうち附則別表第3に掲げる旧級等にあるものが、施行日に新級から昇格をする場合における昇格後の号給は、改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、旧級等、昇格後の職務の級及びその者が任用される職(以下「昇格後の級等」という。)並びに旧号給に応じて、同表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(以下「同一給料表適用特定職員」という。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)の給料月額は、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・一部改正)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(同一給料表適用特定職員を除く。)であって、前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる特定職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に同項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・一部改正)

7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して前2項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・一部改正)

8 同一給料表適用特定職員(行政職給料表(2)の適用を受ける地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)及び令和3年地方公務員法改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級に応じた給料月額が同表2級の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に達しないこととなるものであって、区長が定めるものについて、附則第5項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額(暫定再任用短時間勤務職員にあっては、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。))(改正後の条例附則第9項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

(令4条例37・一部改正)

9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。

(令4条例37・追加)

(扶養手当に関する特例措置)

10 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の条例第9条第3項並びに第10条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、改正後の条例第9条第3項第1号中「前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族 10,000円」と、同項中「(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円」とあるのは「

(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円

(4) 前項第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円

」と、改正後の条例第10条第1項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第4項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(令4条例37・旧第9項繰下)

11 平成30年3月31日において、この条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例第9条第2項第2号に該当する扶養親族たる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く1子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く1子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、施行日以後、引き続き、配偶者を有しない場合(中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年中野区条例第30号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にない配偶者を欠く1子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第9条第2項第2号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第9条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く1子に係る扶養手当を支給するものとする。

(1) 平成30年度 11,500円

(2) 令和元年度から令和5年度まで 13,000円

(令元条例1・一部改正、令4条例37・旧第10項繰下、令5条例30・一部改正)

12 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く1子が満15歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(令4条例37・旧第11項繰下、令5条例30・一部改正)

13 前項の規定による届出は、改正後の条例第10条第1項の規定による届出とみなす。

(令4条例37・旧第12項繰下)

14 附則第11項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日(中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年中野区条例第30号)の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(令4条例37・旧第13項繰下・一部改正、令5条例30・一部改正)

(平成30年度に支給する期末手当に関する経過措置)

15 平成30年度に支給する期末手当に係る改正後の条例第20条第4項第1号の規定の適用については、同号中「職務の級が2級以上である職員」とあるのは、「職務の級が1級である職員であつて規則で定めるもの及び職務の級が2級以上である職員」とする。

(令4条例37・旧第14項繰下)

(平成30年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

16 平成30年度に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第20条の4第4項第1号の規定の適用については、同号中「職務の級が2級以上である職員」とあるのは、「職務の級が1級である職員であつて規則で定めるもの及び職務の級が2級以上である職員」とする。

(令4条例37・旧第15項繰下)

(委任)

17 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令4条例37・旧第16項繰下)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

1 行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

8級

6級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

備考 旧級欄の4級の適用を受ける職員のうち高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは、「1級」とする。

2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

備考

1 旧級欄の2級の適用を受ける職員のうち高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係員の職務に従事するものの新級欄の適用については、「2級」とあるのは、「1級」とする。

2 旧級欄の3級の適用を受ける職員のうち特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係員の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは、「1級」とする。

3 旧級欄の3級の適用を受ける職員のうち困難な業務を処理する技能主任の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは、「2級」とする。

4 旧級欄の4級の適用を受ける職員のうち困難な業務を処理する技能長の職務に従事するものの新級欄の適用については、「4級」とあるのは、「3級」とする。

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

1 行政職給料表(1)

旧級等


旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

8級

部長

1

1

21

39

39

1

51

1

2

1

2

2

22

40

40

1

52

1

2

1

3

3

23

40

40

1

53

1

3

1

4

4

24

41

41

1

54

1

4

1

5

5

25

42

42

1

55

1

1

5

1

6

6

26

43

43

3

56

1

1

6

1

7

7

27

44

44

4

57

1

1

7

1

8

8

28

45

45

5

58

1

1

8

1

9

9

30

45

45

6

59

1

1

9

1

10

10

30

46

46

7

60

1

1

10

3

11

11

31

47

47

8

62

1

1

11

4

12

12

32

48

48

9

63

1

1

12

5

13

13

33

49

49

10

64

1

2

13

6

14

14

34

51

51

11

65

1

2

14

7

15

15

35

52

52

11

66

1

3

15

9

16

16

36

53

53

12

67

1

4

16

9

17

17

37

54

54

13

68

2

5

17

10

18

18

38

55

55

14

70

3

6

18

11

19

19

39

56

56

15

71

3

7

19

11

20

20

39

57

57

16

72

4

8

20

12

21

21

40

58

58

18

74

5

9

21

13

22

22

41

59

59

18

75

6

10

22

14

23

23

42

60

60

19

76

7

11

23

15

24

24

43

61

61

20

78

8

12

24

16

25

25

44

62

62

21

79

10

13

25

17

26

26

45

63

63

22

81

10

14

27

18

27

27

46

64

64

23

82

11

15

28

19

28

28

47

65

65

24

83

12

16

29

21

29

29

48

67

67

25

85

13

17

30

22

30

30

49

68

68

26

86

14

18

31

23

31

31

50

69

69

27

88

15

19

33

25

32

32

51

70

70

28

89

16

20

33

25

33

33

52

71

71

29

91

17

21

34

27

34

34

53

72

72

30

93

18

22

35

28

35

34

54

73

73

31

94

19

23

35

29

36

35

55

75

75

32

96

20

24

36

30

37

36

56

76

76

33

98

21

25

37

30

38

37

57

77

77

34

100

22

27

38

31

39

38

58

78

78

35

102

23

28

39

31

40

38

59

80

80

36

104

24

29

40

32

41

39

60

81

81

37

106

25

30

41

32

42

40

61

82

82

38

108

26

31

42

33

43

41

62

83

83

39

111

27

33

43

33

44

42

63

84

84

40

114

28

33

45

34

45

42

64

85

85

41

118

29

34

46

34

46

43

65

87

87

43

123

30

35

47

36

47

44

66

88

88

44

128

31

35

49

37

48

45

67

89

89

45

133

32

36

49

37

49

46

68

91

91

46

140

33

37

51

38

50

47

69

92

92

47

148

35

38

52

38

51

48

70

93

93

49

149

36

39

55

39

52

48

71

95

95

49

149

37

40

57

39

53

49

72

96

96

50

149

38

40

58

40

54

50

74

98

98

51

149

39

41

59

40

55

51

75

99

99

51

149

41

42

60

42

56

52

76

101

101

52

149

41

43

63

43

57

53

77

102

102

53

149

42

45

64

43

58

54

78

104

104

54

149

43

45

66

43

59

55

79

106

106

55

149

43

46

68

43

60

56

80

108

108

56

149

44

47

69

44

61

57

81

110

110

56

149

45

48

71

44

62

58

82

112

112

57

149

46

49

72

45

63

59

83

114

114

58

149

47

49

73

46

64

60

84

118

118

59

149

48

50

77

46

65

61

85

121

121

61

149

48

51

80

47

66

62

87

125

125

61

149

49

51

81

48

67

62

88

129

129

62

149

50

52

83

49

68

63

89

133

133

63

149

51

55

84

50

69

64

90

137

137

64

149

53

55

85

50

70

65

91

142

142

65

149

53

55

86

51

71

66

93

147

147

66

149

54

57

87

52

72

66

94

149

149

67

149

55

57

89

53

73

67

95

149

149

68

149

56

58

90

53

74

68

97

149

149

69

149

57

58

91

54

75

69

98

149

149

69

149

58

59

93

55

76

70

99

149

149

70

149

59

59

94

56

77

71

101

149

149

71

149

60

60

94

56

78

72

102

149

149

72

149

61

60

95

57

79

73

103

149

149

74

149

61

61

96

58

80

74

104

149

149

75

149

62

63

97

59

81

75

105

149

149

75

149

63

63

98

60

82

75

107

149

149

75

149

64

64

98

61

83

76

108

149

149

75

149

66

64

99

61

84

77

109

149

149

75

149

67

64

100

62

85

78

111

149

149

75

149

67

65

101

63

86

79

113

149

149

76

149

67

65

102

64

87

80

114

149

149

76

149

67

66

103

65

88

81

116

149

149

77

149

67

67

105

66

89

82

118

149

149

78

149

68

67

106

67

90

83

120

149

149

79

149

69

67

107

68

91

83

122

149

149

80

149

70

68

108

69

92

84

124

149

149

80

149

70

68

109

70

93

85

126

149

149

81

149

71

69

109

71

94

86

128

149

149

82

149

72

69

109

72

95

87

130

149

149

83

149

73

70

109

73

96

87

132

149

149

84

149

74

70

109

74

97

88

134

149

149

85

149

75

71

109

75

98

89

136

149

149

86

149

75

71


76

99

90

138

149

149

87

149

76

71


77

100

90

139

149

149

88

149

77

72


78

101

91

140

149

149

89

149

77

72


78

102

92

142

149

149

90

149

78

73


79

103

93

144

149

149

92

149

78

74


80

104

93

146

149

149

93

149

79

75


81

105

94

147

149

149

94

149

80

77


82

106

95

149

149

149

95

149

81

78


83

107

95

149

149

149

96

149

83

79


84

108

96

149

149

149

97

149

85

80


85

109

96

149

149

149

98

149

86

81


86

110

97

149

149

149

99

149

87

81


87

111

97

149

149

149

100

149

87

82


87

112

98

149

149

149

101

149

88

82


88

113

98

149

149

149

102

149

89

83


89

114

99

149

149

149

103

149

90

83



115

99

149

149

149

104

149

91

84



116

100

149

149

149

106

149

93

84



117

100

149

149

149

107

149

93

85



118

101

149

149

149

109

149

94

85



119

101

149

149

149

110

149

95

85



120

101

149

149

149

111

149

96

86



121

102

149

149

149

113

149

97

87



122


149

149

149

114

149

98




123


149

149

149

115

149

100




124


149

149

149

117

149

101




125


149

149

149

118

149

103




126


149

149

149

119

149

104




127


149

149

149

121

149

105




128


149

149

149

122

149

106




129


149

149

149

123

149

108




130





124

149

109




131





125

149

110




132





126

149

111




133





127

149

112




134





128

149

113




135





129

149

114




136





129

149

116




137





130

149

117




138





131

149

118




139





132

149

119




140





133

149

120




141





133

149

121




142







122




143







123




144







124




145







125




146







126




147







127




148







128




149







129




2 行政職給料表(2)

旧級等


旧号給

1級

係員

2級

技能主任

2級

係員

3級

技能長

3級

係員

3級

技能主任

4級

統括技能長

4級

技能長

1

13

1

61

4

75

13

1

5

2

13

1

62

5

76

14

2

6

3

14

2

63

6

77

15

3

7

4

15

3

64

7

78

16

4

8

5

16

4

65

8

80

17

8

9

6

17

5

66

9

81

18

9

10

7

18

6

67

10

82

19

10

11

8

19

7

68

11

83

20

11

11

9

20

8

69

11

85

21

12

12

10

21

9

70

12

86

22

13

13

11

22

10

71

13

87

24

14

14

12

23

11

73

14

89

25

15

15

13

24

12

73

15

90

26

15

16

14

25

13

75

16

91

27

16

18

15

26

14

75

17

93

28

17

19

16

26

15

77

18

94

29

18

20

17

27

15

77

19

96

30

19

21

18

28

16

79

20

97

31

20

22

19

29

17

80

21

99

33

21

23

20

30

18

81

22

100

34

22

24

21

31

19

82

23

101

35

23

25

22

32

20

83

24

103

36

24

26

23

33

21

84

25

105

38

25

27

24

34

22

86

26

107

39

26

28

25

35

23

87

27

109

40

27

28

26

35

24

88

28

111

42

28

31

27

36

25

89

28

112

43

29

31

28

36

26

90

30

114

44

30

33

29

39

27

91

31

116

45

31

34

30

39

28

92

31

119

47

32

35

31

39

29

93

33

122

48

32

36

32

40

30

95

34

126

50

34

37

33

43

31

96

35

129

51

35

37

34

43

32

97

36

135

53

35

38

35

43

32

98

37

140

54

37

39

36

44

34

100

37

146

56

38

40

37

47

35

102

38

151

57

39

41

38

47

35

102

38

158

59

40

42

39

47

37

103

39

164

62

41

43

40

48

38

105

40

165

64

41

45

41

49

39

107

40

165

65

42

46

42

50

40

108

42

165

69

42

47

43

51

41

109

43

165

72

43

48

44

52

42

111

44

165

75

44

50

45

53

43

112

45

165

78

44

51

46

54

44

114

46

165

83

46

53

47

55

45

115

47

165

85

47

55

48

56

46

117

48

165

89

48

56

49

57

47

119

49

165

93

49

58

50

58

47

120

49

165

97

50

59

51

59

48

122

51

165

101

51

60

52

60

49

125

52

165

104

52

63

53

61

51

128

53

165

105

53

64

54

62

51

131

54

165

109

53

66

55

63

53

135

55

165

112

54

68

56

64

54

139

56

165

115

54

70

57

65

56

145

56

165

118

55

72

58

65

56

146

57

165

121

55

75

59

66

57

151

58

165

124

56

77

60

67

58

154

58

165

128

56

80

61

69

59

158

59

165

129

57

83

62

69

61

161

60

165

138

58

85

63

70

62

164

60

165

147

60

88

64

71

63

165

61

165

149

61

91

65

73

63

165

62

165

149

62

94

66

73

65

165

63

165

149

62

97

67

74

66

165

63

165

149

63

99

68

75

68

165

64

165

149

64

102

69

76

70

165

64

165

149

65

104

70

77

71

165

65

165

149

65

107

71

78

73

165

66

165

149

66

109

72

79

74

165

67

165

149

67

111

73

80

75

165

68

165

149

67

113

74

81

76

165

69

165

149

68

115

75

82

78

165

70

165

149

68

117

76

83

79

165

71

165

149

69

118

77

84

80

165

72

165

149

70

120

78

85

81

165

73

165

149

71

121

79

86

82

165

74

165

149

72

123

80

87

83

165

76

165

149

73

124

81

89

84

165

77

165

149

73

125

82

90

84

165

78

165

149

74

127

83

91

85

165

79

165

149

75

128

84

92

87

165

81

165

149

76

130

85

93

87

165

81

165

149

77

131

86

94

89

165

82

165

149

77

132

87

95

90

165

84

165

149

78

133

88

96

91

165

85

165

149

79

134

89

97

92

165

86

165

149

80

135

90

98

93

165

87

165

149

81

137

91

100

94

165

88

165

149

83

138

92

101

95

165

89

165

149

84

139

93

102

96

165

90

165

149

85

140

94

103

97

165

92

165

149

86

142

95

104

98

165

93

165

149

87

143

96

105

99

165

94

165

149

88

144

97

106

100

165

96

165

149

89

145

98

107

101

165

97

165

149

91

147

99

108

101

165

99

165

149

92

148

100

109

102

165

100

165

149

93

149

101

110

103

165

102

165

149

94

150

102

111

104

165

103

165

149

96

151

103

112

104

165

104

165

149

97

153

104

113

105

165

105

165

149

99

154

105

114

106

165

106

165

149

100

156

106

115

107

165

108

165

149

101

157

107

116

108

165

109

165

149

102

157

108

117

108

165

111

165

149

104

157

109

118

110

165

112

165

149

105

157

110

119

110

165

113

165

149

106

157

111

120

111

165

114

165

149

107

157

112

121

112

165

115

165

149

108

157

113

122

113

165

116

165

149

109

157

114

123

114

165

116

165

149

110

157

115

124

115

165

117

165

149

112

157

116

124

116

165

118

165

149

113

157

117

125

117

165

119

165

149

114

157

118

126

118

165

119

165

149

115

157

119

127

119

165

120

165

149

116

157

120

129

120

165

121

165

149

117

157

121

130

121

165

121

165

149

121

157

122

131

122

165

122

165

149



123

132

123

165

123

165

149



124

133

124

165

124

165

149



125

134

125

165

125

165

149



126

135

126

165

126

165

149



127

136

127

165

127

165

149



128

138

128

165

128

165

149



129

138

129

165

129

165

149



130

139

130

165

130

165

149



131

140

131

165

131

165

149



132

141

132

165

132

165

149



133

143

133

165

133

165

149



134

143

134

165

134

165

149



135

144

135

165

135

165

149



136

146

136

165

136

165

149



137

147

137

165

137

165

149



138

148

138

165

138

165

149



139

149

139

165

139

165

149



140

151

140

165

140

165

149



141

151

141

165

141

165

149



142

153

142

165

142

165

149



143

154

143

165

143

165

149



144

155

144

165

144

165

149



145

157

145

165

145

165

149



146

158

146

165

146

165

149



147

159

147

165

147

165

149



148

160

148

165

148

165

149



149

161

149

165

149

165

149



150

162



150

165

149



151

163



151

165

149



152

164



152

165

149



153

165



153

165

149



154




154

165

149



155




155

165

149



156




156

165

149



157




157

165

149



3 医療職給料表(2)

旧級等


旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

1

1

22

39

39

1

51

1

1

2

2

23

39

39

1

52

1

2

3

3

24

40

40

1

53

1

3

4

4

25

41

41

1

54

1

4

5

6

26

42

42

1

55

1

1

5

6

6

27

43

43

2

56

1

1

6

7

7

28

44

44

3

57

1

1

7

8

8

29

44

44

4

58

1

1

8

9

9

30

45

45

5

59

1

1

9

10

10

31

46

46

6

60

1

1

10

11

11

32

47

47

7

61

1

1

11

12

12

32

48

48

8

62

1

1

12

13

13

33

49

49

10

63

1

1

13

14

14

34

50

50

11

65

1

2

14

15

15

35

51

51

12

66

1

3

14

16

16

35

52

52

13

67

1

4

15

17

17

36

53

53

13

68

2

5

17

18

18

37

54

54

14

70

3

6

17

19

19

38

55

55

15

71

4

7

19

20

20

39

56

56

16

72

5

8

20

21

21

40

58

58

17

73

5

9

21

22

22

41

59

59

18

75

6

10

22

23

23

42

60

60

19

76

7

11

23

24

24

43

61

61

20

77

8

12

24

25

25

44

62

62

21

79

9

13

26

26

26

45

63

63

22

80

10

14

27

27

27

46

64

64

23

82

11

14

28

28

28

47

65

65

24

83

12

15

29

29

29

48

66

66

25

85

13

17

30

30

30

49

67

67

26

86

14

17

32

31

31

50

68

68

27

88

15

19

33

32

32

51

70

70

28

89

16

20

33

33

32

52

71

71

29

91

17

21

34

34

33

53

72

72

30

93

18

22

35

35

34

54

73

73

30

94

19

23

35

36

35

55

74

74

31

96

20

24

36

37

36

56

75

75

33

98

21

26

37

38

36

57

77

77

33

100

22

27

38

39

37

58

78

78

35

102

22

28

39

40

38

59

79

79

36

104

23

29

40

41

39

60

81

81

37

106

25

30

41

42

40

61

82

82

38

108

25

32

42

43

40

62

83

83

39

111

27

33

43

44

41

63

84

84

40

114

28

33

45

45

42

64

86

86

42

118

29

34

46

46

43

65

87

87

43

123

30

35

47

47

44

66

88

88

44

129

31

35

49

48

45

67

89

89

45

134

32

36

49

49

46

68

91

91

46

141

34

37

51

50

47

69

92

92

48

145

35

38

52

51

48

70

93

93

49

145

36

39

55

52

49

71

95

95

49

145

37

40

55

53

49

72

97

97

50

145

38

40

58

54

50

73

98

98

51

145

40

41

59

55

51

74

99

99

51

145

41

42

60

56

52

75

101

101

52

145

41

43

63

57

53

76

103

103

53

145

42

45

64

58

54

77

104

104

54

145

43

45

66

59

55

79

106

106

55

145

43

46

68

60

56

80

108

108

56

145

44

47

69

61

57

81

110

110

56

145

45

48

71

62

58

82

112

112

57

145

46

49

71

63

58

83

115

115

58

145

47

49

73

64

59

84

118

118

59

145

48

50

77

65

60

86

121

121

61

145

48

51

77

66

61

87

125

125

61

145

49

51

78

67

62

88

129

129

62

145

50

52

80

68

63

89

133

133

63

145

51

55

82

69

64

90

138

138

64

145

53

55

84

70

64

92

142

142

65

145

53

55

86

71

65

93

145

145

66

145

54

57

88

72

66

94

145

145

67

145

55

57

89

73

67

96

145

145

68

145

56

58

90

74

68

97

145

145

69

145

57

58

91

75

69

98

145

145

70

145

58

59

93

76

70

99

145

145

70

145

59

59

94

77

71

101

145

145

71

145

60

60

94

78

72

102

145

145

72

145

61

60

95

79

73

103

145

145

74

145

62

61

96

80

73

104

145

145

75

145

62

63

97

81

74

106

145

145

75

145

63

63

98

82

75

107

145

145

75

145

64

64

98

83

76

108

145

145

75

145

66

64

99

84

77

110

145

145

75

145

67

64

100

85

78

111

145

145

75

145

67

65

101

86

79

113

145

145

76

145

67

65

102

87

80

114

145

145

77

145

67

66

104

88

81

116

145

145

78

145

67

67

105

89

82

118

145

145

78

145

68

67

106

90

82

120

145

145

79

145

69

67

107

91

83

122

145

145

80

145

70

68

108

92

84

124

145

145

81

145

71

68

109

93

85

127

145

145

82

145

71

69

109

94

86

129

145

145

82

145

72

69

109

95

87

131

145

145

83

145

73

70

109

96

87

133

145

145

84

145

74

70

109

97

88

135

145

145

85

145

75

71

109

98

89

137

145

145

86

145

76

71


99

90

138

145

145

87

145

76

71


100

90

140

145

145

88

145

77

72


101

91

141

145

145

90

145

77

72


102

92

142

145

145

91

145

78

73


103

93

144

145

145

92

145

79

74


104

93

145

145

145

93

145

79

75


105

94

145

145

145

94

145

80

77


106

94

145

145

145

95

145

82

77


107

95

145

145

145

97

145

83

77


108

96

145

145

145

97

145

85

77


109

96

145

145

145

98

145

86

77


110

97

145

145

145

99

145

87

78


111

97

145

145

145

101

145

87

79


112

98

145

145

145

102

145

88

79


113

98

145

145

145

103

145

89

80


114

99

145

145

145

103

145

90



115

99

145

145

145

104

145

91



116

100

145

145

145

106

145

93



117

100

145

145

145

107

145

93



118

101

145



109

145

94



119

101

145



110

145

95



120

101

145



112

145

96



121

102

145



113

145

97



122


145



114

145

98



123


145



115

145

100



124


145



117

145

101



125


145



118

145

103



126





119

145

104



127





121

145

105



128





122

145

106



129





123

145

108



130





125

145

109



131





126

145

110



132





127

145

111



133





128

145

113



134





130

145




135





131

145




136





132

145




137





133

145




4 医療職給料表(3)

旧級等


旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

1

1

18

35

35

1

46

1

1

2

2

19

35

35

1

48

1

2

3

3

20

36

36

1

49

1

3

4

4

21

37

37

1

50

1

4

5

5

22

38

38

1

51

1

1

5

6

6

23

39

39

2

52

1

1

6

7

7

23

40

40

3

53

1

1

7

8

8

25

40

40

4

54

1

1

8

9

9

26

41

41

5

55

1

1

9

10

10

26

42

42

6

56

1

1

10

11

11

27

43

43

7

57

1

1

11

12

12

28

44

44

8

58

1

1

12

13

13

29

45

45

9

59

1

1

13

14

14

30

46

46

10

60

1

2

14

15

15

31

47

47

11

62

1

3

14

16

16

32

48

48

12

63

1

4

16

17

17

32

49

49

13

64

1

5

17

18

19

33

50

50

14

65

2

6

18

19

20

34

51

51

15

67

3

7

19

20

21

35

52

52

16

68

4

8

20

21

21

35

53

53

17

69

5

9

21

22

22

37

54

54

18

71

6

10

22

23

23

38

55

55

19

72

7

11

23

24

24

39

56

56

20

73

8

12

24

25

25

40

57

57

21

75

9

13

26

26

26

41

59

59

22

76

10

14

27

27

26

42

60

60

23

78

11

14

28

28

27

43

61

61

24

79

12

16

29

29

28

44

62

62

25

81

13

17

30

30

29

45

63

63

26

82

14

18

31

31

30

45

64

64

27

84

15

19

33

32

31

46

66

66

28

86

16

20

33

33

32

47

67

67

29

87

17

21

34

34

33

48

68

68

30

89

18

22

35

35

33

50

69

69

30

90

19

23

35

36

34

51

70

70

32

92

20

24

36

37

35

51

72

72

33

94

21

26

37

38

36

52

73

73

34

96

22

27

38

39

36

53

74

74

35

98

22

28

39

40

37

54

75

75

36

100

24

29

40

41

38

55

77

77

37

102

25

30

41

42

39

56

78

78

38

104

26

31

42

43

40

57

79

79

39

107

27

33

44

44

41

58

81

81

40

110

28

33

45

45

42

59

82

82

42

114

29

34

46

46

43

61

83

83

43

119

30

35

47

47

44

62

84

84

44

125

31

35

49

48

45

63

86

86

45

130

32

36

49

49

46

64

87

87

46

137

34

37

51

50

46

65

88

88

47

141

35

38

53

51

47

66

90

90

49

141

36

39

55

52

48

67

91

91

49

141

37

40

55

53

49

68

93

93

50

141

38

40

58

54

50

69

94

94

51

141

39

41

59

55

51

70

96

96

51

141

41

42

61

56

52

71

97

97

52

141

41

44

63

57

53

72

99

99

53

141

42

45

64

58

53

74

100

100

54

141

43

45

66

59

54

75

102

102

55

141

43

46

68

60

55

76

104

104

56

141

44

47

69

61

56

77

106

106

56

141

45

48

71

62

57

78

108

108

57

141

46

49

72

63

58

79

111

111

58

141

47

49

73

64

58

80

114

114

60

141

48

50

77

65

59

82

117

117

61

141

48

51

77

66

60

83

121

121

61

141

49

52

78

67

61

84

125

125

62

141

50

53

80

68

62

85

130

130

63

141

52

55

83

69

63

86

134

134

64

141

53

55

84

70

64

87

138

138

65

141

53

55

86

71

65

89

141

141

66

141

54

57

88

72

66

90

141

141

67

141

55

57

89

73

66

91

141

141

69

141

56

58

90

74

67

93

141

141

70

141

57

58

91

75

68

94

141

141

70

141

58

59

93

76

69

95

141

141

71

141

59

59

94

77

70

97

141

141

72

141

61

60

95

78

71

98

141

141

73

141

62

61

96

79

72

99

141

141

75

141

62

62

96

80

73

100

141

141

75

141

63

63

97

81

74

102

141

141

75

141

64

63

98

82

75

103

141

141

75

141

65

64

99

83

76

104

141

141

75

141

67

64

99

84

77

106

141

141

75

141

67

64

100

85

78

107

141

141

75

141

67

65

101

86

78

109

141

141

76

141

67

65

102

87

79

110

141

141

77

141

67

66

104

88

80

112

141

141

78

141

67

67

105

89

81

114

141

141

78

141

68

67

106

90

82

116

141

141

79

141

69

67

107

91

83

118

141

141

80

141

70

68

108

92

83

120

141

141

81

141

71

68

109

93

84

122

141

141

82

141

71

69

109

94

85

124

141

141

82

141

72

69

109

95

86

127

141

141

83

141

73

70

109

96

86

129

141

141

84

141

74

70

109

97

87

130

141

141

85

141

75

71

109

98

88

132

141

141

86

141

76

71


99

89

134

141

141

88

141

76

72


100

89

135

141

141

88

141

77

72


101

90

137

141

141

89

141

78

72


102

91

138

141

141

91

141

79

73


103

91

140

141

141

92

141

80

75


104

92

141

141

141

93

141

82

76


105

92

141

141

141

94

141

82

77


106

93

141

141

141

95

141

84

77


107

93

141

141

141

97

141

85

77


108

94

141

141

141

97

141

85

77


109

94

141

141

141

98

141

86

77


110

95

141

141

141

99

141

87

78


111

95

141

141

141

101

141

87

78


112

96

141

141

141

102

141

88

79


113

96

141

141

141

102

141

89

80


114

97

141

141

141

104

141

90



115

97

141

141

141

105

141

91



116

97

141

141

141

106

141

93



117

98

141

141

141

107

141

93



118

98

141



109

141

94



119

99

141



110

141

95



120

99

141



112

141

96



121

99

141



113

141

98



122





114

141

99



123





115

141

100



124





117

141

102



125





118

141

103



126





119

141

104



127





121

141

106



128





122

141

107



129





123

141

108



130





125

141

109



131





126

141

111



132





127

141

112



133





128

141

113



134





130

141




135





131

141




136





132

141




137





133

141




附則別表第3(附則第4項関係)

1 行政職給料表(1)

区分



旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

2

1

4

15

3

2

3

1

5

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

5

1

7

19

4

6

6

1

8

20

5

7

7

1

9

21

6

8

9

1

11

22

7

9

9

1

11

23

8

10

10

1

12

23

8

11

11

1

13

25

10

12

12

1

14

26

11

13

13

1

15

27

12

14

15

3

17

28

13

15

16

4

18

29

14

16

17

5

19

30

15

17

18

6

20

30

15

18

19

7

21

32

17

19

20

8

22

33

18

20

21

9

23

34

19

21

22

10

24

35

20

22

23

11

25

36

21

23

23

11

25

37

22

24

24

12

26

38

23

25

25

13

27

39

24

26

26

14

28

41

25

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

43

27

29

30

18

32

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

30

32

32

20

34

48

31

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

34

22

36

51

33

36

36

24

38

52

34

37

37

25

39

55

37

38

38

26

40

56

37

39

38

26

40

57

38

40

40

28

42

58

39

41

41

29

43

59

40

42

42

30

44

61

41

43

43

31

45

62

42

44

44

32

46

63

43

45

45

33

47

63

43

46

46

34

48

65

44

47

47

35

49

66

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

71

49

52

52

40

54

73

49

53

53

41

55

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

59

47

61

85

55

59

61

49

63

87

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

94

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

101

60

64

64

52

66

105

61

65

65

53

67

109

62

66

66

53

68

114

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

121

65

69

69

55

71

121

66

70

70

55

72

121

66

71

70

55

72

121

67

72

71

56

73

121

68

73

72

56

74

121

69

74

73

57

75

121

70

75

74

58

76

121

70

76

75

59

77

121

71

77

77

61

79

121

72

78

78

61

80

121

72

79

79

62

81

121

74

80

80

62

82

121

75

81

81

63

83

121

75

82

83

64

85

121

75

83

84

64

86

121

76

84

85

65

87

121

76

85

86

65

88

121

77

86

88

66

90

121

78

87

90

66

92

121

78

88

91

67

93

121

79

89

93

67

95

121

80

90

95

68

97

121

81

91

97

69

99

121

82

92

98

69

100

121

82

93

99

69

101

121

83

94

100

69

102

121

84

95

102

70

104

121

85

96

103

70

105

121

86

97

104

70

106

121

87

98

105

71

107

121

88

99

106

71

108

121

89

100

107

71

109

121

90

101

108

71

110

121

91

102

109

72

111

121

92

103

110

72

112

121

94

104

112

72

114

121

95

105

113

73

115

121

96

106

114

73

116

121

97

107

115

73

117

121

98

108

116

74

118

121

99

109

117

74

119

121

100

110

118

74

120

121

101

111

119

75

121

121

102

112

120

75

121

121

103

113

121

75

121

121

104

114

121

75

121

121

105

115

121

75

121

121

106

116

121

75

121

121

108

117

121

75

121

121

109

118

121

75

121

121

111

119

121

75

121

121

112

120

121

75

121

121

113

121

121

75

121

121

115

122

121

75

121

121

116

123

121

75

121

121

117

124

121

75

121

121

119

125

121

75

121

121

120

126

121

75

121

121

121

127

121

75

121

121

123

128

121

75

121

121

124

129

121

75

121

121

125

130




121

126

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121

127

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133

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121

133

141




121

133

2 行政職給料表(2)

区分



旧号給

旧級等

昇格後の級等

2級

係員

3級

係員

3級

技能主任

4級

技能長

2級

技能主任

2級

技能主任

3級

技能長

4級

統括技能長

1

3

16

4

7

2

4

16

5

8

3

5

17

6

9

4

6

18

7

10

5

7

20

8

11

6

8

21

9

12

7

9

21

10

13

8

9

22

11

13

9

10

24

11

14

10

11

25

12

15

11

12

26

14

16

12

14

27

15

17

13

14

28

16

18

14

16

29

17

20

15

16

31

17

21

16

17

31

18

22

17

17

33

19

22

18

19

34

20

24

19

20

35

21

24

20

21

36

22

25

21

21

37

23

26

22

22

39

24

27

23

23

40

25

28

24

25

41

26

29

25

26

43

27

29

26

26

44

28

31

27

27

45

29

31

28

28

46

30

33

29

29

47

31

34

30

30

49

32

35

31

31

51

33

35

32

32

52

34

36

33

33

53

35

36

34

34

55

36

37

35

35

56

37

38

36

36

58

38

39

37

38

59

39

39

38

38

61

40

40

39

39

64

41

41

40

40

66

42

43

41

41

67

43

43

42

42

71

44

44

43

43

74

45

45

44

44

77

46

46

45

45

80

47

47

46

46

85

48

48

47

47

87

49

50

48

48

91

50

50

49

49

95

51

52

50

50

99

52

52

51

51

103

53

53

52

52

106

53

54

53

53

107

54

55

54

53

111

55

55

55

55

114

56

56

56

56

117

56

57

57

58

120

57

57

58

58

123

58

58

59

59

126

58

59

60

60

130

59

60

61

61

131

59

61

62

62

140

60

61

63

64

149

61

62

64

65

149

62

63

65

65

149

63

64

66

67

149

64

65

67

68

149

64

65

68

70

149

65

66

69

72

149

66

67

70

73

149

67

68

71

75

149

68

69

72

76

149

69

69

73

77

149

70

70

74

78

149

71

71

75

80

149

72

72

76

81

149

73

73

77

82

149

74

74

78

83

149

75

74

79

84

149

76

76

80

85

149

78

76

81

86

149

79

77

82

86

149

80

78

83

87

149

81

79

84

89

149

83

80

85

89

149

83

81

86

91

149

84

82

87

92

149

86

83

88

93

149

87

83

89

94

149

88

84

90

95

149

89

86

91

96

149

90

87

92

97

149

91

88

93

98

149

92

89

94

99

149

94

91

95

100

149

95

92

96

101

149

96

93

97

102

149

98

93

98

103

149

99

95

99

103

149

101

96

100

104

149

102

97

101

105

149

104

98

102

106

149

105

100

103

106

149

106

102

104

107

149

107

103

105

108

149

108

104

106

109

149

110

105

107

110

149

111

106

108

110

149

113

108

109

112

149

114

109

110

112

149

115

110

111

113

149

116

111

112

114

149

117

112

113

115

149

118

113

114

116

149

118

114

115

117

149

119

116

116

118

149

120

117

117

119

149

121

118

118

120

149

121

119

119

121

149

122

120

120

122

149

123

121

121

123

149

123

121

122

124

149

124


123

125

149

125


124

126

149

126


125

127

149

127


126

128

149

128


127

129

149

129


128

130

149

130


129

131

149

131


130

132

149

132


131

133

149

133


132

134

149

134


133

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149

135


134

136

149

136


135

137

149

137


136

138

149

138


137

139

149

139


138

140

149

140


139

141

149

141


140

142

149

142


141

143

149

143


142

144

149

144


143

145

149

145


144

146

149

146


145

147

149

147


146

148

149

148


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149

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148

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149

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151


150


149

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149

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152


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153


149

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149

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156


149

157


157


149

157


3 医療職給料表(2)

区分



旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

2

1

4

15

3

2

2

1

4

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

5

1

7

19

4

6

6

1

8

20

5

7

7

1

9

21

6

8

7

1

9

22

7

9

8

1

10

23

8

10

10

1

12

24

9

11

11

1

13

25

10

12

12

1

14

25

10

13

13

1

15

26

11

14

14

2

16

28

13

15

15

3

17

29

14

16

16

4

18

30

15

17

17

5

19

31

16

18

18

6

20

32

17

19

19

7

21

33

18

20

20

8

22

34

19

21

22

10

24

35

20

22

23

11

25

36

21

23

24

12

26

37

22

24

25

13

27

38

23

25

25

13

27

39

23

26

26

14

28

40

24

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

42

26

29

29

17

31

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

29

32

32

20

34

48

31

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

35

23

37

51

33

36

35

23

37

52

34

37

36

24

38

54

36

38

38

26

40

56

37

39

39

27

41

57

38

40

39

27

41

58

39

41

41

29

43

61

41

42

42

30

44

61

41

43

42

30

44

62

42

44

43

31

45

63

43

45

45

33

47

64

43

46

45

33

47

65

44

47

47

35

49

67

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

72

49

52

52

40

54

73

49

53

54

42

56

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

60

48

62

85

55

59

61

49

63

88

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

95

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

102

60

64

64

52

66

106

61

65

65

53

67

111

62

66

66

53

68

115

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

117

65

69

69

55

71

117

66

70

70

55

72

117

67

71

70

55

72

117

67

72

71

56

73

117

68

73

72

56

74

117

69

74

73

57

75

117

70

75

74

58

76

117

71

76

75

59

77

117

71

77

77

61

79

117

72

78

78

61

80

117

73

79

79

62

81

117

74

80

80

62

82

117

75

81

82

63

84

117

75

82

83

64

85

117

75

83

84

64

86

117

76

84

85

65

87

117

77

85

86

65

88

117

77

86

88

66

90

117

78

87

90

66

92

117

79

88

91

67

93

117

80

89

93

67

95

117

80

90

95

68

97

117

81

91

97

69

99

117

82

92

98

69

100

117

83

93

99

69

101

117

84

94

101

70

103

117

84

95

102

70

104

117

85

96

103

70

105

117

86

97

104

70

106

117

87

98

105

71

107

117

88

99

107

71

109

117

89

100

108

71

110

117

90

101

108

71

110

117

92

102

110

72

112

117

93

103

111

72

113

117

94

104

112

72

114

117

95

105

113

73

115

117

96

106

114

73

116

117

97

107

115

74

117

117

99

108

116

74

117

117

99

109

117

75

117

117

100

110

117

75

117

117

101

111

117

75

117

117

103

112

117

75

117

117

104

113

117

75

117

117

105

114

117

75

117

117

105

115

117

75

117

117

106

116

117

75

117

117

108

117

117

75

117

117

109

118




117

111

119




117

112

120




117

114

121




117

115

122




117

116

123




117

117

124




117

119

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117

120

126




117

121

127




117

123

128




117

124

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125

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117

127

131




117

128

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117

130

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133

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117

133

137




117

133

4 医療職給料表(3)

区分



旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

1

1

3

14

3

2

2

1

4

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

4

1

6

19

4

6

5

1

7

20

5

7

6

1

8

21

6

8

7

1

9

22

7

9

8

1

10

23

8

10

9

1

11

24

9

11

10

1

12

25

10

12

11

1

13

25

10

13

12

1

14

26

11

14

14

2

16

27

12

15

15

3

17

29

14

16

16

4

18

30

15

17

17

5

19

31

16

18

18

6

20

31

16

19

19

7

21

33

18

20

20

8

22

34

19

21

21

9

23

35

20

22

22

10

24

36

20

23

23

11

25

37

21

24

24

12

26

38

22

25

25

13

27

39

23

26

26

14

28

40

24

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

42

26

29

29

17

31

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

29

32

32

20

34

47

30

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

35

23

37

51

33

36

35

23

37

52

34

37

37

25

39

54

36

38

38

26

40

56

37

39

38

26

40

57

38

40

39

27

41

58

39

41

41

29

43

61

41

42

42

30

44

61

41

43

42

30

44

62

42

44

44

32

46

63

43

45

45

33

47

64

43

46

46

34

48

65

44

47

47

35

49

66

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

72

49

52

52

40

54

73

49

53

54

42

56

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

59

47

61

85

55

59

61

49

63

88

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

95

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

102

60

64

64

52

66

106

61

65

65

53

67

110

62

66

66

53

68

115

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

117

65

69

69

55

71

117

66

70

70

55

72

117

67

71

70

55

72

117

68

72

71

56

73

117

68

73

72

56

74

117

69

74

73

57

75

117

70

75

74

58

76

117

71

76

76

60

78

117

71

77

77

61

79

117

72

78

78

61

80

117

73

79

79

62

81

117

75

80

80

62

82

117

75

81

82

63

84

117

75

82

83

64

85

117

75

83

84

64

86

117

76

84

85

65

87

117

77

85

87

65

89

117

77

86

88

66

90

117

78

87

90

66

92

117

79

88

91

67

93

117

80

89

93

67

95

117

80

90

95

68

97

117

81

91

97

69

99

117

82

92

98

69

100

117

83

93

99

69

101

117

84

94

101

70

103

117

84

95

102

70

104

117

85

96

103

70

105

117

86

97

104

70

106

117

87

98

105

71

107

117

88

99

107

71

109

117

90

100

108

71

110

117

90

101

108

71

110

117

91

102

110

72

112

117

93

103

111

72

113

117

94

104

112

72

114

117

95

105

113

73

115

117

96

106

114

73

116

117

97

107

115

74

117

117

99

108

116

74

117

117

99

109

117

75

117

117

100

110

117

75

117

117

101

111

117

75

117

117

103

112

117

75

117

117

104

113

117

75

117

117

104

114

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75

117

117

106

115

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75

117

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116

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75

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117

133

(平成30年7月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに第18条第1項の改正規定(「予算」を「、予算」に改める部分に限る。)は公布の日から、第1条第2項の改正規定、第17条の4に1項を加える改正規定並びに第18条の見出し及び同条第1項の改正規定(「予算」を「、予算」に改める部分を除く。)は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第20条第1項、第20条の2第2号及び第20条の4第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第20条の4第2項及び第3項の改正規定並びに附則第5項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、任命権者は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず同条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

4 施行日以後の中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第5号)附則第5項の規定は、同項中「施行日の前日において受けていた給料月額」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年中野区条例第20号)の施行の日の前日においてその者が受けていた中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第5号)附則第5項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額から当該加算をした給料月額に100分の0.61を乗じて得た額を減じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数を四捨五入するものとする。)」と読み替えて適用する。

(令4条例37・一部改正)

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和2年11月30日条例第43号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第47号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日条例第37号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3条、第4条、第8条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。

(中野区職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置等)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)附則第11項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(改正後の条例附則第9項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。

4 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)(改正後の条例附則第9項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第14条第4項及び第17条第2号の規定を適用する。

6 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(附則第10条を除き、以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第20条第3項の規定を適用する。

7 改正後の条例第20条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

8 中野区職員の給与に関する条例第9条、第10条、第10条の3、第19条の3及び第19条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 前各項に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

第4条 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年中野区条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

第5条 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の再任用に関する条例の廃止)

第7条 中野区職員の再任用に関する条例(平成13年中野区条例第11号)は、廃止する。

(令和4年11月30日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(令和5年7月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(令和5年10月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(令和6年11月29日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第20条第2項及び第3項並びに第20条の4第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和6年4月1日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の第1条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和7年3月31日までの間において、第1条による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第1条による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

中野区職員の給与に関する条例

昭和26年12月5日 条例第16号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
未施行情報
沿革情報
昭和26年12月5日 条例第16号
昭和27年2月1日 条例第2号
昭和28年2月7日 条例第1号
昭和29年3月20日 条例第2号
昭和30年4月1日 条例第3号
昭和31年12月1日 条例第18号
昭和31年12月17日 条例第20号
昭和32年10月1日 条例第6号
昭和32年12月17日 条例第12号
昭和33年10月2日 条例第14号
昭和34年8月5日 条例第11号
昭和34年11月30日 条例第17号
昭和35年6月3日 条例第6号
昭和35年10月20日 条例第8号
昭和35年12月28日 条例第16号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和39年3月12日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和39年6月5日 条例第27号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和41年1月14日 条例第1号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和43年3月18日 条例第9号
昭和44年3月28日 条例第1号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年3月18日 条例第1号
昭和47年3月17日 条例第6号
昭和47年12月27日 条例第46号
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和48年5月2日 条例第19号
昭和48年7月17日 条例第23号
昭和48年10月19日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和49年6月15日 条例第26号
昭和49年12月23日 条例第38号
昭和50年4月1日 条例第35号
昭和51年2月9日 条例第1号
昭和51年3月23日 条例第13号
昭和52年3月1日 条例第1号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和53年3月30日 条例第23号
昭和54年2月26日 条例第2号
昭和55年3月1日 条例第1号
昭和56年3月6日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和57年3月3日 条例第1号
昭和59年3月28日 条例第10号
昭和59年10月1日 条例第38号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和61年3月7日 条例第6号
昭和61年7月24日 条例第31号
昭和61年12月16日 条例第42号
昭和62年12月4日 条例第24号
昭和63年11月30日 条例第28号
平成元年3月28日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第4号
平成元年12月1日 条例第39号
平成2年2月26日 条例第1号
平成2年7月11日 条例第29号
平成2年12月7日 条例第40号
平成3年12月9日 条例第27号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年12月8日 条例第43号
平成5年12月2日 条例第38号
平成6年3月25日 条例第5号
平成6年11月29日 条例第43号
平成7年9月29日 条例第32号
平成7年11月29日 条例第35号
平成8年12月5日 条例第22号
平成9年3月26日 条例第4号
平成9年12月5日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第2号
平成11年2月23日 条例第1号
平成11年12月13日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第10号
平成12年12月15日 条例第53号
平成13年3月27日 条例第12号
平成13年12月12日 条例第70号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月3日 条例第33号
平成15年12月1日 条例第43号
平成17年2月17日 条例第1号
平成17年10月26日 条例第32号
平成17年11月28日 条例第38号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年12月12日 条例第73号
平成19年7月9日 条例第23号
平成20年2月26日 条例第3号
平成20年12月12日 条例第58号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第35号
平成23年3月18日 条例第4号
平成23年12月16日 条例第67号
平成24年12月25日 条例第46号
平成25年6月17日 条例第34号
平成25年12月9日 条例第59号
平成26年11月28日 条例第33号
平成27年3月18日 条例第7号
平成27年11月30日 条例第44号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年11月29日 条例第52号
平成29年11月30日 条例第36号
平成29年11月30日 条例第38号
平成30年3月30日 条例第5号
平成30年7月23日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年7月17日 条例第1号
令和元年10月21日 条例第10号
令和元年11月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第43号
令和3年12月15日 条例第47号
令和4年7月13日 条例第26号
令和4年10月25日 条例第37号
令和4年11月30日 条例第44号
令和5年7月14日 条例第30号
令和5年10月25日 条例第44号
令和5年11月30日 条例第48号
令和6年11月29日 条例第35号